中野サンプラザ南側広場の貸出(貸付)について

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更新日:2025年10月20日

中野サンプラザ南側広場は、区民や来街者が自由に立ち寄れるオープンスペースとして、また、個人やグループによる楽器演奏、ダンス、大道芸などの文化・芸術活動を行える新規ウインドウで開きます。中野サンプラザパフォーマンスフィールドとして登録パフォーマーに開放しています。
団体等によるイベントや行事などで広場を占用する場合は、以下の内容に基づき区へ申請し、区と賃貸借契約を締結した上で使用することができます。

【使用手続きスケジュール】
10月20日(月曜)貸出申請受付開始

貸出方法などの詳細については、以下の添付ファイルもご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野サンプラザ南側広場貸出要領(PDF形式:502KB)
 

貸出エリア

敷地概要
名称所在地面積
中野サンプラザ南側広場中野区中野4-1-1

南側広場全体 約1,400平方メートル

注意事項

・電気、水道、ガス等の供給設備はなく、トイレの設置もありません。

・広場部分に車両の乗り入れはできません。

赤枠内使用可能エリア


使用条件について

使用時間

 午前9時から午後9時まで(土日祝日含む)
 ※設営撤去の時間も以上の時間内に含めます。
 ※全面清掃日など管理上、使用できない日があります。
 ※原則、連続しての使用は3日までとなります。

使用用途

イベントや行事、撮影等
※場所の確保、設営、撤去、清掃等は自らの責任において行い、現状復帰すること。
※撮影での使用の場合は、新規ウインドウで開きます。中野区内ロケーション撮影の支援事業(フィルムコミッション)もご確認ください。

使用料

中野サンプラザ南側広場使用料
広さ月別1時間あたり
1401平方メートル1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月20,081円
4月、6月、9月、11月20,750円

2月
(2月 うるう年)

22,232円
(21,466円)

使用目的や使用団体によっては、使用料が減額または免除となる場合があります。

禁止事項

以下の行為を含む使用は認められません。
○ 宣伝、勧誘、扇動、その他これらに類する行為
〇 政治活動・宗教活動・これらに類する行為
〇 騒音となる行為(必要以上に大きな音を出すこと)
〇 ゴミのポイ捨て・不法投棄
〇 野球・サッカー等の球技
〇 火器・刃物・花火など危険物の使用
〇 許可のない団体による占用行為
○ 中野サンプラザ内(南側広場を除く)への立ち入り
〇 公序良俗又は公共の福祉に反する行為
○ そのほか、近隣の迷惑になる行為

その他

 詳細な使用条件や注意事項は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野サンプラザ南側広場貸出申請要領(PDF形式:502KB)にも記載しています。そちらも合わせてご確認ください。

申請の手続きについて

申請のながれ

1. 区への事前相談

事前に中野区区民部文化振興・多文化共生推進課まで相談してください。申請の内容を事前にご相談いただくとともに、希望の日程が空いているか等の案内を受けてから、申請手続きを行ってください。
※事前の相談がない申請は受理できないことがあります。ご承知おきください。
【事前相談先】 
中野区区民部文化振興・多文化共生推進課
電 話:03-3228-5467(平日午前8時30分~午後5時)
メール:promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp
※メールの場合、件名に「中野サンプラザ南側広場使用事前相談」と入れてください。

2. 窓口またはメールにて申請

申請書様式

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野サンプラザ南側広場使用(賃)貸借申請書(ワード:36KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。広場使用詳細書(エクセル:17KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。企画書(ワード:17KB)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。広場レイアウト図(エクセル:995KB)
    ※必要に応じて別途図面を用意しても構いません。
  5. (減免該当の場合)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野サンプラザ南側広場使用料減免申請書(ワード:232KB)
  6. その他区が必要と認めるもの
    1~3は以上の様式を使用してください

3. 申請承認後、区から契約書2部を送付

4. 契約書に押印し、区へ返送

5. 区の押印後契約書および納入通知書を送付

6. 金融機関にて期限までにお支払い

7. 使用開始

申請期間

使用希望月の6か月前の1日から2か月前の1日まで
例:2026年7月中の使用申請については2026年1月1日から5月1日まで申請ができます。
※2025年12月中および2026年1月中の使用申請については、特例で11月28日(金曜)まで受け付けます。

使用料の支払い方法

使用希望月の2か月前の1日までに、金融機関にて現金納付

お問い合わせ

このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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