2025年度「子ども育成文化・芸術事業」の募集

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更新日:2025年3月3日

「子ども育成文化・芸術事業」の認定とは

区は、子どもが身近に文化・芸術に触れ、体験できる取組や環境づくりを進めています。その一環として、子どもの豊かな心の形成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会となる事業のうち、優れていると認められる事業を「子ども育成文化・芸術事業」として認定し支援します。
認定を受けた事業は、もみじ山文化センター(なかのZERO)、野方区民ホール、なかの芸能小劇場、中野区役所1階イベントスペース(愛称:ナカノバ)の 利用料金が減額されるほか、区広報紙「ないせす」や区のSNSなどにより、区民へ周知されます。

(参考)2024年度「子ども育成文化・芸術事業」について

2024年度「子ども育成文化・芸術事業」は、つぎの3事業となります。
新規ウインドウで開きます。【認定事業】ワイプロ・エンタメステージ vol.1(ワイプロ主催)
新規ウインドウで開きます。【認定事業】Co.山田うん 子どもワークショップ(一般社団法人Co.山田うん主催)
新規ウインドウで開きます。【認定事業】みんなで踊ろう!なかのZERO!!(Chappy Core主催)

制度説明の動画

制度説明の動画については 新規ウインドウで開きます。こちらのYouTube中野区公式チャンネル(外部サイト)で視聴できます。

【終了しています】説明会

認定事業の内容について、説明会を開催します(申請にあたって、参加は任意です)。

説明会の詳細
日時会場
2025年3月15日(土曜日)午前10時00分~中野区役所(中野区中野4-11-19)6階会議室(601、602)

参加をご希望の場合、3月14日(金曜日)17時までに代表者氏名と参加人数を、文化振興・多文化共生推進係にメール(bunka-tabunka@city.tokyo-nakano.lg.jp)または電話(03-3228-8863)でご連絡ください。

事業の詳細

認定対象となる事業

子どもの豊かな心の形成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会となる事業のうち、実施者の実績や事業の創造性、波及効果などを総合的に審査し、優れていると認められる事業を対象として認定します(事業の営利・非営利は問いません)。
1団体1事業まで申請することができます。認定期間は、認定された年の年度末までとし、連続して3年度まで申請することができます。2025年度は、4事業を認定する予定です。(事業例:演劇ワークショップ、音楽祭など)

申請における留意点

  1. 認定決定後から2026年3月31日までに実施可能であること
  2. 主たる参加者が中野区の子ども(おおむね0歳から18歳)であること
  3. 主催団体が確実に会場を確保できること
  4. 子どもの豊かな心の形成に資する事業であること

会場について補足(上記3.関連)

事業の会場は、原則、各団体で確保していただきますが、一部ホールについて、既に予約を開始しており、予約が取りにくい状況を鑑み、以下5日程を中野区にて確保しています。本日程を使用することを想定して計画いただくことも可能です。1事業につき1日を想定してください。認定が確定した段階で、各団体にて会場利用料金のお支払いをお願いいたします。なお、利用希望が重なった場合は、審査結果の点数が高い事業を優先します。

中野区で確保している日程
番号会場日付時間
1なかのZERO小ホール2026年1月5日(月曜日)午前9時~午後10時(午前・午後・夜間)
2なかのZERO小ホール2026年1月10日(土曜日)午前9時~午後10時(午前・午後・夜間)
3野方区民ホール2026年1月7日(水曜日)午前9時~午後10時(午前・午後・夜間)
4野方区民ホール2026年3月26日(木曜日)午前9時~午後10時(午前・午後・夜間)
5野方区民ホール2026年3月27日(金曜日)午前9時~午後10時(午前・午後・夜間)

申請できる方

申請できる方
団体

区民が自主的に組織する団体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの

  • 直近3か年の間に1年以上中野区内で活動した実績を有すること
  • 規約及び会員名簿等を有すること
  • 希望者が任意に加入又は脱退をすることができる等団体の運営が民主的に行われていること
事業者

個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たすもの

  • 直近3か年の間に1年以上中野区内で活動した実績を有すること
  • 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項の政治団体でないこと
  • 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の宗教団体でないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと
  • 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)に規定する指名停止措置を受けていないこと
  • 公租公課を滞納していないこと

(注意)皆さまの活動を広く周知したいため、事業実施時に、区職員が取材に入り(1~2回程度)、参加者へのインタビューや事業の様子を撮影し、区ホームページに掲載します。参加者の募集にあたっては、その旨を周知し、参加者の了承を取っていただきますよう、ご協力をお願いします。なお、インタビューや写真撮影が難しい参加者がいる場合は、個別にご相談ください。

認定のメリット

利用料金の減額

事業において利用する区有文化施設の附帯設備料金を含めた利用料金を減額します(事業実施までに行う練習やリハーサルにおける利用も含まれます)。減額対象期間は、認定決定後から事業終了までとなります。

対象施設
施設名称
  • もみじ山文化センター(なかのZERO)
  • 野方区民ホール
  • なかの芸能小劇場
  • 中野区役所1階イベントスペース(ナカノバ)
減額の内容
認定評価減額率上限金額
80%80万円
50%50万円

なお、実施した事業が顕著な実績を挙げたと認められる場合、2026年度に同様であると認められる事業を申請し、認定された場合には、減額率を20%(上限20万円)上乗せします。なお、事業の評価は次々年度(2026年度)の「子ども育成文化・芸術事業」審査会で審議する予定です。

広報協力

区及び指定管理者のホームページやSNS、区広報紙「ないせす」により、区民に対し広く事業を周知します。

事前相談期間

2025年3月10日(月曜日)から4月11日(金曜日)まで
(注意)

  • 申請書の案を作成し、来庁予定日を事前に電話(03-3228-8863)でご連絡の上、文化振興・多文化共生推進係にお越しください。なお、事前相談はオンライン(顔出し必須)でも対応可能です。個別にご相談ください(Microsoft Teams推奨)。
  • 電話での連絡だけでは事前相談になりません。
  • 申請は、事前相談を行わなければ受け付けられません。

申請書類提出期限

2025年4月18日(金曜日)

提出先

区民部 文化振興・多文化共生推進課 文化振興・多文化共生推進係宛てメール(bunka-tabunka@city.tokyo-nakano.lg.jp)にてご提出ください。紙でご提出の場合は、中野区役所(中野区中野4-11-19)8階までお越しください。
(注意)メールでご提出いただいた場合、担当より申請書受取の返信をいたします。2営業日以内に担当から返信がない場合は、メールが届いていない可能性がありますので、お電話(03-3228-8863)でご連絡ください。

    申請にあたっては必ず「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども育成文化・芸術事業認定申請の手引き(PDF形式:526KB)」をご確認ください。

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども育成文化・芸術事業認定申請書(第1号様式)(ワード:19KB)(ワード:19KB)
    2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども育成文化・芸術事業収支計画概要書(第2号様式)(ワード:16KB)(ワード:16KB)
    3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【作成例】子ども育成文化芸術事業実施計画書(パワーポイント:189KB)(パワーポイント:189KB)
    4. その他、申請団体ごとに次の書類

    (補足)第1号様式及び第2号様式のPDF版は以下をご参照ください。

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども育成文化・芸術事業認定申請書(第1号様式)(PDF形式:48KB)
    2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども育成文化・芸術事業収支計画概要書(第2号様式)(PDF形式:44KB)

    なお、申請団体区分ごとの提出必要書類は次表「申請団体ごとの必要書類」のとおりです。

    申請団体ごとの必要書類
    申請団体区分必要書類
    団体
    • 会員名簿
    • 団体規約
    事業者登記簿(3か月以内)又は直近の確定申告書の写し

    認定事業全体の流れ(イメージ)
    認定の流れを記載したイメージ画像

    申請受付後のスケジュール(予定)
    月日内容
    4月下旬書類審査
    5月31日(土曜日)プレゼンテーション審査(会場:中野区役所1階ミーティングルーム)
    6月上旬認定事業の決定、公表
    質問と回答
    番号質問回答
    1認定決定後から2026年3月31日までに実施する事業が対象とあるが、リハーサルや練習など、実施事業に関連した会場利用を認定決定より前に行っていた場合、減額の対象となるのか。

    なりません。会場利用料の減額は、認定決定後以降の利用が対象です。認定決定後以降であれば、リハーサルなどで利用した分も減額の対象となります。

    2手引き2ページ目「1-2.認定対象となる事業」の「★会場の確保について補足」について、区で予約した日程を利用しなければいけないのか。利用しなくても構いません。なお、原則、会場の確保はご自身で行っていただきます。区で予約した日程の使用希望の有無は、審査結果には影響しません。

    3

    手引き2ページ目「1-2.認定対象となる事業」の「★会場の確保について補足」に記載のある区で予約した日程を使用する場合、団体登録は不要か。団体登録は必須です。団体登録を行っていない場合は、事前にご登録いただくか、認定決定後速やかにご登録ください。
    4手引き2ページ目「1-2.認定対象となる事業」の「★会場の確保について補足」に記載のある区で予約した日程を使用するが、追加で施設を利用したい。この場合、区で追加予約してくれるのか。区で予約はしません。追加で施設を利用する場合、通常の予約方法にて、ご自身で予約をお願いします。
    5事業の認定前にすでに会場を予約し料金を支払っている場合は、認定後にその予約に対する減額分の料金は還付されるのか。還付されます。「認定通知書」を支払窓口で提示していただき、すでに利用料を支払った会場予約について申告していただければ、当該利用料における減額分を還付いたします。
    6事業評価による翌年度認定時の減額幅の増加について、「顕著な実績」とあるが、「顕著」とは具体的にどのような実績なのか。

    当初の事業計画より、参加者数や利用者の満足度が著しく高いと評価されたものです。

    7事業全体として、減額の対象となる施設以外の施設でも事業展開を考えているが、問題ないか。文化施設(なかのZERO、野方区民ホール、芸能小劇場)、ナカノバ以外の施設については減額とはなりませんが、事業全体として他の施設を使用することは差し支えありません。
    8中野区以外の区の子どもたちを参加者とした事業でも良いのか。中野区以外の子どもたちが参加することは妨げませんが、主たる参加者(概ね半分以上)は中野区の子どもたちである必要があります。
    9他の自治体で類似の助成等を受けて実施している事業であっても、申請に差し支えないか。差し支えありません。
    10参加数や事業の実施回数が多い事業の方が良いのか。参加数や実施回数のみで判断するものではありませんが、「多くの子ども、保護者の参加が見込める事業となっているか」については審査基準の項目となります。
    11区及び指定管理者の情報媒体等による広報周知は、いつから協力してもらえるのか。6月上旬の認定事業の決定後に、周知の方法や媒体について個別にご相談をする予定です。

    申請書類、報告書類

    (参考)以下資料は、事業終了後にご提出いただく書類となります。

    お問い合わせ

    このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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