ナカノバのバンケット使用

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更新日:2026年6月17日

庁舎内の貸出しスペースは原則飲酒はできませんが、以下の要件を満たす場合のみ 屋内イベントスペース「ナカノバ」での飲酒が可能です。

要件

(1)承認の有無
 事前にナカノバの使用承認を受けていること。
(2)時間
 平日 午後5時15分から午後9時の間の使用であること。
 土曜日・日曜日・祝日の午前9時から午後9時の間の使用であること。
 ※1月のみ例外として、平日午前9時から午後5時15分の間であってもバンケット会場として使用可能。
(3)内容 (ア)か(イ)かのいずれかであること。
 (ア)バンケット会場としての使用
 (使用できる団体には要件があります。「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特例使用にかかる使用申請書(ファイル:77KB)」の提出が必要です。)
 ・庁舎1階の食堂・カフェ「ナカノヤ」からのケータリングを利用する場合に限る。(持込による飲酒はできません。
 ・ナカノバ北側の移動式仕切り壁を用いて、クローズにて使用する場合に限る。
 (イ)ナカノのソトニワを使用した物産展などのイベントで、酒類の販売を伴うもの
 (例:ナカノのソトニワで酒類を販売し、ナカノバを飲食スペースとして使用する場合など)
 ・ナカノバは飲食スペースとしての使用はできますが、物販はできません。
 ・発生したごみは、主催者が持ち帰ること。

使用の申請

使用希望日を含む月の6カ月前の1日から申請可能。
(例:11月15日に使用したい場合、5月1日から申請可能)
使用申請にあたりましては、事前にシティプロモーション係へご相談ください。
メール:promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp
電 話:03-3228-5467

ナカノバ使用料の支払

〇支払い期限
使用希望日の土日祝を除いた3日前まで
〇支払い方法
区役所9階のセミセルフレジでの支払い

注意点

飲酒が認められた場合においても、公共施設の一部であることから、節度を保った使用をお願いします。

お問い合わせ

このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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