庁舎貸出しスペースの使用団体登録
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更新日:2026年5月1日
庁舎貸出しスペースの使用に伴い、使用団体の団体登録の申請を受け付けています。団体登録の種類や手続きについて確認の上、申請してください。
団体登録の種類
団体登録は「一般利用団体登録」と「文化・芸術利用団体登録」の2種類あります。
一般利用団体登録(株式会社など、営利法人・営利団体は登録不可)
登録要件
以下の3つの要件を満たす団体
(1)5人以上の構成員で構成されていること。
(2)5人から18人以下の団体について半数以上の方が区内在住・在勤・在学であること、19人以上の団体については10名以上が区内在住・在勤・在学であること。
(3)次に掲げる活動を行う団体であること。
(ア) 安心・安全なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進等の地域自治に関する活動
(イ) 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援等の子どもの健全育成に関する活動
(ウ) 高齢者、障害者等に対する地域における支え合い、自立支援又はその家族への援助等に関する活動
(エ) 資源の有効活用、環境美化の推進等の快適な地域環境の保全に関する活動
(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、集会又は会議、スポーツ、音楽活動その他の住民の自主的な活動
使用可能なスペース
屋内イベントスペース「ナカノバ」
ミーティングルームA
ミーティングルームB
利用予約方法
施設予約システム(外部サイト)にて申込み
第1階抽選:利用日を含む月の3か月前の1~9日
第2回抽選:利用日を含む月の2か月前の1~9日
先着申込 :利用月を含む月の2カ月前の25日~
文化・芸術利用団体登録
登録要件
以下の3つの要件を満たす団体
(1)法人格又は団体規約を有すること。
(2)文化・芸術に関する活動実績を有すること。
(3)文化・芸術に関する区民に対する公演、パネル展等の区民の受益を目的として使用すること。
使用可能なスペース
屋内イベントスペース「ナカノバ」
(控室として使用する場合のみ)ミーティングルームA・ミーティングルームB
利用予約方法
中野区に企画書を提出することで予約を行う。選考制。
使用希望月の1か月前~6か月前の1日から15日に申請可能。
団体登録の手続き
施設予約システムまたは、中野区役所8階文化振興・多文化共生推進課(窓口)に提出する。
提出書類
文化・芸術利用団体:
(1) 利用者登録申請書
(2) 文化芸術に関する活動実績書(様式自由)
(3) (法人の場合)登記簿のコピー (法人以外の場合)団体規約等
(4) 団体名簿(様式自由)
(5) 本人確認書類(代表者分)
一般利用団体:
(1) 利用者登録申請書
(2) 団体名簿(様式自由)
(3) 本人確認書類(登録要件上、必要人数分 最大10名分)
(要件である、「5人から18人以下の団体について半数以上の方が区内在住・在勤・在学であること、19人以上の団体については10名以上が区内在住・在勤・在学であること。」を証明できる最低人数分のご準備をお願いします。
※在住・在勤を証明する場合は、本人確認書類を提出する人数のうち、在住でない方の分だけ提出してください。
(4) (一般社団法人等の場合)営利を目的とした団体でないことを証明できるもの(団体規約等)
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。
