庁舎1階ディスプレイ及び掲示板への広報物の投影・掲示等
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更新日:2024年11月19日
庁舎1階のナカノバ内ディスプレイへの広報物の投影や、ナカノのナカニワ掲示板への広報物の掲示、展示、設置を受け付けます。希望される方は下記内容を確認のうえ、申請してください。
ナカノバ、ナカノのナカニワは原則行政情報を発信するスペースであるため、期間によっては希望どおりの投影や掲示、展示、設置が出来ない場合があります。また申請後においても、当スペースを区が使用する必要が生じた場合、掲示等を中止する可能性があることをご了承ください。
申請方法
申請専用WEBフォーム(外部サイト)に必要事項を記入
動画の提出方法についてはシティプロモーション係と協議すること。
申請期日
ナカノバ内ディスプレイへの広報物の投影希望・・・投影開始日の10日前まで
ナカノのナカニワ掲示板への広報物の掲示、展示、設置・・・掲示等開始日の3日前まで
投影、掲示等可能な広報物
次に掲げる事務又は事業に係る広報物で当該事務又は事業について、中野区民の中野区への愛着を醸成し、中野区民にとって有益な情報を中野区民に対し広報する必要があると区が認めるもの
(1)区が実施する施策に関するもの (2)国又は都が実施する施策に関するもの (3)区が共催、助成又は後援するもの
投影、掲示等不可能な広報物投影
広報物が次のいずれかに該当するもの
(1)専ら営利を目的とするもの (2)公の選挙に関わる特定の候補者に関するもの (3)特定の宗教及び政治団体の活動に関わるもの (4)個人又は団体をひぼうするもの (5)公益を害するおそれがあると認めるもの
投影、掲示等可能期間
(1) ポスター、チラシその他の媒体の掲示、展示又は設置 14日間
(2) 映像の投影 15日間 各月の前半か後半かいずれか一方を選択すること。
ナカノバディスプレイへの投影映像の基準
映像投影を希望する場合は以下の形式等で申請してください。
(1) 形式 МP4
(2) サイズ 横16:縦9
(3) 長さ 原則として3分までとし、それを超えるものは文化振興・多文化共生推進課長と協議のうえ決定する。
参考
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。
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