保育所等 入所が決まった方へ

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更新日:2024年4月26日

本ページは、区役所に対するお手続きのご案内です。
入所内定後、各保育所等でお手続きがある場合がありますので、保育所等へ直接お問い合わせください。

  1. 入所後に書類の提出が必要な場合
  2. 入所内定が取り消しになる場合
  3. 入所を辞退される場合
  4. 保育料について
入所後に書類の提出が必要な場合
状況提出書類提出期限
産前産後休業または育児休業から復職予定でお申込みされた方復職証明書復職後1ヶ月以内
就労内定でお申込みされた方1.変更届
2.支給認定申請書
3.就労開始日以降の証明日での就労証明書
入所月の最終営業日(必着)
就労拡大でお申込みされた方1.変更届
2.就労拡大日以降の証明日での就労証明書
入所月の最終営業日(必着)
求職中でお申込みされた方1.変更届
2.支給認定申請書
3.就労開始日以降の証明日での就労証明書
入所月の翌々月の最終営業日(必着)

在園中に家庭状況等が変更になった場合は区役所へお手続きが必要です。
保育実施期間中であっても保育の必要性(認定)が無くなった場合は退園となります。
詳しくは「保育所等 在園中の手続き」をご確認ください。

以下の場合は入所内定が取り消しになることがあります。

  • 育児休業中に入所後、翌月1日までに育児休業元の会社に復職しない場合
    (復職日まで育児休業が続く見込みで入所選考を行っているため、育児休業終了日と復職日に間が空かないようご注意ください)
  • 育児休業から復職後、就労日数・就労時間が短くなる場合(育児短時間制度を除く)
  • 入所申込の締切日以降の転職し、退職日と再就職日の間が空く場合
  • 家庭での保育が可能になった場合
  • 中野区外へ転出される場合
  • 申請内容に虚偽があった場合

なお、入所後に上記の事実が発生した場合も退園となることがあります。

提出書類

入所前月の最終営業日17時までに「申込みの取下げ、入所承諾の辞退について」をご提出ください。
電子申請で提出することもできます。→「新規ウインドウで開きます。申込みの取下げ、入所承諾の辞退について(外部サイト)

保育料に関しては、下記ページをご確認ください。
保育所等の保育料

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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