支援を要するお子さんの保育
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更新日:2024年10月4日
保育所等では、各園1~5名の範囲内で疾病や障がいのあるお子さんやお友達との関係づくりが苦手なお子さんなど支援を要するお子さんをを受け入れています。
入園申請の際には、集団保育可能との診断書の提出をお願いすることがあります。疾病や障がいの程度により集団保育が困難と診断されたお子さんは入園できない場合があります。
- 家庭状況書には、既往歴や発達上の心配とともに、すこやか福祉センターへの相談や療育センターの通所状況、身体障害者手帳及び愛の手帳の取得についても、必ず、ご記入ください。
- お子さんの状態により、利用調整前に保護者の方とお子さんに区役所に来ていただき、面接することがあります。
- 先天性疾患や慢性疾患のために定期的に受診している場合は、運動制限の確認のために『乳幼児生活管理指導表』や診断書等を提出していただく場合があります。文書料は自己負担です。
- 看護師の配置については、
保育所等のごあんない(P17~20保育所等一覧)を参考にしてください。
入園申込み時
保護者からの申出、家庭状況書を確認し、面接が必要になりましたら、看護師が連絡をいたします。
面接
看護師、保育士等がお話をお聞きし、お子さんの様子を観察します。
≪慢性疾患や先天性疾患がある場合≫『乳幼児生活管理指導表』をお渡しします。
主治医に保育中の運動制限の有無について『乳幼児生活管理指導表』を作成していただき、入園後提出してください。
保育判定会(保育審査会)
面接の結果と、『乳幼児生活管理指導表』、診断書等で運動制限の有無や集団保育実施の可否、支援の要否を判断します。
集団保育が困難と判断した場合は、医師等で構成する審査会の意見を聞いて保育の実施の可否を決定します。
利用調整
希望する各保育所等の空き状況や受入れ体制等により調整させていただきます。
入園時健康診断
入園が決定した保育所等で面接および入園時健康診断を行います。
≪慢性疾患や先天性疾患がある場合≫『乳幼児生活管理指導表』を保育園等に提出していただきます。
※お子さんの状況によっては、中野区医師会総合嘱託医からの意見が利用調整に反映されることがあります。また、総合嘱託医との面談を受けていただく場合があります。それにより、入園が遅れることがあります。
施設での保育が難しい障がい・疾病のあるお子さんについては、認可居宅訪問型保育事業を利用できる場合があります。詳しくは保育所等のごあんない(P40 居宅訪問型保育事業)をご覧ください。
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お問い合わせ先
保育園・幼稚園課運営支援係
電話番号 03-3228-8940
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