中野区職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年12月15日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えず、かつ、規則で定める範囲内で、1日又は30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第3条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第4条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(給与の減額)
第5条 職員(次項に規定する職員を除く。)が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額、管理職手当の月額及び給与条例第17条に規定する規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じてその額を中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に給与条例第17条に規定する規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を減額して給与を支給する。
2 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)の適用を受ける職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、幼稚園教育職員給与条例第19条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額、教職調整額の月額、管理職手当の月額及び幼稚園教育職員給与条例第22条に規定する中野区教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に幼稚園教育職員給与条例第22条に規定する中野区教育委員会規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する勤務時間を幼稚園教育職員勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を減額して給与を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。