中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱
2019年12月24日
要綱第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の任用等に係る取扱いについて、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(人事評価)
第2条 会計年度任用職員の人事評価については、中野区職員の人事考課に関する規程(平成19年中野区訓令第16号)の定めるところによる。
(給与等、勤務時間その他の勤務条件)
第3条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中野区条例第16号)及び中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年中野区規則第46号)の定めるところによる。
2 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)及び中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒処分)
第4条 会計年度任用職員に対する分限については、法及び中野区職員の分限に関する条例(昭和26年中野区条例第27号)の定めるところによる。
2 会計年度任用職員に対する懲戒処分については、法及び中野区職員の懲戒に関する条例(昭和26年中野区条例第28号)の定めるところによる。
(服務)
第5条 会計年度任用職員の服務については、法及び中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第6条 会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除については、中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。
(研修)
第7条 会計年度任用職員に対しては、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。
2 会計年度任用職員の研修については、中野区職員研修規則(平成19年中野区規則第60号)の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第8条 会計年度任用職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険等)
第9条 会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(健康診断)
第10条 会計年度任用職員の健康診断の実施については、中野区職員健康管理規則(昭和51年中野区規則第54号)の定めるところによる。
(被服)
第11条 会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。
(2020要綱176・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月25日から施行する。
2 この要綱の規定による会計年度任用職員の任用等に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2020年10月7日要綱第176号)
この要綱は、2020年10月7日から施行する。