中野区職員健康管理規則
昭和51年11月8日
規則第54号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、職員の福祉を増進し、もつて行政能率の向上を図るため、職員の健康管理に関する事項について定めることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(対象)
第3条 この規則において「職員」とは、中野区に常時勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135条)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の健康保持)
第4条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。
(健康管理従事者の責務)
第5条 職員の健康管理の業務に従事し又は従事した者は、その職務上知り得た職員の心身の欠陥、その他の秘密を漏らしてはならない。
2 職員の健康管理の業務に従事する者は、第1条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
(健康診断の種類)
第6条 健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(実施機関)
第7条 健康診断は、区長の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。
(一般健康診断)
第8条 一般健康診断として、総合健康診断、消化器系健康診断及び呼吸器系中間健康診断を実施する。
2 一般健康診断は、毎年1回実施する。ただし呼吸器系中間健康診断については第11条に定める判定区分に従い年1回から4回の範囲内において実施する。
3 一般健康診断の内容は、法令に基づき、区長が定めるものとする。
4 区長は、一般健康診断の結果、必要と認める者について、精密検査を実施する。
(特殊健康診断)
第9条 特殊健康診断は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項に定める有害な業務に従事する職員に対し、法令に定める特別の項目について実施する。
2 前項に定める特殊健康診断のほか、区長が特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じ適切な内容の健康診断を実施する。
(臨時健康診断)
第10条 区長は、一般健康診断、特殊健康診断のほか、特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施する。
判定区分 | 病状基準 | ||
勤務の面 | A | 要休業 | 勤務を休む程度の病状であるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える程度の病状であるもの | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行つてよい程度の病状であるもの | |
D | 正常 | 勤務を正常に行つてよいもの | |
医療の面 | 1 | 要療養 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 | 要観察 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの | |
3 | 要注意 | 医師による直接医療行為及び観察を必要としない程度の病状であるもの | |
4 | 正常 | 異常がないと認められるもの |
判定区分 | 措置 | ||
要休業 | A | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき措置する。 | |
要軽業 | B | 勤務場所若しくは、職場の変更又は勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。 勤務の免除は、所定の勤務時間内において、1日2時間ないし、4時間の範囲内においてその都度定める。 | |
要注意 | C | 休日勤務はさせない。 深夜勤務、超過勤務、宿日直勤務は、その時間又は回数を制限する。 |
(令2規則42・一部改正)
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第13条 労働安全衛生法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者(以下単に「実施者」という。)は、区長の定める医療機関又は検査機関の医師とする。
2 区長は、あらかじめ前項の検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を実施者から提供を受けてはならない。
3 区長は、労働安全衛生法第66条の10第3項の規定による面接指導の結果、必要と認める職員について、区長の定める実施者の意見を聴かなければならない。この場合において、区長は、当該実施者の意見を中野区安全衛生委員会に報告するものとする。
(職場環境の検査)
第14条 区長は、職場の環境条件について必要に応じ、気温、じんあい、照度等の事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。
(職場環境の改善)
第15条 区長は、前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため必要があると認める場合には、職場環境の改善に努めるものとする。
(伝染性疾患の発生報告及び予防措置)
第16条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかつたときは、すみやかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれが認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。
(書類の保存)
第17条 区長は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存しなければならない。
(事務処理)
第18条 この規則に定める職員の健康管理に関する事務は、総務部職員課長が処理する。
(平31規則28・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、既に実施された健康診断並びに健康診断の結果に基づく判定及び措置については、この規則によつてなされたものとみなす。
附則(昭和60年11月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第40号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。