中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年12月25日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(中野区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)の任用等に関する事項は、別に定める。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職員の競争試験及び選考に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第5号)第2条第7号の規定により、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。
(1) 包括委任選考(職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)13(2)に規定する人事委員会が別に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 任命権者が別に定める方法
(2) 個別委任選考(一般基準13(3)に規定する職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 特別区人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める方法
4 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合
(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下「当該職」と総称する。)に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の上限回数については、任命権者が別に定める。
6 公募によらない再度任用は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。
(3) 前年度及び当該年度において地方公務員法第29条及び中野区職員の懲戒に関する条例(昭和26年中野区条例第28号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が別に定める。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、任命権者が別に定めるところにより、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による会計年度任用職員の任用等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。