中野区職員研修規則
平成19年4月9日
規則第60号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
中野区職員研修規則(平成3年中野区規則第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自己啓発支援(第7条)
第3章 職場研修(第8条―第14条)
第4章 一般研修(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、区長が任命権者として実施する職員の研修について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、区長の任命に係る職員(区長の命により区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局に事務従事し、又は派遣している職員を含む。以下同じ。)に対し、職務を遂行する上で必要な能力を身につけることにより、区民に信頼されるとともに、社会の変化に対応し、区民へより高い価値を提供できる職員を育成することを目的として実施する。
(研修実施計画)
第3条 区長が実施する研修に関する実施計画は、総務部長が作成し、区長の承認を受けなければならない。
2 前項の実施計画には、研修別にその目的、対象、人員、実施時期等の研修内容その他必要な事項を記載しなければならない。
3 総務部長は、実施計画の内容を職員に周知するものとする。
(平31規則19・一部改正)
(研修の区分)
第4条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 自己啓発支援
(2) 職場研修
(3) 一般研修
(職員の責務)
第5条 職員は、区民全体の奉仕者として、自ら人格及び教養を向上させるとともに、職務を遂行する上で必要な能力を身につけるよう努めなければならない。
(部長及び課長の責務)
第6条 部長(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長及び同規則第6条第1項に規定する担当部長並びに会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。以下同じ。)及び課長(同規則第8条第1項に規定する課長及び同規則第9条第1項に規定する担当課長をいう。)(以下「部長等」という。)は、所属職員が積極的に自己啓発を行うよう必要な助言及び指導を行い、研修命令を受けた職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
2 部長等は、所属職員に対し、その職務遂行を通して当該職員の育成及び指導に努めなければならない。
3 部長等は、職場研修を統括する責任者として、職場研修の推進に努めなければならない。
4 部長等は、研修を受講した所属職員における研修効果を測定し、その結果に基づく育成及び指導に努めなければならない。
(平31規則19・一部改正)
第2章 自己啓発支援
(自己啓発支援)
第7条 自己啓発支援は、職員が現在及び将来の職務を遂行する上で必要な能力開発を行うに当たって、区長がその自主的な学習及び研究に対し、これを支援するために行うものとする。
2 区長は、自己啓発に努める職員に対し、必要に応じて費用の一部を助成することができる。
第3章 職場研修
(職場研修)
第8条 職場研修は、部長が、職務遂行上必要な事項に関して実施し、その内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日常の職務遂行を通して、継続的に職員の育成を図るため、職場内で行う指導訓練
(2) 職務に関する専門的知識、技術等を習得し、又は職場における問題解決と業務の改善等を図るために、職員が集合して行う研修
(3) 職務に関する専門的知識、技術等を習得するために、区以外の研修機関等に職員を派遣して行う研修
(職場研修実施計画)
第9条 部長は、部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局をいう。)の経営にあたる者として、職場研修実施計画を策定しなければならない。
2 総務部長は、職場研修実施計画の策定及び実施に関して必要な助言又は援助を行うことができる。
(平31規則19・一部改正)
(研修期間中の服務)
第11条 職場研修の研修命令を受けた職員は、当該職場研修の期間中は、研修を開催する部長の監督に服し、誠実に研修を受けなければならない。ただし、休暇の承認等一般的な指揮監督に属する事項は、当該所属の長の命による。
(受講の停止等)
第12条 部長は、職場研修において研修生が、次の各号のいずれかに該当したときは、その者の受講を停止し、又は研修命令を取り消すことができる。
(1) 心身の故障のため受講することが困難なとき。
(2) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修に著しく支障があるとき。
(研修報告等)
第13条 職場研修の研修生は、研修命令を受けた職場研修が終了したときは、当該命令をした部長に対し、研修報告書を提出しなければならない。
2 職場研修の研修生が当該職場研修について、全課程のおおむね10分の8以上の課程を修めたときは、当該職場研修を修了したものとみなす。
3 第1項の研修報告書の提出を受けた部長は、当該研修報告書の写しを総務部長に提出しなければならない。ただし、部長が必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
4 前項の規定により、総務部長に対して研修報告書の写しが提出されたときは、当該報告書に係る職場研修を修了した旨を履歴カードに記録する。
(平31規則19・一部改正)
(研修評価)
第14条 部長は、職場研修を実施した場合は、試験、アンケート調査その他の方法により研修評価を行い、改善に努めなければならない。
第4章 一般研修
(一般研修)
第15条 一般研修は、総務部長が実施し、その区分は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職層研修 同一職層の職員に共通して必要な能力を開発するために行う研修
(2) 実務研修 区職員として職務上必要な基礎的知識及び技能を修得するために行う研修
(3) 特別研修 前2号に掲げるもののほか、職員の能力の開発を図るために行う研修
2 一般研修は、特別区職員研修所、国、他の地方公共団体、大学、民間企業、民間研修機関及び外国の機関に職員を派遣して行うことができる。
(平31規則19・一部改正)
(一般研修の研修生の決定及び研修命令)
第16条 一般研修の決定及び研修命令は、総務部長が行うものとする。ただし、対象者を指定して実施する研修以外の研修の決定及び研修命令は、部長等の推薦に基づき行うものとする。
(平31規則19・一部改正)
(準用)
第17条 第11条、第12条、第13条(第3項ただし書を除く。)及び第14条の規定は、一般研修の研修期間中の服務、受講の停止等、研修報告等及び研修評価に準用する。この場合において、第11条中「職場研修」とあるのは「一般研修」と、「研修を開催する部長」とあるのは「総務部長」と、第12条中「部長」とあるのは「総務部長」と、「職場研修」とあるのは「一般研修」と、第13条第1項中「職場研修」とあるのは「一般研修」と、「部長」とあるのは「総務部長又は部長」と、同条第2項中「職場研修」とあるのは「一般研修」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第1項及び前項」と、「研修報告書の写し」とあるのは「研修報告書又は研修報告書の写し」と、「職場研修」とあるのは「一般研修」と、「記録する」とあるのは「記録する。ただし、総務部長が必要がないと認めるときは、これを省略することができる」と、第14条中「部長」とあるのは「総務部長」と、「職場研修」とあるのは「一般研修」と読み替えるものとする。
(平31規則19・一部改正)
第5章 雑則
(研修生の受託)
第18条 区長は、他の地方公共団体又はその他の団体等からの委託に基づき、職員以外の者を研修に参加させることができる。
(講師の依頼)
第19条 総務部長は、研修を実施するため、職員の中から講師を依頼することができる。
(平31規則19・一部改正)
(講師の派遣)
第20条 部長は、総務部長から所属する職員を研修の講師として派遣するよう依頼があった場合には、業務に支障がない範囲において、当該職員を研修の講師として派遣するものとする。
(平31規則19・一部改正)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。