中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 会計年度任用職員には、給与として報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 この条例による給与は、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(令6条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 会計年度任用職員の報酬の額の決定には、給料表を用いるものとする。ただし、次条第2項に規定する職に従事する会計年度任用職員については、この限りでない。

3 前項の給料表の給料月額に増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。次項において同じ。)があった場合における会計年度任用職員に対する前項の給料表の適用は、給与条例及び幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前項の場合において、次に掲げる会計年度任用職員に限り、第2項の給料表を適用する日を当該増額等改定があった日の属する年度の12月1日とする。

(1) 当該増額等改定があった日の属する年度の4月1日から12月1日までの期間において発令された任用期間(中野区における任命権者によって任用される場合に限る。)が、通算して3月以下の会計年度任用職員

(2) 当該増額等改定があった日の属する年度の4月1日から12月1日までの期間において発令された任用期間(中野区における任命権者によって任用される場合に限る。)中の勤務日数及び勤務時間について、1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

(令5条例50・一部改正)

(報酬の額)

第4条 会計年度任用職員の報酬(第7条第1項に規定する地域手当に相当する報酬、第8条第1項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第10条第1項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第11条に規定する休日給に相当する報酬及び第12条に規定する夜勤手当に相当する報酬(以下「諸手当相当報酬」と総称する。)を含まないものをいう。以下この条から第6条までにおいて同じ。)の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表額の種別の欄に定める月額、日額又は時間額を超えない範囲内において、次条に定めるところにより、任命権者が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職種又は職の分類により難いものと任命権者が認める職に従事する会計年度任用職員の報酬の額については、月額で定める職にあっては500,000円、日額で定める職にあっては23,500円、時間額で定める職にあっては1,475円を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。

3 前2項の規定により報酬の額を決定する場合には、会計年度任用職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の報酬の額の決定に関し必要な事項は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て中野区規則(以下「規則」という。)で定める。

(令元条例24・一部改正)

第5条 月額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務1月当たりの報酬額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務1日当たりの報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が常勤の職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条の規定により決定した報酬の額とする。

(報酬の支給方法)

第6条 会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、毎月1回、規則で定める日に、その全額を支給する。

2 新たに月額で報酬を定める会計年度任用職員となった者に対しては、その日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された報酬を支給する。ただし、離職した会計年度任用職員が即日他の職の会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から報酬を支給する。

3 月額で報酬を定める会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数から会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 月額で報酬を定める会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

6 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(地域手当に相当する報酬)

第7条 会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する地域手当に相当する報酬の額は、当該会計年度任用職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の100分の20の範囲内の額とする。

3 会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給額、支給方法その他地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する会計年度任用職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する講師に該当する者を除く。)には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、当該会計年度任用職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給範囲及び支給額等については、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年中野区条例第9号)の規定を準用する。

(報酬の減額等)

第9条 月額で報酬を定める会計年度任用職員がその定められた勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない日及び当該日に特に勤務することを命ぜられた場合における当該日に代わる日(以下「代休日」という。)をいう。以下同じ。)である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額で報酬を定める会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

3 時間額で報酬を定める会計年度任用職員が所定の勤務時間中に人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇を取得したとき並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があったときは、当該勤務時間1時間につき、第13条第3号に定める勤務1時間当たりの報酬額を報酬として支給する。

4 前3項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(超過勤務手当に相当する報酬)

第10条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に所定の勤務時間以外の時間に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係るこの項本文に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定に定めるもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の所定の勤務時間(以下「割振り変更前の所定の勤務時間」という。)を超えて週休日とされた日に所定の勤務時間を割り振られた会計年度任用職員には、当該所定の勤務時間に相当する時間(38時間45分から当該割振り変更前の所定の勤務時間を減じて得た時間及び次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を合計して得た時間(当該合計して得た時間が当該割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間)を除く。以下「割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第13条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定による勤務の時間 100分の50

(休日給に相当する報酬)

第11条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。ただし、任命権者が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給に相当する報酬は、支給しない。

(夜勤手当に相当する報酬)

第12条 所定の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜勤手当に相当する報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 第9条から前条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 第4条及び第5条の規定により決定された報酬の月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じた時間から38.75を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に、38.75を会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除したものを乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定める会計年度任用職員 第4条及び第5条の規定により決定された報酬の日額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相当する報酬の日額の合計額を会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定める会計年度任用職員 第4条及び第5条の規定により決定された報酬の時間額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額

(休職等となった会計年度任用職員の給与)

第14条 会計年度任用職員のうち、教育公務員特例法第2条第2項に規定する講師に該当する者が同法第14条に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに報酬(第8条及び第10条から第12条までに規定する報酬を除く。)の100分の100の額を支給することができる。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中の会計年度任用職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

3 前2項の場合を除き、法第28条第2項若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号)第2条第3号若しくは第4号(同条第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定による休職、法第55条の2第5項の規定による休職又は育児休業法第2条第1項の規定による育児休業となった会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。

(令6条例4・一部改正)

(給与と災害補償との関係)

第15条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条及び第16条の2に規定する給与を除くほか、この条例に定める給与は、支給しない。

(令6条例4・一部改正)

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、第4条及び第5条の規定により決定された報酬の額を基礎として規則で定める額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(令2条例45・令3条例49・令4条例49・令5条例50・一部改正)

(勤勉手当)

第16条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、第4条及び第5条の規定により決定された報酬の額を基礎として規則で定める額に、100分の112.5を乗じて得た額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(令6条例4・追加)

(通勤に係る費用弁償)

第17条 会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第18条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第17号)の適用を受ける非常勤職員の例による。

(給与からの控除)

第19条 次に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 会計年度任用職員がその福利厚生を目的として組織する団体で中野区長が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会が取り扱う保険料

(勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員の給与)

第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の種類及び基準の準用)

2 法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

(中野区職員の懲戒に関する条例の一部改正)

3 中野区職員の懲戒に関する条例(昭和26年中野区条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和元年12月11日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第49号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第49号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種又は職

給料表

額の種別

月額

日額

時間額

職種

事務系

行政職給料表(1)

給料表の1級の額

月額を21で除して得た額

月額を162.75で除して得た額

福祉系

行政職給料表(1)

給料表の1級の額

一般技術系

行政職給料表(1)

給料表の1級の額

医療技術系

医療職給料表(1)

給料表の1級の額

医療職給料表(2)

給料表の1級の額

医療職給料表(3)

給料表の1級の額

技能系

行政職給料表(2)

給料表の1級の額

業務系

行政職給料表(2)

給料表の1級の額

講師

中野区立幼稚園教育職員給料表

給料表の1級の額

備考

1 この表において「職種」とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)13(1)②に規定する職種をいう。

2 この表において「講師」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第10項に規定する講師をいう。

中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月21日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
令和元年10月21日 条例第16号
令和元年12月11日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第45号
令和3年12月15日 条例第49号
令和4年12月14日 条例第49号
令和5年11月30日 条例第50号
令和6年3月26日 条例第4号