職員の休職の事由等に関する規則

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、各特別区における職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第二条及び第四条第四項並びに各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十九条の二第一項第三号、各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第二十四条第一項第四号及び各特別区における学校教育職員の給与に関する条例(以下「学校教育職員給与条例」という。)第二十六条第一項第四号の規定に基づき、職員の休職の事由、休職の期間及び休職者の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第二条 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定による派遣(以下「派遣」という。)の場合を除く。)

 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合(派遣の場合を除く。)

 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合

 前三号に準ずると特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が認める場合

(休職の期間)

第三条 前条各号の規定による休職の期間は、必要に応じいずれも三年をこえない範囲内において、それぞれ個々の場合について特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引続き三年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

(休職者の給与)

第四条 職員が第二条各号の規定に該当して休職となつたときは、次の区分により給与を支給することができる。

 第二条各号(次号に掲げる場合を除く。)の規定に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの百分の七十

 第二条第三号の規定に該当して休職にされた場合において、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの百分の百

2 前項の場合において必要があるときは、人事委員会の承認を得て減額することができる。

(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)

第五条 この規則で引用している分限条例、給与条例、幼稚園教育職員給与条例、学校教育職員給与条例及び外国派遣条例とは、別表第一に掲げるものとする。

2 別表第二の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年七月一九日特別区人事委員会規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(昭和六三年一一月一日特別区人事委員会規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(昭和六三年一二月二七日特別区人事委員会規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(平成元年四月七日特別区人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(平成三年三月一九日特別区人事委員会規則第二七号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則第四条第一項第二号の規定は、この規則の施行の際職員の休職の事由等に関する規則第二条第三号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成三年七月八日特別区人事委員会規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月一八日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年九月三十日から適用する。

(平成一二年二月二八日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一〇号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第一の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

3 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の休職の事由等に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。

(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二三日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成二一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三〇日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年二月七日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)抄

別表第二(第五条関係)抄

規則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

第一条

中野区

第四条第四項

第四条第五項

第十九条の二

第十八条の二

第二十六条

第十八条

職員の休職の事由等に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 懲戒・分限
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第17号
昭和63年4月1日 特別区人事委員会規則第5号
昭和63年7月19日 特別区人事委員会規則第10号
昭和63年11月1日 特別区人事委員会規則第14号
昭和63年12月27日 特別区人事委員会規則第19号
平成元年4月7日 特別区人事委員会規則第5号
平成3年3月19日 特別区人事委員会規則第27号
平成3年7月8日 特別区人事委員会規則第32号
平成6年10月18日 特別区人事委員会規則第7号
平成12年2月28日 特別区人事委員会規則第3号
平成12年3月31日 特別区人事委員会規則第10号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
平成18年3月23日 特別区人事委員会規則第4号
平成19年3月28日 特別区人事委員会規則第5号
平成21年3月31日 特別区人事委員会規則第3号
平成22年3月30日 特別区人事委員会規則第4号
平成30年2月7日 特別区人事委員会規則第2号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第5号