中野区教育委員会事案決定規程

平成31年3月26日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

教育機関

中野区教育委員会事案決定規程(平成10年中野区教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務における事案の決定(以下「事案決定」という。)に係る権限の合理的な配分及び手続を定めることにより、当該事務の執行の能率的な運営を図るとともに、権限及び責任の所在を明確化し、事案決定の適正化に資することを目的とする。

(他の定めとの関係)

第2条 事案決定に関しこの規程に規定する事項について、規則、他の規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

2 この規程に定めのない事項については、別に定めのあるものを除き、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)の規定の例による。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 参事 処務規則第4条第1項に規定する参事をいう。

(3) 課長 処務規則第5条第1項に規定する課長及び室長並びに処務規則第6条第1項に規定する担当課長をいう。

(4) 係長 処務規則第8条第1項に規定する係長をいう。

(5) 担当者 処務規則第9条から第14条までに規定する職員をいう。

(6) 決定権者 この規程に基づき事案決定を行うことができる者をいう。

(7) 主管 処務規則に基づき、当該事案に係る事務を所管し、又は担任することをいう。

(8) 審議 主管の系列に属する者が、その職位との関連において、事案について調査検討し、当該事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(9) 審査 主として、法令の適用関係の適正化を図る目的で、事案について調査検討し、当該事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(10) 協議 事案の決定権者又は審議を行う職位にある者と、その他の職位にある者とが、それぞれの職位との関連において、当該事案について意見の調整を図ることをいう。

(11) 決定関与 審議、審査及び協議をいう。

(事案決定の原則)

第4条 事案決定は、当該決定による結果の重大性に応じて、原則として、教育委員会、教育長、次長(参事を含む。)、課長、係長又は担当者が行うものとする。

2 事案決定は、適正な手続により、速やかに行わなければならない。

(事案決定区分等)

第5条 前条第1項に規定する決定権者が決定すべき事案の区分(以下「事案決定区分」という。)は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 次長は、必要に応じて、その所管事項に係る事案決定区分の細目を定めるものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 次の表の左欄に掲げる者は、前条第1項の規定により自己を決定権者とする事案の一部について、あらかじめ範囲を定め、その決定権をそれぞれ同表の右欄に定める者に委譲し、決定させることができる。

次長(参事の分掌する事務に係る事案にあっては、参事。以下同じ。)

課長

課長

係長

(事案決定の臨時代行)

第7条 第5条第1項の規定により次の表の左欄に掲げる者を決定権者とする事案について、その者が出張、休暇その他の事由により不在(以下単に「不在」という。)であるときは、その者に代わってそれぞれ同表の右欄に定める者が臨時に決定を行うものとする。

教育長

次長

次長

主管の課長

課長

主管の係長

係長

次長があらかじめ指定する職員

2 前条の規定により決定権の委譲を受けた者が決定を行うものとされた事案について、その者が不在であるときは、その者に代わってそれぞれ同条の規定により決定権の委譲をした者が臨時に決定を行うものとする。

3 前2項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(特別決定)

第8条 決定権者のうち次の表の左欄に掲げる者は、当該事案の決定による結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えるものと認める場合には、理由を明らかにして、同表の右欄に定める者の決定を求めることができる。

教育長

教育委員会

次長

教育長

課長

次長

係長

課長

担当者

係長

2 前項の規定により当該事案の決定を求められた者は、当該事案について自己が決定すべき理由があると認めるときは、事案決定区分にかかわらず、当該事案の決定を行うものとする。

3 教育委員会の特別の指示により処理する事案については、事案決定区分にかかわらず、教育委員会の決定を受けなければならない。

(決定関与)

第9条 次の表の左欄に掲げる事案の決定に当たっては、それぞれ同表の右欄に定める者による審議を経るものとする。

教育長が決定する事案

次長

主管の課長

主管の係長

次長が決定する事案

主管の課長

主管の係長

課長が決定する事案

主管の係長

2 別表の審査の欄に課長名の表示がある事案の決定に当たっては、当該審査の欄に定める課長の審査を経るものとする。

3 教育長、次長又は課長が決定する事案で、主管の課長以外の課長が所管し、又は担任する事務に直接の影響を与えるものの決定に当たっては、それぞれ当該直接の影響を受ける事務を所管し、又は担任する課長に協議をするものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、決定関与について規則、他の規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(決定関与の臨時代行)

第10条 前条の規定により次の表の左欄に掲げる者の同表の中欄に定める決定関与を必要とする事案について、その者が不在であるときは、その者に代わってそれぞれ同表の右欄に定める者が臨時に当該決定関与を行うものとする。

次長

審議

主管の課長

課長

審議

主管の係長

協議

影響を受ける事務に係る主管の係長

係長

審議

部長があらかじめ指定する職員

別表の審査の欄に定める課長

審査

部長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(決定関与の補助)

第11条 決定関与を行う者は、事案の決定関与に当たり必要があると認めるときは、当該決定関与を行う者が指定する職員に当該決定関与の補助を行わせることができる。

(事案決定の方法)

第12条 事案決定は、当該事案に係る決定案を記録した起案を中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号。以下「文書管理規程」という。)第1条の2第4号に掲げる文書管理システムにより決定権者(決定関与が必要な事案は、当該事案の決定関与を行う者を含む。)に回付をし、当該事案の決定権者が決定した旨を電磁的に表示し、及び記録する方法により、又は当該事案に係る決定案を記載した起案を文書管理規程第13条第1項第1号に規定する回議用紙に出力し、若しくは専用の帳票等を用いて決定権者(決定関与が必要な事案は、当該事案の決定関与を行う者を含む。)に回付をし、当該事案の決定権者が押印し、若しくは署名する方法により行うものとする。

2 前項の規定による起案の回付(以下「回議」という。)を受けた者は、その内容を検討し、異議があるときは、その旨を当該起案に電磁的に表示し、及び記録し、又は付記した上で、当該起案をした者に通知し、又は当該起案の訂正、再度の起案若しくは廃案を勧告するものとする。ただし、当該事案が自己を決定権者とするものであるときは、自ら当該起案の訂正をした上で、決定を行うことができる。

3 前項の規定により、当該起案を廃案とし、又はその内容に重要な変更を加えたときは、その旨を既に当該事案の決定関与をした者に通知しなければならない。この場合において、再度、当該起案について回議をすることにより、これに代えることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、同項に規定する起案の方法によらずに事案決定をすることができる。ただし、極めて軽易な事案の場合を除き、当該事案決定後に所定の手続をとらなければならない。

5 この規程に定めるもののほか、起案の処理については、文書管理規程に定めるところによる。

(事案決定後における供覧等の方法による情報の提供)

第13条 決定権者又は起案をした者は、事案決定後、当該事案に関係する事務を所管し、又は担任する者に、当該起案若しくはその写しの供覧その他の適当な方法により情報の提供を行うものとする。

(特則)

第14条 この規程の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、事案決定について別に定めることができる。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の起案に係る事案決定について適用する。

別表(第5条、第9条、第10条関係)

第1 教育行政一般

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 運営の方針





(1) 教育行政の運営に係る基本方針の制定及び改廃

教育委員会


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

(2) 目標設定





ア 教育委員会事務局の目標の設定及び変更

次長


各課


イ 課の目標の設定及び変更

課長


各課


ウ 施策の目標の設定及び変更

係長


各課


(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

教育長


各課


(4) 行政評価





ア 教育委員会事務局の行政評価

次長


各課


イ 課の行政評価

課長


各課


ウ 施策の行政評価

係長


各課


(5) 事務事業の方針等





ア 事務事業の新設、廃止及び基本的な内容の変更

教育長


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

イ ア以外の事務事業の変更

次長


各課


ウ 事務事業の実施方針

課長


各課


エ 事務事業の処理基準の制定及び改廃

課長


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

(6) 施設の設置方針





ア 施設の新設及び廃止

教育委員会


各課


イ 施設の増改築

次長


各課


(7) 事務の委任又は補助執行の協議

教育委員会


子ども・教育政策課


2 教育行政に係る計画





(1) 教育行政に係る基本計画の制定及び改廃

教育委員会


各課


(2) (1)以外の個別計画の制定及び改廃

教育長


各課


3 議会提出議案等の処理





(1) 条例その他議会の議決を経るべき議案の提出についての区長への依頼

教育委員会


子ども・教育政策課


(2) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案についての区長からの意見聴取に対する意見の申出

教育委員会


子ども・教育政策課


(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2項に規定する条例の制定又は改廃についての議会からの意見聴取に対する意見の申出

教育委員会


子ども・教育政策課


4 教育委員会への議案の提出等





(1) 議案の提出

教育長


子ども・教育政策課


(2) (1)の議案の提出依頼

課長


子ども・教育政策課

依頼の前提となる事案の決定に基づき行うこと。

5 教育長の臨時代理





(1) 臨時代理する事務の教育委員会の指示

教育委員会


各課


(2) 臨時代理した事務の教育委員会の承認

教育委員会


各課


6 教育委員会の会議録の調製

次長


子ども・教育政策課


7 表彰





(1) 教育委員会が行う表彰の被表彰者の決定





ア 表彰状

教育委員会


子ども・教育政策課


イ 感謝状及び褒状

次長


子ども・教育政策課


ウ 賞状

課長


子ども・教育政策課


(2) 国、他の地方公共団体等が行う表彰の被表彰者の推薦

次長


各課


8 後援に伴う教育委員会名の使用承認





(1) 定例的又は継続的なもの

課長


子ども・教育政策課


(2) (1)以外のもの

次長


子ども・教育政策課


9 附属機関





(1) 附属機関の設置及び廃止

教育委員会


各課


(2) 委員の委嘱及び解職

教育委員会


各課


(3) 諮問、審議及び調査(委託)に関する事項





ア 個別業務の執行に関するもの

次長


各課


イ ア以外のもの

教育委員会


各課


(4) 委員の報酬額

教育長


各課


10 附属機関以外の会議





(1) 会議の設置及び廃止





ア 個別業務の執行に関するもの

課長


各課


イ ア以外のもの

次長


各課


(2) 構成員(委員)の委嘱及び解職

次長


各課


(3) 構成員(委員)の謝礼等の額

係長


各課


11 請願等





(1) 中野区教育委員会請願等処理規則(昭和56年中野区教育委員会規則第1号)に基づく教育委員会に対する請願及び陳情の処理





ア 教育行政の基本に係るもの

教育委員会


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

イ 法令その他の基準に基づき容易に回答できるもの

課長


各課


ウ ア及びイ以外のもの

教育長


各課


(2) (1)以外の教育委員会に対する意見、提案、要望、苦情等の処理





ア 教育行政の基本に係るもの

教育委員会


各課


イ 法令その他の基準に基づき容易に回答できるもの

課長


各課


ウ ア及びイ以外のもの

教育長


各課


第2 事務事業の実施

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 国、他の地方公共団体等に対する意見書及び要望書の提出





(1) 区の教育行政の基本に係るもの

教育委員会


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

(2) 定例的なもの

次長


各課


(3) (1)及び(2)以外のもの

教育長


各課


2 許可等の申請及び計画書の提出





(1) 定期的なもの

係長


各課


(2) (1)及び(2)以外のもの

次長


各課


3 報告、届出、進達及び副申





(1) 定例的なもの

係長


各課


(2) (1)以外のもの

次長


各課


4 許可、認可、確認、公証その他の行政処分





(1) 証明書、証票等の交付及び公簿の閲覧

係長


各課


(2) 処分の基準が法令等で定まっているもの

係長


各課


(3) (1)及び(2)以外で定例的なもの

次長


各課


(4) (1)及び(2)以外で非定例的なもの

教育長


各課


5 依頼、照会及びこれらに対する回答





(1) 軽易な内容のもの

担当者


各課


(2) (1)以外のもの

係長


各課


6 刊行物の発行

課長


各課


7 業務の執行に伴う説明会その他の会議の開催

担当者


各課


8 協定・覚書の締結





(1) 教育行政の基本方針に関するもの

教育委員会

子ども・教育政策課長

各課


(2) (1)以外のもの

次長


各課


9 その他軽易な業務の執行





(1) 非定例的なもの

係長


各課


(2) (1)以外のもの

担当者


各課


第3 教育財産

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 教育財産の取得についての区長への申出

教育委員会


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

2 教育財産の用途廃止及び用途変更

教育長


各課

子ども・教育政策課長の協議を経ること。

3 教育財産の目的外使用許可





(1) 規則等に定める具体的基準による場合

係長


各課


(2) 特別に認める場合

次長


各課


第4 文書・法規・争訟

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 文書





(1) 通知





ア 教育行政の運営に係る基本方針に関するもの

教育委員会


各課


イ 事務事業の運営方針に関するもの

次長


各課


ウ 条例、規則又は訓令の施行に伴うもの

次長


各課


エ ア、イ及びウ以外のもの

課長


課長


(2) 告示、公示及び公告





ア 法規の内容を定めるもの

教育委員会

子ども・教育政策課長

各課


イ 行政処分に相当するもの

第2の4の項による


各課


ウ ア及びイ以外のもの

課長


各課


2 法規





(1) 規則の制定及び改廃

教育委員会

子ども・教育政策課長

各課

当該事務事業の新設、内容の変更等に係る事案の決定に基づくこと。

(2) 訓令の制定及び改廃

教育長

子ども・教育政策課長

各課

当該事務事業の新設、内容の変更等に係る事案の決定に基づくこと。

(3) (1)及び(2)の依頼

係長


各課

依頼の前提となる事案の決定に基づき行うこと。

(4) 要綱の制定及び改廃

次長

子ども・教育政策課長

各課

当該事務事業の新設、内容の変更等に係る事案の決定に基づくこと。

(5) 要綱の登録

課長


子ども・教育政策課


(6) (5)の依頼

係長


各課

依頼の前提となる事案の決定に基づき行うこと。

3 区政情報の公開等





(1) 区政情報の公開等の決定((2)を除く。)

課長


各課


(2) 非公開の議決のあった教育委員会の会議録の非公開部分の公開又は一部公開の決定

教育委員会


子ども・教育政策課


(3) 審査請求書の受理及び情報公開審査会への諮問

教育長


子ども・教育政策課


(4) 情報公開審査会への理由説明書の提出

教育長


子ども・教育政策課


(5) 審査請求に対する裁決

教育委員会


子ども・教育政策課


4 自己情報の開示等





(1) 自己情報の開示等の決定

課長


各課


(2) 審査請求書の受理及び個人情報保護審査会への諮問

教育長


子ども・教育政策課


(3) 個人情報保護審査会への理由説明書の提出

教育長


子ども・教育政策課


(4) 審査請求に対する裁決

教育委員会


子ども・教育政策課


5 争訟





(1) 訴訟





ア 訴訟の提起(上訴の提起を含む。)

教育委員会


子ども・教育政策課


イ 訴訟の処理方針

教育委員会


子ども・教育政策課


ウ 指定代理人の指定

教育長


子ども・教育政策課


エ 供託の決定

教育長


各課


(2) 審査請求





ア 審査請求に対する裁決

教育委員会


子ども・教育政策課


イ 弁明書の提出

教育長


各課


(3) 和解





ア 議会の議決を必要とするもの

教育委員会


各課


イ ア以外のもの

教育長


各課


(4) 調停及び仲裁の諾否

教育委員会


各課


備考

1 教育委員会が決定すべき事案は、原則として教育委員会の議決事件として議案を提出して決定すること。

2 参事が決定することができる事案は、この表中次長が決定すべき事案に相当する事案のうち当該参事が分掌する事務に係るものとする。

3 この表に掲げる事案が処務規程第6条第1項に規定する担当課長の主管の場合におけるこの表に定める当該事案に係る主管には、当該担当課長を含むものとする。

中野区教育委員会事案決定規程

平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)