中野区教育委員会請願等処理規則

昭和56年2月13日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願及び陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の記載事項等)

第2条 請願書及び陳情書には、邦文を用い、当該請願等の趣旨、提出年月日及び当該請願等をしようとする者(以下「請願者等」という。)の住所(法人その他の団体の場合は、その所在地及び名称)を記載し、当該請願者等(法人その他の団体の場合は、その代表者)が署名又は記名押印の上、教育委員会に提出しなければならない。

(通知)

第3条 教育委員会は、請願等を迅速かつ慎重に検討して、その結果を当該請願者等に通知する。

(委任)

第4条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区教育委員会請願等処理規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出された請願等について適用し、同日前に提出された請願等については、なお従前の例による。

中野区教育委員会請願等処理規則

昭和56年2月13日 教育委員会規則第1号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第1節 会議・運営等
沿革情報
昭和56年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和58年6月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号