中野区事案決定規程

平成31年3月20日

訓令第5号

庁中一般

事業所

中野区事案決定規程(昭和51年中野区訓令第12号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、区長の権限に属する事務における事案の決定(以下「事案決定」という。)に係る権限の合理的な配分及び手続を定めることにより、当該事務の執行の能率的な運営を図るとともに、権限及び責任の所在を明確化し、事案決定の適正化に資することを目的とする。

(他の定めとの関係)

第2条 事案決定に関しこの規程に規定する事項について、規則、他の規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長並びに組織規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長並びに会計室長をいう。

(3) 係長 組織規則第11条第1項に規定する係長及び組織規則第12条第1項に規定する担当係長並びに会計室設置規則第5条第1項に規定する係長をいう。

(4) 担当者 組織規則第13条第1項に規定する主査若しくは組織規則第14条に規定する職員又は会計室設置規則第6条第1項に規定する主査若しくは会計室設置規則第7条に規定する職員をいう。

(5) 決定権者 この規程に基づき事案決定を行うことができる者をいう。

(6) 主管 組織規則(会計室設置規則を含む。)に基づき、当該事案に係る事務を所管し、又は担任することをいう。

(7) 審議 主管の系列に属する者(副区長を含む。)が、その職位との関連において、事案について調査検討し、当該事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(8) 審査 主として、法令の適用関係の適正化を図る目的で、事案について調査検討し、当該事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(9) 協議 事案の決定権者又は審議を行う職位にある者と、その他の職位にある者とが、それぞれの職位との関連において、当該事案について意見の調整を図ることをいう。

(10) 決定関与 審議、審査及び協議をいう。

(令4訓令24・一部改正)

(事案決定の原則)

第4条 事案決定は、当該決定による結果の重大性に応じて、原則として、区長、副区長、部長、課長、係長又は担当者が行うものとする。

2 区長が決定する事案は、区政の基本方針、基本計画等の基本的施策に係るもの及び区政に重大な影響を与えるものとする。

3 副区長、部長、課長、係長及び担当者への事案決定に係る権限の配分は、合理的に行わなければならない。

4 事案決定は、適正な手続により、速やかに行わなければならない。

(事案決定区分等)

第5条 前条第1項に規定する決定権者が決定すべき事案の区分(以下「事案決定区分」という。)は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 別表に定める副区長を決定権者とする事案について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長を当該事案の決定権者とする。

3 別表に定めのない事案の決定に当たっては、前条に規定する事案決定の原則によるほか、同表に定める事案で、同種のもの又は関連するものに係る事案決定区分に準じて決定権者を設定するものとする。

4 事案が別表に定める複数の事案に該当する場合における事案決定区分は、当該該当する事案のうちの最上位の決定権者の区分による。

5 部長は、その所管事項に係る事案決定区分の細目を定めるものとし、当該細目を定めるときは、当該部長(総務部長を除く。)はあらかじめ総務部長と協議をしなければならない。

(事案の決定権の委譲)

第6条 次の表の左欄に掲げる者は、前条第1項の規定により自己を決定権者とする事案の一部について、あらかじめ範囲を定め、その決定権をそれぞれ同表の右欄に定める者に委譲し、決定させることができる。

区長

副区長

副区長

部長

部長

課長

課長

係長

(事案決定の臨時代行)

第7条 第5条第1項の規定により次の表の左欄に掲げる者を決定権者とする事案について、その者が出張、休暇その他の事由により不在(以下単に「不在」という。)であるときは、その者に代わってそれぞれ同表の右欄に定める者が臨時に決定を行うものとする。

区長

副区長(地方自治法第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長。当該第1順位の副区長が不在であるときは、第2順位の副区長)

副区長

主管の部長

部長

主管の課長

課長

主管の係長

係長

部長があらかじめ指定する職員

2 前条の規定により決定権の委譲を受けた者が決定を行うものとされた事案について、その者が不在であるときは、その者に代わってそれぞれ同条の規定により決定権の委譲をした者が臨時に決定を行うものとする。

3 前2項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(特別決定)

第8条 決定権者(区長を除く。)は、当該事案の決定による結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えるものと認める場合には、理由を明らかにして、直近上位の職位にある者の決定を求めることができる。

2 前項の規定により当該事案の決定を求められた者は、当該事案について自己が決定すべき理由があると認めるときは、事案決定区分にかかわらず、当該事案の決定を行うものとする。

3 区長又は副区長の特別の指示により処理する事案については、事案決定区分にかかわらず、区長又は副区長の決定を受けなければならない。

(決定関与)

第9条 次の表の左欄に掲げる事案の決定に当たっては、それぞれ同表の右欄に定める者による審議を経るものとする。

区長が決定する事案

副区長

主管の部長

主管の課長

主管の係長

副区長が決定する事案

主管の部長

主管の課長

主管の係長

部長が決定する事案

主管の課長

主管の係長

課長が決定する事案

主管の係長

2 別表の審査の欄に課長名の表示がある事案の決定に当たっては、当該審査の欄に定める課長の審査を経るものとする。

3 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する事案の決定に当たっては、企画部財政課長の審査を経るものとする。

(1) 新たに財源措置を要する事案

(2) 後年度においても支出の義務を負う事案の決定で債務負担行為としての予算を要する事案又はその予算に基づく事案(賃貸借契約に関する事案を除く。)

4 別表に定める審査担当者の審査は、第12条第1項に規定する財務会計システムにより処理をする予算、会計又は契約に係る事案に限り、当該審査を経るものとする。ただし、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)第5条第1項ただし書の規定により総務部職員課長に委任された事務に係る事案については、当該審査担当者の審査を要しないものとする。

5 次の表の左欄に掲げる事案で、主管の部長又は課長以外の部長又は課長が所管し、又は担任する事務に直接の影響を与えるものの決定に当たっては、それぞれ当該直接の影響を受ける事務を所管し、又は担任する同表の右欄に定める者に協議をするものとする。

区長が決定する事案

部長及び課長

副区長が決定する事案

部長及び課長

部長が決定する事案

部長及び課長

課長が決定する事案

課長

6 協議は、当該事案について協議をすべき者を招集して開催する会議において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方法により行うことができる。

7 前項に規定する方法により協議を行ったときは、当該協議をした者に係る発言の全部又は一部の記録を第12条第1項に規定する起案に添付して同条第2項に規定する回議をするものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、決定関与について規則、他の規程等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(決定関与の臨時代行)

第10条 前条の規定により次の表の左欄に掲げる者の同表の中欄に定める決定関与を必要とする事案について、その者が不在であるときは、その者に代わってそれぞれ同表の右欄に定める者が臨時に当該決定関与を行うものとする。

副区長

審議

主管の部長

部長

審議

主管の課長

協議

影響を受ける事務に係る主管の課長

課長

審議

主管の係長

協議

影響を受ける事務に係る主管の係長

係長

審議

部長があらかじめ指定する職員

課長又は別表に定める審査担当者

審査

部長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(令元訓令6・一部改正)

(決定関与の補助)

第11条 決定関与を行う者は、事案の決定関与に当たり必要があると認めるときは、当該決定関与を行う者が指定する職員に当該決定関与の補助を行わせることができる。

(事案決定の方法)

第12条 事案決定は、当該事案に係る決定案を記録した起案を中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号。以下「文書管理規程」という。)第1条の2第4号に掲げる文書管理システム若しくは同条第5号に掲げる財務会計システムにより決定権者(決定関与が必要な事案は、当該事案の決定関与を行う者を含む。)に回付をし、当該事案の決定権者が決定した旨を電磁的に表示し、及び記録する方法により、又は当該事案に係る決定案を記載した起案を文書管理規程第13条第1項第1号に規定する回議用紙に出力し、若しくは専用の帳票等を用いて決定権者(決定関与が必要な事案は、当該事案の決定関与を行う者を含む。)に回付をし、当該事案の決定権者が押印し、若しくは署名する方法により行うものとする。

2 前項の規定による起案の回付(以下「回議」という。)を受けた者は、その内容を検討し、異議があるときは、その旨を当該起案に電磁的に表示し、及び記録し、又は付記した上で、当該起案をした者に通知し、又は当該起案の訂正、再度の起案若しくは廃案を勧告するものとする。ただし、当該事案が自己を決定権者とするものであるときは、自ら当該起案の訂正をした上で、決定を行うことができる。

3 前項の規定により、当該起案を廃案とし、又はその内容に重要な変更を加えたときは、その旨を既に当該事案の決定関与をした者に通知しなければならない。この場合において、再度、当該起案について回議をすることにより、これに代えることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、同項に規定する起案の方法によらずに事案決定をすることができる。ただし、極めて軽易な事案の場合を除き、当該事案決定後に所定の手続をとらなければならない。

5 事案決定に当たっては、当該決定に伴い必要となる関連事案の決定を併せて行うものとする。ただし、これにより難い場合は、当該関連事案の決定に当たり、その基本となる事案決定との関連を起案上明確にして決定をしなければならない。

6 この規程に定めるもののほか、起案の処理については、文書管理規程に定めるところによる。

(事案決定後における供覧等の方法による情報の提供)

第13条 決定権者又は起案をした者は、事案決定後、当該事案に関係する事務を所管し、又は担任する者に、当該起案若しくはその写しの供覧その他の適当な方法により情報の提供を行うものとする。

(行政機関等への準用)

第14条 この規程の規定は、別の定めがある場合を除くほか、組織規則第16条に規定する行政機関等における事案決定について準用する。

(特則)

第15条 この規程の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、事案決定について別に定めることができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の起案に係る事案決定について適用する。

(令和元年10月31日訓令第6号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の表の改正規定、別表第2の1の表6の項(2)の改正規定、別表第2の5の表1の項備考の欄の改正規定、別表第8の表1の項(2)の改正規定及び次項の規定は、令和元年10月31日から施行する。

2 改正後の別表第6の1の表5の項及び同表6の項(3)の規定による会計年度任用職員に係る事案の決定の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日訓令第17号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行し、改正後の別表第1の5の表の規定は、同日以後の起案に係る事案決定について適用する。

別表(第5条、第9条、第10条関係)

(令元訓令6・令2訓令4・令3訓令8・令3訓令18・令4訓令13・令4訓令24・令4訓令28・令5訓令3・令5訓令13・令5訓令17・一部改正)

第1 区政一般

1 区議会等

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 議会の招集

区長


総務課


2 議案、報告案件等の提出

区長


総務課


3 議案、報告案件等の提出依頼

部長


各課

依頼の前提となる事案の決定に基づくこと。

4 議案、報告案件等の議会への送付

課長


総務課


5 議会の議決すべき事件の区長の専決処分





(1) 区長の専決処分事項の指定に基づくもの

部長

法務担当課長

各課

総務課長の協議をすること。

(2) (1)以外のもの

区長


各課

地方自治法第96条第1項第12号又は第13号に掲げる事件については、法務担当課長の審査を経ること。

総務課長の協議をすること。

6 採択された請願及び陳情に係る処理の報告

区長


総務課


7 6の項の報告案の提出

部長


各課


8 議員の議員報酬、期末手当、費用弁償の支給額等に関する基準

区長


総務課


2 名誉区民

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 名誉区民の選定及び称号の取消し

区長


総務課


2 名誉区民の待遇及び特典の決定

区長


総務課


3 表彰

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 条例に基づく被表彰者の決定





(1) 表彰状

区長


広聴・広報課


(2) 感謝状及び褒状

部長


広聴・広報課

里親に対する感謝状は、児童福祉課の主管

(3) 賞状

部長


各課


(4) (1)及び(2)の被表彰者((2)備考の欄に定める事案を除く。)の推薦

部長


各課


2 国、他の地方公共団体等が行う被表彰者の推薦

部長


各課

自治功労は、広聴・広報課の主管

4 特別職の任免等

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 副区長、教育委員会の教育長及び委員並びに監査委員の任免

区長


総務課


2 給与、報酬、費用弁償の支給額等に関する基準

区長


総務課


5 例規

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 条例、規則及び訓令並びに要綱の制定及び改廃




当該事務事業の新設、内容の変更等に係る事案の決定に基づくこと。

(1) 区政の基本の条例の制定及び改廃

区長

庶務担当課長

各課


(2) (1)以外の条例の制定及び改廃

部長

庶務担当課長

各課


(3) 規則及び訓令の制定及び改廃

部長

庶務担当課長

各課


2 条例の公布

区長


総務課


3 規則の公布及び訓令の令達

部長

庶務担当課長

各課


6 組織

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 組織に関する基本方針

区長


職員課


2 部、課及び係の設置、廃止及び名称変更

区長


職員課


3 担当部長、参事、担当課長、副参事及び担当係長の設置、廃止及び名称変更

区長


職員課


4 2の項及び3の項に関する各部案

部長


各課

主として庶務担当課の主管

7 附属機関及び専門委員

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 附属機関及び専門委員の設置及び廃止

区長


各課


2 委員の任命又は委嘱及び解職

区長


各課


3 委員の推薦依頼

部長


各課


4 委員の報酬、費用弁償の支給額等に関する基準

部長


総務課


5 基準に基づく具体的な報酬額

部長


各課


6 諮問、審議、審査、調査、委託等に関する事項

部長


各課


8 事務の委員会等への委任及び補助執行等に関する協議等

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 地方自治法第180条の2の規定による区長の事務の委員会等への委任及び補助執行に関する協議

区長


総務課


2 地方自治法第180条の3の規定による区長の補助機関である職員の委員会等の職員との兼職等に関する協議

区長


職員課


3 地方自治法第180条の4第1項の規定による委員会等の事務局等の組織、職員定数及び職員の身分取扱いに関する措置の勧告

区長


職員課


4 地方自治法第180条の4第2項の規定による委員会等の組織、職員定数、職員の身分取扱いに係る規則等の制定及び変更に関する協議の承認

区長


職員課


5 地方自治法第180条の7の規定による委員会等の事務の区長の補助機関である職員等への委任及び補助執行並びに専門委員への調査委託に関する協議の承認

区長


総務課


9 総合教育会議

事案

決定権者

審査

主管

備考

総合教育会議の招集

部長


総務課


10 その他の事案

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 寄附の受領




寄附のうち、現金の受領は財政課の主管、土地及び建物の受領は資産管理活用課の主管

(1) 議会の議決を必要とする負担付寄附

区長


各課


(2) (1)以外の土地及び建物の寄附





ア 行政目的に使用するもの

区長


資産管理活用課


イ ア以外に使用するもの

部長


資産管理活用課


(3) (1)以外の1,000,000円以上の現金並びにこれに相当する物品及び芸術的作品の寄附

部長


各課


(4) (1)(2)及び(3)以外の寄附

課長


各課


2 区民等からの意見、要望、提案、苦情等に対する回答




主として広聴・広報課の主管

(1) 区政の基本に係るもの

区長


各課


(2) 法令その他の基準に基づき容易に回答できるもの

係長


各課


(3) (1)及び(2)以外のもの

部長


各課


3 国、他の地方公共団体等が任命又は委嘱をする委員等の推薦

区長


各課


4 国、他の地方公共団体等に対する意見書、要望書等の提出





(1) 区政の基本に係るもの

区長

企画課長

各課


(2) (1)以外のもの

部長


各課


第2 事務事業の運営

1 運営の方針及び計画等

事案

決定権者

審査

主管課

備考

1 区政の基本方針及び基本計画の制定及び改廃

区長


各課

主として企画課の主管

2 行政評価

部長


各課


3 事務事業の方針





(1) 事務事業の新設及び廃止

部長


各課


(2) 事務事業の内容の変更





ア 基本的な内容の変更

部長


各課


イ ア以外の内容の変更

課長


各課


(3) 事務事業の実施方針

課長


各課


4 施設の設置等の方針




施設の建設及び廃止に係る基本構想、基本計画の策定等の基本方針の決定を指す。施設の事業運営(用途変更を含む。)に関する決定は、3の項による。

(1) 施設の新設及び廃止

区長


各課

資産管理活用課長の協議をすること。

(2) 施設の増改築

部長


各課

資産管理活用課長の協議をすること。

(3) 施設の暫定利用

部長


各課

資産管理活用課長の協議をすること。

5 公の施設の指定管理者による管理





(1) 指定管理者制度の導入及び廃止の方針

区長


各課


(2) 指定管理者の候補者の選定

部長


各課

指定管理者の指定は、4の表9の項(4)による。

(3) 指定の取消し及び管理業務の停止命令

区長


各課


6 協定、覚書等の締結及び変更





(1) 区政の基本方針に関するもの

区長

企画課長

各課


(2) (1)以外のもの

部長


各課


7 事務処理の基準等




要綱として制定及び改廃をするものを除く。

(1) 事務処理の基準の制定及び改廃

部長


各課


(2) (1)に当たらない要領、事務手続等事務処理の細目の制定及び改廃

課長


各課


2 名義使用

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 共催、後援、協賛等に伴う区名又は区長名の使用承認

部長


各課

区名の使用承認(後援又は協賛に伴うものに限る。)及び区長杯又は区長賞の名称の使用承認については、総務課長の協議をすること。

2 行政機関名の使用承認

各行政機関の長


各行政機関


3 附属機関及び庁内会議に該当しない区民会議等の設置等

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 区民会議等の設置及び廃止

部長


各課


2 構成員の選任及び解任

部長


各課


3 構成員の謝礼等の額

係長


各課


4 事務事業の実施

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 補助金、貸付金、手当等の交付





(1) 基準が定まっているもの又は定例的なもの

係長


各課


(2) 基準がないもの又は非定例的なもの

部長

財政課長

各課


2 援護、育成及び更生の措置に関する決定





(1) 定例的なもの

係長


各課


(2) (1)以外のもの

部長


各課


3 物品の支給及び貸付け

係長


各課


4 委託





(1) 定例的な業務

係長


各課


(2) (1)以外のもの

部長


各課


5 調査





(1) 調査の実施

部長


各課


(2) 調査員の選任及び謝礼の額

係長


各課


6 講師及び指導員の選任

係長


各課


7 報告、届出、進達及び副申





(1) 定例的なもの

係長


各課


(2) (1)以外のもの

部長


各課


8 許可等の申請及び計画書の提出





(1) 定例的なもの

係長


各課


(2) (1)以外のもの

部長


各課


9 許可、認可、確認、公証その他の行政処分





(1) 証明書、手帳、証票等の交付及び公簿の閲覧

係長


各課


(2) 区政情報の公開及び自己情報の開示に係る決定





ア 定例的なもの

係長


各課


イ ア以外のもの

課長


各課


(3) 処分の基準が法令等により定まっているもの

係長


各課


(4) (1)(2)及び(3)以外で定例的なもの

部長


各課


(5) (1)(2)(3)及び(4)以外で非定例的なもの

区長


各課


10 依頼及び照会並びにこれらに対する回答





(1) 軽易な内容で定例的なもの

担当者


各課


(2) (1)以外のもの

係長


各課


11 業務の執行に伴う説明会その他の会議の開催

担当者


各課


12 その他軽易な業務の執行





(1) 定例的なもの

担当者


各課


(2) (1)以外のもの

係長


各課


5 契約その他の支出負担行為を伴う事案

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 契約を伴う事案の決定




中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)により契約締結権限が部長に委任された契約の締結は、(1)から(7)までの事案決定区分に基づき各主管において行う。

契約締結権限が部長以外の者に委任された契約の締結は、別に定めるところにより受任者までの範囲内で決定することができる。

契約締結権限が部長等に委任されていない契約の締結は、(8)の事案決定区分に従い各主管において当該契約の締結の前提となる方針の決定を行い、当該契約の締結について総務部長に請求をする。

契約の相手方及び製品を指定する場合においては、(1)から(7)までの規定中係長を決定権者としているものについては、課長を決定権者とする。

(1) 光熱水費、郵便料、電信・電話料その他の公共料金並びに保険料及び扶助費

係長

審査担当者

各課

扶助費のうち契約に当たらないものについては、2の項による。

(2) 物品(原材料を含む。)の購入及び製造




予定価格は、当該事案に係る支出の総額とする。

ア 予定価格が800,000円以下のもの

係長

審査担当者

各課


イ 予定価格が800,000円を超え5,000,000円以下のもの

課長

審査担当者

各課


ウ 予定価格が5,000,000円を超えるもの

部長

審査担当者

各課


(3) 食糧費及び賄費

係長

審査担当者

各課


(4) 役務費




予定価格は、当該事案に係る支出の総額とする。

郵便料、電信・電話料及び保険料は(1)により、手数料は2の項による。

ア 予定価格が500,000円以下のもの

係長

審査担当者

各課


イ 予定価格が500,000円を超え5,000,000円以下のもの

課長

審査担当者

各課


ウ 予定価格が5,000,000円を超えるもの

部長

審査担当者

各課


(5) 委託料




予定価格は、当該事案に係る支出の総額とする。

予定価格が5,000,000円以下であっても、4の表4の項(2)に該当する場合の決定権者は、部長とする。

ア 予定価格が500,000円以下のもの

係長

審査担当者

各課


イ 予定価格が500,000円を超え5,000,000円以下のもの

課長

審査担当者

各課


ウ 予定価格が5,000,000円を超えるもの

部長

審査担当者

各課


(6) 使用料及び賃借料




予定価格は、当該事案に係る支出の総額とする。

ア 定例の業務に関するもの及び予定価格が400,000円以下のもの

係長

審査担当者

各課


イ 予定価格が400,000円を超え5,000,000円以下のもの

課長

審査担当者

各課


ウ ア及びイ以外のもの

部長

審査担当者

各課


(7) 工事請負費




予定価格は、当該事案に係る支出の総額とする。

ア 予定価格が1,300,000円以下のもの

係長

審査担当者

各課


イ 予定価格が1,300,000円を超え5,000,000円以下のもの

課長

審査担当者

各課


ウ 予定価格が5,000,000円を超えるもの

部長

審査担当者

各課


(8) 部長等に委任されていない契約の締結




予定価格は、当該事案に係る支出の総額とする。

ア 議会の議決を必要とするもの

部長

審査担当者

契約課

不動産又は不動産の信託の受益権の買入れ又は売払いは、資産管理活用課の主管

イ ア以外の随意契約のうち相手方を指定するもので予定価格が5,000,000円を超えるもの

部長

審査担当者

契約課

不動産又は不動産の信託の受益権の買入れ又は売払いは、資産管理活用課の主管

ウ ア以外の特殊な契約内容のもの

部長

審査担当者

契約課

不動産又は不動産の信託の受益権の買入れ又は売払いは、資産管理活用課の主管

エ ア、イ及びウ以外のもの

課長

審査担当者

契約課

不動産又は不動産の信託の受益権の買入れ又は売払いは、資産管理活用課の主管

オ 契約締結の請求

係長

審査担当者

各課


カ 契約締結後の確認

係長

審査担当者

各課


2 報酬、給料、諸手当、共済費、退職手当、賃金、旅費、公課費、災害補償費、保険料、扶助費その他義務的又は継続的な経費に当たるもの

課長

審査担当者

各課

扶助費のうち契約に当たるものについては、1の項(1)による。

3 講師等の謝礼、見舞金その他の報償費





(1) 事故見舞金





ア 基準の範囲内のもの

部長

審査担当者

各課


イ 基準を超えるもの

区長

財政課長

審査担当者

各課


(2) (1)以外のもの





ア 基準の範囲内のもの

係長

審査担当者

各課


イ 基準を超えるもの又は基準がないもの

部長

審査担当者

各課


4 交際費




主として広聴・広報課の主管

(1) 定例的なもの

部長

審査担当者

各課


(2) (1)以外のもの

区長

審査担当者

各課


5 公有財産購入費

部長

審査担当者

資産管理活用課


6 4の表1の項による決定に基づく負担金、補助金、貸付金その他の交付金の支出

係長

審査担当者

各課

4の表1の項による基本的な決定後における相手方からの請求に基づく具体的な支出の決定

7 損害賠償





(1) 議会の議決を必要とするもの

区長

審査担当者

各課


(2) 区長の専決処分事項の指定に基づくもの

部長

審査担当者

各課


8 損失補償





(1) 1,000,000円以下のもの

課長

財政課長

審査担当者

各課


(2) 1,000,000円を超えるもの

部長

財政課長

審査担当者

各課


9 償還金、利子及び割引料

課長

審査担当者

各課


10 出資金及び積立金

部長

審査担当者

各課


11 寄附金

区長

財政課長

審査担当者

各課


12 他会計及び基金への繰出金

部長


各課


第3 予算及び決算

1 予算

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 予算の編成





(1) 予算編成方針

区長


財政課


(2) 予算編成の事務処理方針

部長


財政課


(3) 部の予算編成方針

部長


各課


(4) 予算の見積り(各部原案)

部長


各課


(5) 予算案の決定

区長


財政課


(6) 予算の執行方針

副区長


財政課


2 予算の管理





(1) 執行計画(変更を含む。)





ア 年間の執行計画の策定及び変更

部長


各課


イ 目内の執行計画の変更

課長


各課

中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)による協議をすること。

(2) 配当

課長


財政課


(3) 予算の流用





ア 目間の流用(人件費の項間の流用を含む。)

部長

審査担当者

各課

中野区予算事務規則による協議をすること。

イ 目内の流用

課長

審査担当者

各課

中野区予算事務規則による協議をすること。

(4) 予備費の充用





ア 充用申請

部長

審査担当者

各課


イ 充用の承認

部長

審査担当者

財政課


3 歳入科目の新設





(1) 新設の申請

係長


各課


(2) 新設の承認

係長


財政課


4 予算の繰越使用





(1) 継続費





ア 繰越調書

部長


各課


イ アの繰越しの承認

部長


財政課


(2) 繰越明許費





ア 繰越調書

部長


各課


イ アの繰越しの承認

部長


財政課


(3) 事故繰越し





ア 事故繰越事務事業の承認

区長

財政課長

各課


イ 繰越調書

部長


各課


ウ イの繰越しの承認

部長


財政課


5 資金の借入れ





(1) 起債





ア 起債計画の策定

区長


財政課


イ 起債許可の申請

部長


財政課


ウ 起債に伴う借入手続

課長


財政課


(2) 一時借入金





ア 借入れの決定

部長

財政課長

資産管理活用課


イ 借入れの手続

課長


資産管理活用課


6 他会計及び基金への繰出し

部長


各課


2 決算

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 監査委員の審査

部長


財政課


2 議会の認定(議案提出依頼を含む。)

部長


財政課


第4 収入及び支出並びに滞納処分

1 収入

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 補助金、交付金及び委託金(2の項を除く。)





(1) 交付申請

課長


各課

中野区予算事務規則による協議をすること。

(2) 精算(実績)報告

課長


各課

中野区予算事務規則による協議をすること。

(3) 交付請求

係長


各課


2 社会資本整備総合交付金





(1) 社会資本総合整備計画の提出

部長


各課

企画課長の協議をすること。

(2) 交付申請に先立つ調査に対する回答

課長


各課

企画課長の協議をすること。

(3) 交付申請

課長


各課

中野区予算事務規則による協議をすること。

(4) 精算(実績)報告

課長


各課

中野区予算事務規則による協議をすること。

(5) 交付請求

係長


各課


3 特別区税の課税基準の制定及び改廃

区長


税務課


4 使用料、手数料その他の徴収金の徴収及び減免に関する基準の制定及び改廃

部長


各課


5 賦課・徴収、還付及び減免の個別の決定

課長


各課

決定権者は、歳入徴収者が指定する課長とする。

6 過誤納金の充当

課長


各課


7 不納欠損

部長


各課


8 歳入の調定、不納欠損、過誤納等の通知

課長

審査担当者

各課

決定権者は、中野区会計事務規則により委任を受けた課長とする。

9 歳入歳出外現金の調定の通知(10の項を除く。)

課長

審査担当者

各課

決定権者は、中野区会計事務規則により委任を受けた課長とする。

10 源泉徴収所得税及び社会保険料に係る調定の通知

係長

審査担当者

各課

決定権者は、中野区会計事務規則により委任を受けた係長とする。

2 支出

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 支出命令、歳入還付命令又は払出命令

係長

審査担当者

各課

決定権者は、中野区会計事務規則により委任を受けた係長とする。

2 戻入命令

係長

審査担当者

各課


3 滞納処分

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 特別区税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る滞納処分

課長


各課


2 1の項以外の滞納処分

部長


各課


第5 公有財産、物品、基金及び債権並びに督促手続

1 公有財産及び物品

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 公有財産の取得




工事により取得する場合を除く。

(1) 用地等取得計画(方針)の策定

区長

財政課長

資産管理活用課


(2) 取得の具体的決定

部長


資産管理活用課


2 公有財産の管理及び処分





(1) 行政財産の用途の廃止及び変更





ア 区道、認定外道路、区有通路及び公共溝きょに係るもの

部長

資産管理活用課長

道路管理課

中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)による協議をすること。

イ ア以外のもの

区長

資産管理活用課長

各課

中野区公有財産規則による協議をすること。

(2) 普通財産の行政財産への組替え

区長


資産管理活用課

中野区公有財産規則による協議をすること。

(3) 行政財産の目的外使用許可





ア 規則、要綱等に定める基準に基づき許可する場合

係長


各課


イ 特別に許可する場合

部長

資産管理活用課長

各課


(4) 行政財産の貸付け又は地上権若しくは地役権の設定

部長


各課

地上権又は地役権の設定については、資産管理活用課長の審査を経ること。

(5) 普通財産の貸付け

部長


資産管理活用課

中野区公有財産規則第7条第2項に規定する普通財産の管理に係る普通財産の貸付けは、その管理をしている各課の主管

(6) 普通財産の交換、譲渡その他の私権の設定

部長


資産管理活用課


3 物品の交換及び譲渡





(1) 時価による譲渡及び交換

部長


各課


(2) 無償又は低額による譲渡

部長


各課


4 物品の所属換え及び組替え

係長


各課

決定権者は、中野区物品管理規則(昭和36年中野区規則第14号)により物品管理者に指定された係長とする。

2 基金

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 基金の新設及び廃止

区長

財政課長

各課


2 基金額の変更

部長

財政課長

各課


3 積立基金の取崩し

部長

財政課長

各課


4 一般会計に対する長期運用

区長


財政課


5 基金に属する現金の歳計現金への繰替運用

部長


資産管理活用課


6 金融機関への預託等





(1) 10,000,000,000円以上

区長


資産管理活用課


(2) 10,000,000,000円未満

部長


資産管理活用課


3 債権の保全及び取立て等(地方税の滞納処分の例により処分することができる債権の場合を除く。)

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 督促

係長


各課


2 強制執行

部長


各課


3 徴収停止

部長


各課


4 履行期限の延長

部長


各課


5 債務の免除

部長


各課


6 債権の放棄





(1) 議会の議決を必要とするもの

区長


各課


(2) 条例の規定に基づくもの

部長


各課


4 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第7編に規定する督促手続

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 支払督促の申立て

部長

法務担当課長

各課

総務課長の協議をすること。

2 仮執行宣言の申立て

部長

法務担当課長

各課

総務課長の協議をすること。

第6 職員

1 人事

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 人事に関する基本方針

区長


職員課


2 職員定数の設定

区長


職員課


3 職員採用人数の決定

区長


職員課


4 所属職員の増員依頼

部長


各課


5 特別職非常勤職員及び会計年度任用職員の設置及び廃止並びに勤務条件等の変更

部長

職員課長

各課

専門委員の設置及び廃止については、第1の7の表1の項による。

6 職員の任免




分限及び懲戒を除く。

(1) 常勤職員及び再任用職員





ア 部長級職員及び課長級職員

区長


職員課


イ ア以外の職員

副区長


職員課


(2) 特別職非常勤職員

部長


各課

附属機関の委員及び専門委員の任命又は委嘱及び解職については、第1の7の表2の項による。

(3) 会計年度任用職員

部長


各課


(4) 臨時的任用職員

部長


職員課


7 人事異動





(1) 部長級職員及び課長級職員

区長


職員課


(2) (1)以外の職員





ア 部内異動

部長


各課

職員課長の協議をすること。

イ 部間異動

部長


職員課


8 昇給





(1) 部長級職員及び課長級職員

区長


職員課


(2) (1)以外の職員

副区長


職員課


9 職員の表彰





(1) 永年勤続表彰

部長


職員課


(2) 国、他の地方公共団体等が行う表彰の被表彰者の推薦

部長


各課


10 公務災害認定の申請

部長


職員課


2 人材育成

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 人材育成の基本方針及び年間実施計画

副区長


職員課


2 部内職場研修の実施

部長


各課


3 福利厚生

事案

決定権者

審査

主管

備考

福利厚生事業の新設及び改廃

区長


職員課


第7 通達及び通知並びに告示等

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 通達及び通知





(1) 区政の基本方針に関する通達

区長


各課


(2) 事務事業の運営方針に基づく通達

部長


各課


(3) 条例、規則及び訓令の施行に伴う通達

部長


各課


(4) 一般の通知

課長


各課


2 告示、公示及び公告





(1) 法規の内容を定めるもの

部長


各課


(2) 行政処分に相当するもの





ア 処分の基準が法令等により定まっているもの

係長


各課


イ ア以外で定例的なもの

部長


各課


ウ ア及びイ以外で非定例的なもの

区長


各課


(3) (1)及び(2)以外のもの

係長


各課


第8 争訟

事案

決定権者

審査

主管

備考

1 訴訟





(1) 訴えの提起(上訴の提起を含む。)

区長


総務課


(2) 訴訟の処理方針

区長


総務課

訴えの取下げに対する同意又は異議に係る事案の決定権者は、部長とする。

(3) 指定代理人の指定(当該指定に伴う職員の併任を含む。)

部長


総務課

訴訟委任契約の締結及び当該契約に基づく訴訟代理人の指定は、各課の主管

(4) 供託の決定

部長


各課


2 調停及び仲裁の諾否

区長

法務担当課長

各課

調停手続及び仲裁手続は、総務課の主管

総務課長の協議をすること。

3 和解




民事訴訟法第89条の規定による訴訟上の和解は、総務課の主管

(1) 議会の議決を必要とするもの

区長

法務担当課長

各課

総務課長の協議をすること。

(2) 区長の専決処分事項の指定に基づくもの

部長

法務担当課長

各課

総務課長の協議をすること。

4 審査請求





(1) 区長に対する審査請求の裁決

区長


総務課


(2) (1)の審査請求に係る審査請求書の補正命令

部長


総務課


(3) 審理員の指名等

課長


総務課


(4) 弁明書の提出

部長


各課


備考

1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 各課 組織規則第4条第1項及び第3項に規定する課並びに会計室設置規則第2条に規定する会計室をいう。

(2) 庶務担当課 組織規則第4条第1項に規定する部及び同条第2項に規定するDX推進室の庶務を担当する課並びに会計室設置規則第2条に規定する会計室をいう。

(3) 企画課 企画部企画課をいう。

(4) 資産管理活用課 企画部資産管理活用課をいう。

(5) 財政課 企画部財政課をいう。

(6) 広聴・広報課 企画部広聴・広報課をいう。

(7) 総務課 総務部総務課をいう。

(8) 職員課 総務部職員課をいう。

(9) 契約課 総務部契約課をいう。

(10) 税務課 区民部税務課をいう。

(11) 児童福祉課 子ども教育部児童福祉課をいう。

(12) 道路管理課 都市基盤部道路管理課をいう。

(13) 庶務担当課長 組織規則第4条第1項に規定する部及び同条第2項に規定するDX推進室の庶務を担当する課長並びに会計室長をいう。

(14) 企画課長 企画部企画課長をいう。

(15) 資産管理活用課長 企画部資産管理活用課長をいう。

(16) 財政課長 企画部財政課長をいう。

(17) 総務課長 総務部総務課長をいう。

(18) 法務担当課長 総務部法務担当課長をいう。

(19) 職員課長 総務部職員課長をいう。

(20) 審査担当者 課の予算、会計及び契約に関する事務が第12条第1項に規定する財務会計システムにより適正に処理されているかどうかを審査するために職員のうちから部長が別に指定する審査担当者をいう。

(21) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。

2 この表に掲げる事案が組織規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長の主管の場合におけるこの表に定める当該事案に係る主管には、当該担当課長を含むものとする。

中野区事案決定規程

平成31年3月20日 訓令第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成31年3月20日 訓令第5号
令和元年10月31日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第8号
令和3年10月19日 訓令第18号
令和4年4月1日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第24号
令和4年10月5日 訓令第28号
令和5年3月30日 訓令第3号
令和5年12月1日 訓令第13号
令和5年12月25日 訓令第17号