中野区公有財産規則
昭和53年4月25日
規則第19号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
中野区公有財産規則(昭和43年中野区規則第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 取得(第15条―第18条)
第3章 管理
第1節 通則(第19条―第25条)
第2節 行政財産の使用許可等(第26条―第31条)
第3節 普通財産の貸付け(第32条―第40条)
第4章 処分(第41条―第47条)
第5章 公有財産台帳等の記録(第48条―第54条)
第6章 補則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 中野区の公有財産の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(基本原則)
第2条 部長は、その所管に属する公有財産の管理について、常に最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
2 職員は、公有財産に関する事務に従事していると否とにかかわらず、その事務の適正な処理のため、協力しなければならない。
(1) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。
(2) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長及び同規則第6条第1項に規定する担当部長並びに会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。
(3) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長及び同規則第9条第1項に規定する担当課長その他これらの職に類する者をいう。
(平31規則28・一部改正)
(指導統括)
第4条 公有財産に関する事務の指導統括は、企画部長が行う。
2 企画部長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、部長に対し、公有財産の取得、管理及び処分について報告を徴し、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
第5条 削除
(行政財産管理の分掌)
第6条 部の事務・事業の用に供する行政財産の管理は、当該部の部長が行う。
2 2以上の部の事務・事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるものは、当該2以上の部長のうち、企画部長の指定する者が行う。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(普通財産管理の分掌)
第7条 普通財産の管理は、企画部長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、部の事務・事業と関連がある普通財産の管理は、当該部の部長が行う。
3 前項の規定により管理する普通財産が、当該部の事務・事業との関連がなくなつた場合は、当該普通財産を直ちに企画部長に引き継がなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(行政財産の用途廃止に伴う管理)
第8条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとする場合は、企画部長に協議しなければならない。
(1) 取壊し又は撤去の目的をもつて用途を廃止したもの
(2) 新たな目的に供するため用途を廃止し、短期間管理する必要があるもの
(3) 交換の目的をもつて用途を廃止したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、企画部長が特に必要と認めるもの
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(行政財産の用途変更)
第9条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとする場合は、企画部長(用途の変更に伴い当該行政財産が他の部の所管に属することとなる場合にあつては、企画部長及び当該部の部長)に協議しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(普通財産の行政財産への組替え)
第10条 企画部長は、普通財産を行政財産に組み替える場合、その行政財産を所管することとなる部長に協議しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
2 前項の引継ぎは、当該普通財産の所在する場所において関係職員の立会いのうえ行うものとする。ただし、立会う必要がないと認める場合は、これを省略することができる。
3 第1項の引継ぎを完了したときは、引継ぎを受けた企画部長は、公有財産受領書を交付しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(教育財産の引継ぎ)
第12条 教育の用に供する行政財産を取得した部長は、速やかに当該行政財産を教育委員会に引き継がなければならない。
3 第8条第2項ただし書の規定により教育委員会事務局次長が引き続き管理することとなる普通財産にあつては、教育委員会が企画部長へ引き継いだ後でなければ管理することはできない。この場合の引継ぎの手続は、公有財産引継書のみをもつて足りる。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(所管換え)
第13条 部長は、その所管に属する公有財産が組織変更又は用途変更等により他の部の所管に属することとなつたときは、当該他の部に所管換えしなければならない。
2 第11条の規定は、所管換えの場合に準用する。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
第2章 取得
(公有財産の取得)
第15条 公有財産の取得は、企画部長が行う。ただし、次に掲げる公有財産の取得については、取得後、これを当該部の事務・事業の用に供しようとする部長(建設工事により取得する公有財産にあつては、建設工事を担当する部長)に取得させることができる。
(1) 建設工事により取得する建物
(2) 協定等により区以外のものが建設し、竣工後区が取得する建物
(3) 工作物
(4) 道路用地
(5) 寄付により取得するもの(土地及び建物を除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、企画部長が適当と認めたもの
2 企画部長(前項ただし書による取得事務を行う部長を含む。)は、財産を購入(譲与を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、私権が設定されているとき、又は特殊な義務が附帯しているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は義務の附帯について区長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(寄付の受領)
第16条 企画部長又は前条第1項ただし書の規定により取得事務を行う部長(以下「企画部長等」という。)は、財産の寄付の申出があつたときには、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。
(1) 土地又は建物にあつてはその所在地、その他の財産にあつては物件の名称
(2) 寄付の目的又は条件
(3) 寄付受領後の用途及び利用計画
(4) 寄付物件の明細及びその評価価格
(5) 寄付の申込書(相手方が当該物件の処分に際して、その権限を明らかにする書面を添付すること。)
(6) 当該財産の管理状況(修繕等の必要がある場合は、その措置)
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 企画部長等は、寄付に係る財産の引渡しを受けたときは、寄付の申込者に受領書を交付しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(登記又は登録)
第17条 登記又は登録を必要とする財産を取得した部長は、速やかにその手続をしなければならない。
(購入代金等の支払)
第18条 登記若しくは登録を必要とする財産を購入し、又は交換により取得したときは、当該財産の引き渡しを受け、かつ登記又は登録を完了した後、その他の財産を購入し又は交換により取得したときは、当該財産の引き渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(課長の処理事項)
第19条 部長は、その所管する公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、当該公有財産を事務・事業に使用している課長に公有財産管理事務を処理させるものとする。
2 前項の規定により公有財産管理事務を処理する課長は、部長の命を受け、次の事項を処理しなければならない。
(1) 公有財産の使用並びに維持及び保全に関すること。
(2) 公有財産台帳及び必要な図面、その他資料の保管に関すること。
(3) 公有財産台帳の記録並びに除かれた台帳の保存に関すること。
(4) 公有財産の使用許可又は貸付けに関すること。
(5) 公有財産の点検を年1回以上行うこと。
(平31規則28・一部改正)
(課長の処理事項)
第20条 部の庶務を担当する課長は、前条第2項で規定するもののほか、次の事項を処理する。
(1) 支出負担行為票又は起案文書等により公有財産台帳に登録し、又は公有財産台帳の記載事項を追加し、修正し、又は削除されることが明らかとなつたときは、その内容が公有財産台帳上適正に処理されていることを確認すること。
(2) 部の公有財産現在高調書及び公有財産使用許可・貸付状況調書の作成に関すること。
(平31規則28・一部改正)
(企画部資産管理活用課長の処理事項)
第21条 企画部資産管理活用課長は、企画部長の命を受け、この規則の定める企画部長の職務を補佐するため、次に掲げる事項を処理する。
(1) 区の公有財産の現状を把握すること。
(2) 課長が行う公有財産事務について、必要な調整を行うこと。
(3) 公有財産台帳の副本の保管及び記録並びに除かれた公有財産台帳の副本の保存に関すること。
(平31規則28・令2規則43・令5規則35・一部改正)
(境界標等の設置)
第22条 土地を取得した部長は、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために境界標を設置する。
2 取得した土地について、供用開始までの間、その土地を管理する部長は、次の事項を記載した標識を設置しなければならない。
(1) 中野区名
(2) 連絡先及び電話番号
(3) その他必要な事項
(公有財産の事故報告)
第23条 部長は、その所管に属する公有財産が災害その他の事故により滅失、き損等被害を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を企画部長に報告しなければならない。ただし、被害が軽微なものについては、この限りでない。
(1) 公有財産の種類、名称、所在及び数量
(2) 被害を受けた日時及び原因
(3) 公有財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況写真
(4) 損害見積価額及び復旧可能なものについては、復旧見込額
(5) き損した公有財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(公有財産増減異動報告書)
第24条 部長は、その所管に属する公有財産に増減があつたとき及び用途を廃止し、又は変更したとき並びに第13条の規定により所管換えしたときは、企画部長に公有財産増減異動報告書を7日以内に提出しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(除外)
第25条 教育財産の管理は、この章及び第5章の規定は、適用しない。
第2節 行政財産の使用許可等
(行政財産の貸付け又は地上権若しくは地役権の設定)
第26条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
(使用許可の基準)
第27条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体、その他公共的団体において公用又は公共用若しくは公共的事業の用に供するため必要と認められるとき。
(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。
(3) 職員及び公会堂等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の施設を設置するとき。
(4) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公益上の目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
(使用許可の期間)
第28条 行政財産の使用許可の期間は、1年をこえてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他の特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第29条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 使用許可を受けようとする行政財産の所在及び数量
(3) 使用許可を受けようとする目的及び方法
(4) 使用許可を受けようとする期間
(5) その他必要と認める事項
(使用許可等)
第30条 部長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、行政財産の使用許可を決定したときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、記載の必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 使用許可の期間
(3) 使用料、延滞金及び使用料の不還付
(4) 使用の目的及び方法
(5) 使用上の制限
(6) 使用許可の取り消し又は変更
(7) 原状回復及び損害賠償の方法
(8) 光熱水費等の負担
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) その他必要と認める事項
2 部長は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(使用許可の取り消し)
第31条 部長は、法第238条の4第9項の規定により使用許可を取り消したときは、使用者に行政財産使用許可取り消しの通知をしなければならない。
第3節 普通財産の貸付け
(1) 臨時設備、その他一時使用のため土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 2年以下
(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 50年
(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用借地権を設定して土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 10年以上50年未満
(4) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年
(5) 前各号を除くほか土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 20年以下
(6) 一時使用を目的として建物を貸し付ける場合 1年以下
(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により建物を貸し付ける場合 5年以下
(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付ける場合 5年以下
(9) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合 1年以下
3 土地を利用するために必要な物件を土地と共に貸し付ける場合は、第1項第9号の規定にかかわらず土地の貸付期間の範囲内で、これを貸し付けることができる。
(貸付料)
第33条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもつて貸付料とする。
2 前項の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6か月以上にわたるものにあつては、分割して定期に前納させることができる。
(貸付契約の特則)
第34条 企画部長は、普通財産の貸付契約書の作成に当たつては、中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第43条に定めるもののほか、次に掲げるもののうち必要な事項を記載しなければならない。
(1) 貸付期間(1年を超える貸付期間のものに限る。)の更新に関しては、契約期間満了3か月前の申出
(2) 契約の解除に関すること。
(3) 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。
(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。
(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。
(6) 借受人の申出による分筆又は境界標のための測量に要した実費徴収に関すること。
(7) 原状回復に関すること。
(8) 転貸等の禁止に関すること。
(令2規則43・令5規則35・一部改正)
(権利金)
第35条 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 臨時設備その他一時使用の目的で貸し付ける場合
(2) 第32条第1項第2号、第3号又は第7号に掲げる場合
2 前項の普通財産を貸し付ける場合で、第33条第1項ただし書により一般競争入札又は指名競争入札の方法によるときは、権利金についても併せて入札するものとする。
(令3規則18・一部改正)
(権利金の額)
第36条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、別に定める当該土地の適正な借地権割合を乗じて得た額とする。
2 借家権利金は、賃貸する建物の所在土地における借地権利金総額に別に定める率を乗じて得た額と賃貸する建物の現在総価格に別に定める率を乗じて得た額との合計額とする。
3 前2項の権利金は、当該普通財産の引き渡し前にその全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。
(保証金)
第36条の2 第32条第1項第2号、第3号又は第7号に掲げる場合は、区長が別に定める額の保証金を徴収することができる。
2 前項の保証金は、貸付期間が満了し、当該土地又は建物の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、借受人において、未納の貸付料、損害賠償金その他債務があるときは、保証金のうちからこれを控除する。
4 第1項の保証金には、利息を付さない。
(令3規則18・追加)
(督促及び延滞金)
第37条 貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促を受けた者が、指定した期限までに貸付料又は権利金を納付しなかつたときは、納付すべき金額の翌日から納付当日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合で延滞金を徴収する。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(無償貸付け又は減額貸付けの申請)
第38条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年中野区条例第7号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定により、普通財産の無償若しくは減額の貸付け又は権利金の不徴収若しくは減額を受けようとする者からは、無償(減額)貸付(不徴収)申請書を提出させなければならない。
(用途指定の貸付け)
第39条 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第40条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。
第4章 処分
(普通財産の処分)
第41条 普通財産の処分は、企画部長が行う。ただし、第8条第2項第1号に該当する普通財産の処分は、当該普通財産を管理する部長が行うことができる。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(売払価格及び交換価格)
第42条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により算定した額をもつて定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によつて売り払うときは、落札価格をもつて売払価格とする。
(売払代金等の延納)
第43条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、年6.5パーセント以上の利息を付することができる。
2 前項の延納の特約をする場合においては、確実な担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
3 前項の規定により担保を徴する場合においては、抵当権又は質権を設定させるものとする。
(令2規則43・一部改正)
(売払代金等の督促及び延滞金)
第45条 第37条の規定は、普通財産の交換差金又は売払代金の場合について準用する。
(用途指定の譲与、交換又は処分)
第46条 第39条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を譲与し、交換し、又は売り払う場合について準用する。
(取りこわし等による普通財産の処分)
第47条 取りこわし又は撤去する普通財産の処分は、中野区物品管理規則(昭和39年中野区規則第22号)で定める不用品処分の例による。
第5章 公有財産台帳等の記録
(公有財産台帳)
第48条 部長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)を備え付けておかなければならない。
(1) 土地台帳
(2) 建物台帳
(3) 工作物台帳
(4) 立木台帳
(5) 地上権等用益物権台帳
(6) 特許権等無体財産台帳
(7) 有価証券・出資による権利台帳
2 財産台帳には、必要な図面その他の資料を付属させておかなければならない。
3 財産台帳の記入及び整理の方法は、企画部長が別に定める公有財産台帳整理基準による。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(財産台帳の副本)
第49条 前条第1項の規定により財産台帳を作成した部長は、当該財産台帳の副本を企画部長に送付しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(財産台帳価格)
第50条 公有財産を新たに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものについては購入価格を、交換に係るものについては交換価格を、収用に係るものについては補償金額を、その他の方法に係るものについては、次に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して評定した額
(2) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについは、その見積価格
(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、その見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては額面全額、無額面株式にあつては発行価格、出資による権利については出資全額、その他のものについては額面全額
(財産台帳価格の改定)
第51条 前条の規定により財産台帳に登録した価格は、必要に応じ適正な時価により評定した価格により改定しなければならない。
(端数計算)
第52条 前2条の場合において、財産台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円として計算する。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の公有財産については、この限りでない。
(現在高計算書等の提出)
第53条 部長は、その所管に属する公有財産について、毎年5月20日までに次に掲げる事項を記載した公有財産現在高計算書及び公有財産使用許可・貸付状況調書(以下「財産計算書等」という。)を企画部長に提出しなければならない。
(1) その年の3月31日における現在高
(2) 前年の4月1日からその年の3月31日までの間における使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)の状況
2 企画部長は、前項の規定により提出された財産計算書等を審査し、区の財産計算書等を5月31日までに作成し、区長に報告しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(道路関係台帳等の記録)
第54条 この章の規定は、道路及び区有通路並びにこれに付属する工作物については適用しない。
第6章 補則
(中野区財産価格審議会への諮問)
第55条 公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関する価格の決定については、中野区財産価格審議会への諮問及び答申の手続を経なければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
(準用)
第56条 この規則の規定は、区が借地又は借家している場合に準用する。
附則
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際すでにこの規則による改正前の中野区公有財産規則の規定によりなした手続その他の行為は、この改正後の規則によつてなしたものとみなし、昭和53年10月31日までの間、なお従前の例によつて処理することができる。
附則(昭和53年12月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月27日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年2月28日規則第11号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月13日規則第66号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月31日規則第50号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月6日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第40号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月20日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月5日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月7日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第18号)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第35条第1項の規定は、施行日以後に建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合について適用する。
3 改正後の第36条の2の規定は、施行日以後に第32条第1項第2号、第3号又は第7号に規定する貸付けに係る契約を締結する場合について適用する。
附則(令和5年3月24日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。