中野区物品管理規則

昭和63年3月31日

規則第14号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

中野区物品管理規則(昭和39年中野区規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第14条―第17条)

第2節 保管(第18条―第20条)

第3節 供用(第21条―第26条)

第4節 所属換(第27条・第28条)

第5節 組替(第29条)

第6節 処分(第30条―第32条)

第7節 その他の処理(第33条―第38条)

第8節 材料品の特別整理(第39条―第43条)

第9節 帳票(第44条・第45条)

第3章 引継ぎ、検査等(第46条―第51条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 中野区(以下「区」という。)の物品の管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長、同条第3項に規定する室長、会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局の次長及び参事、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(3) 課 中野区組織規則第4条第1項及び第3項に規定する課、会計室、区議会事務局、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び指導室、選挙管理委員会事務局並びに監査事務局をいう。

(5) 事業所 保育園、児童館その他の事業所をいう。

(6) 区立学校 区立小学校及び区立中学校をいう。

(7) 学校長 前号に規定する区立学校の長をいう。

(8) 管理 物品の出納、保管、供用、所属換、組替及び処分をいう。

(9) 供用 物品をその用途に応じて、区において使用させることをいう。

(10) 出納通知 物品の受入れ、払出し、所属換、組替について次号に規定する出納機関に通知することをいう。

(11) 出納機関 会計管理者及び第9条に規定する物品出納員をいう。

(12) 所属換 物品を他の課、事業所若しくは区立学校又は出納機関に移すことをいう。

(13) 組替 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。

(14) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用又は売却若しくは廃棄することをいう。

(15) 財務会計システム 庁内情報ネットワークシステム(中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に規定する庁内情報ネットワークシステムをいう。)上で区の文書事務及び財務会計事務を処理するシステムをいう。

(平31規則28・令4規則49・令5規則52・一部改正)

(物品の管理事務の指導統括)

第3条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

3 会計管理者は、第6条の3第4項若しくは第9条第2項若しくは第4項の規定による届出、第47条第5項の規定による通知、第19条第7項若しくは第35条第10項(第35条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による報告又は第49条第4項の規定による事故報告書の作成若しくは提出について、部長(中野区組織規則第5条第1項に規定する部長及び教育委員会事務局次長に限る。)が行うよう求めることができる。

(令5規則52・令5規則75・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を行つた日の属する年度による。

(物品の分類)

第5条 物品は、その適正な供用を図るため、会計別及び所属別に分類しなければならない。

2 物品を他の会計に分類する場合は、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議の上、無償とすることができる。

(令5規則6・一部改正)

(物品の区分等)

第6条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 不用品

2 会計管理者は、前項に規定する区分及び品名を明らかにした物品名鑑を作成しなければならない。

(財務会計システムによる備品の管理)

第6条の2 前条第1項に規定する物品の区分が備品であるものは、財務会計システムにより電磁的記録(中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第1条の2第1号に規定するものをいう。以下同じ。)として記録し、及び管理しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(令5規則52・一部改正)

(物品管理者の設置)

第6条の3 部長又は学校長は、課及び事業所並びに区立学校に物品管理者を置き、物品の供用に関する事務を行わせる。

2 前項に規定する物品管理者は、課又は事業所にあつては部長が指定する係長を、区立学校にあつては学校長をもつて充てる。

3 物品管理者が事故又は不在のためその事務を処理することができないときは、前項に規定する係長又は学校長の職を代行する者をもつて物品管理者に充てる。

4 部長は、第2項の規定により物品管理者を指定したとき又は前項の規定により係長の職を代行する者をもつて物品管理者に充てたときは、直ちに、氏名その他会計管理者が必要と認める事項を出納機関に届け出なければならない。

5 学校長又はその職を代行する者は、第3項の規定により学校長の職を代行する者をもつて物品管理者に充てたときは、直ちに、氏名その他会計管理者が必要と認める事項を出納機関に届け出なければならない。

(平31規則28・一部改正)

(出納通知に関する事務の委任)

第7条 課、事業所又は区立学校に属する物品の出納通知に関する事務は、それぞれの物品管理者に委任する。

(平31規則28・一部改正)

(物品管理者の責務)

第7条の2 物品管理者は、出納通知をしようとするときは、物品の区分、品名、数量及び納品者(受領者)並びに受入れ(払出し)の時期及び理由等が適正であることを確認しなければならない。

2 第6条第1項に規定する物品の区分が備品の場合は、当該備品の受入れ、払出し、所属換及び組替に係る事務の処理を財務会計システムにより行うものとする。ただし、会計管理者が別に定める場合にあつては、この限りでない。

3 前項の規定により財務会計システムによる事務処理が完了したときは、出納通知を行つたものとみなす。

(会計管理者の事務の一部委任)

第8条 会計管理者は、部又は区立学校に係る物品の出納及び保管事務を部長又は学校長に委任する。

(物品出納員の設置)

第9条 部長又は学校長は、課及び区立学校に物品出納員(以下「出納員」という。)を置き、課又は区立学校に係る物品の出納及び保管事務を担任させる。

2 出納員は、部においては課の区分に応じ部長が、区立学校においては学校長があらかじめ指定する職員をもつて充てる。この場合において、部長又は学校長は、指定する職員の氏名その他会計管理者が必要と認める事項を会計管理者に届け出なければならない。

3 前項の出納員が事故又は不在のためその事務を処理することができないときは、部長又は学校長は、その者に代わる出納員として、他の職員を指定することができる。

4 部長又は学校長は、前項の規定により出納員を指定したときは、直ちに、指定した職員の氏名その他会計管理者が必要と認める事項を会計管理者に届け出なければならない。

5 出納員は、物品の購入その他の受入れ、所属換及び組替の決定をすることはできない。

(平31規則28・一部改正)

(物品管理者を補助する者)

第10条 物品管理者は物品の供用に関する事務において自らを補助する者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 前項の規定により補助者を置く場合は、物品管理者が当該課、事業所又は区立学校の所属職員のうちから指定する。

3 物品管理者は、前項の規定により補助者を指定したときは、直ちに、指定した職員の氏名等を所属の出納員に届け出なければならない。

4 第2項の規定により補助者を指定したときは、物品管理者は、当該補助者を監督しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

第11条 削除

(出納通知の審査)

第12条 出納員は、出納通知を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、これを物品管理者に返付しなければならない。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 理由が適正でないとき又は明らかでないとき。

(3) 受入れ又は払出しの数量が適正でないとき。

(4) その他法令に違反するとき。

(記載事項の訂正)

第13条 物品の管理に関する帳票及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。

2 物品の管理に関する帳票及び証拠書類の記載事項について、やむを得ず訂正しようとするときは、訂正すべき文字等の上に二線を引き、その右側又は上部に正書して、訂正した文字等は判読できるようにしておかなければならない。

3 前項に規定する訂正をしたときは、欄外に訂正の表示を明記しなければならない。

4 財務会計システムによる電磁的記録について、やむを得ず訂正しようとするときは、前2項の規定にかかわらず、会計管理者が別に定める方法によらなければならない。

(令5規則75・一部改正)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入れ)

第14条 物品管理者は、物品の購入又は製造の請負に係る契約締結の手続きが完了したときは、当該契約により納入される物品について、出納通知をしなければならない。

2 出納員は、前項の物品の納入があつたときは、同項の出納通知の内容に適合しているかどうかを確認して、当該物品を受け入れなければならない。

(その他の受入れ)

第15条 次に掲げる物品の受入れを行う物品管理者は、出納通知をしなければならない。この場合において、出納員は、当該物品を受け入れなければならない。

(1) 生産品

(2) 作業、製作又は工事等により、発見され、又は発生した物品で区の所有に属する物品

(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受け入れた物品

(4) 不動産等の従物で公有財産の適用を受けなくなつたもの

(5) 拾得品で区の所有に属することとなつた物品

(6) 不用となつた新聞、官報その他これに類する物品

(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が受入れを適当と認める物品

(令5規則6・一部改正)

(供用物品の請求及び払出し)

第16条 物品管理者は、物品の供用を必要とするときは、出納通知をしなければならない。

2 出納員は、前項の出納通知を受けたときは、物品管理者に物品を引き渡さなければならない。

(贈与物品等の払出し)

第17条 物品管理者は、次に掲げる物品の払出しについて決定があつたときは、出納通知をしなければならない。この場合において、出納員は、受領者から受領書を徴し、当該物品を交付しなければならない。

(1) 贈与若しくは寄附又は交換のため払い出す物品

(2) 工事又は製造等の請負契約に伴う支給材料

2 前項第1号に掲げる物品を払い出そうとするときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(令5規則6・一部改正)

第2節 保管

(保管の原則)

第18条 出納機関は、その保管に係る物品を常に良好な状態で供用し、又は処分することができるよう整理し、保管しておかなければならない。

(寄託)

第19条 出納員は、物品の保管上特に必要があると認めたときは、他の出納員その他の者に物品を寄託することができる。

2 前項の規定により他の出納員に物品を寄託しようとするときは、関係する物品管理者は、あらかじめ協議しなければならない。

3 第1項の規定により物品を区以外の者に寄託しようとするときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

4 第2項に規定する他の出納員への物品の寄託に係る決定をしたときは、当該物品の寄託をする物品管理者は払出しの通知を、寄託を受ける物品管理者は受入れの通知をそれぞれ所属の出納員にしなければならない。この場合において、寄託物品の払出しの通知を受けた出納員は、受領書を徴し、速やかに物品の授受を行わなければならない。

5 前項の規定は、第3項に規定する区以外の者への物品の寄託に係る払出しの通知及び受領書と引換えの物品の授受について準用する。

6 寄託物品の返還については、前2項の規定に準じて処理しなければならない。

7 物品管理者は、寄託した物品の亡失、損傷その他の事故の事実を知つたときは、部長に報告しなければならない。この場合において、部長は、第49条第4項に規定する処理をしなければならない。

(令5規則6・令5規則75・一部改正)

(供用不適品の報告)

第20条 出納員は、その保管する物品のうち供用をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めたときは、その旨を当該物品の供用に関する事務を行う物品管理者に報告しなければならない。

第3節 供用

(供用)

第21条 物品管理者は、物品の供用を行うときは、当該物品の使用者を明らかにするなど適正な供用を確保しなければならない。

(回収、返納)

第22条 物品管理者は、物品の使用者が休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなつたとき又は物品が使用にたえなくなつたときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により回収した物品について、他の職員に使用させる場合又は所属換をする場合を除き、出納通知をしなければならない。この場合において、出納員は当該物品を受け入れなければならない。

第23条 削除

(供用備品の整理)

第24条 物品管理者は、財務会計システムによる電磁的記録その他帳票等により供用備品の数量その他の内容を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、毎年度3月末日現在における物品出納簿と供用備品とを照合し、数量その他の内容について確認し、その結果を出納機関に報告しなければならない。

(備品の特別整理)

第25条 会計管理者は、特別に整理を要する備品を指定して、記録管理しなければならない。

(消耗品の特別整理)

第26条 物品管理者は、金券類その他会計管理者が指定する消耗品については、消耗品受払簿その他を備え、使用状況及びその残高を明らかにしておかなければならない。

(平31規則28・一部改正)

第4節 所属換

(所属換)

第27条 物品管理者は、必要があると認めるときは、物品について所属換をすることを決定することができる。

2 物品の所属換は、前項の決定に基づき、次に定める手続により行わなければならない。

(1) 物品の引渡しを行う物品管理者は、出納員に出納通知をすること。

(2) 物品の受入れを行う物品管理者は、出納員に出納通知をすること。

(3) 物品の引渡しをしようとする出納員は、受入れをする出納員から受領書を徴すること。

(令5規則75・一部改正)

(集中購買物品の直接引渡し)

第28条 集中購買をした物品で、他の課、所又は他の出納機関に直接納品させることが適当であると認められるものについては、次の各号により処理することができる。

(1) 物品購入に係る予算を主管する係長は、物品の購入契約の決定があつたときは、物品を受け入れる物品管理者にその旨を通知すること。

(2) 前号の規定に基づく物品の受入れについては、第14条の規定を準用すること。

(平31規則28・一部改正)

第5節 組替

(組替)

第29条 物品管理者は、本来の用途に供することができないと認められる物品があるときは、他の区分に組替をしなければならない。この場合、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、不用品に組替をしなければならない。

2 組替を行う物品管理者は、出納通知をしなければならない。この場合、出納員は、当該物品の組替の整理をしなければならない。

第6節 処分

(処分)

第30条 物品の処分は、不用品として取得したもののほか、他の区分から不用品に組み替えたものでなければ処分することができない。

(不用品の処分)

第31条 会計管理者は、その保管している不用品を適宜とりまとめ、売却又は廃棄の手続をとらなければならない。

2 出納員は、その保管している不用品を適宜とりまとめ、廃棄の手続をとらなければならない。ただし、売却することが適当と認められる場合は、会計室に所属換をしなければならない。

(不用品の払出)

第32条 不用品の売却又は廃棄を行う物品管理者は、出納通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の出納通知を受けたときは、契約の相手方から受領書を徴したうえ、当該不用品の引渡しをし、又は当該不用品の廃棄をしなければならない。

第7節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第33条 物品管理者は、第20条の報告を受けたとき又は供用中の物品のうち修繕若しくは改造を要するものがあると認めたときは、第29条第1項に規定する場合を除くほか、当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により物品を修繕する場合は、出納員又は物品管理者は、契約の相手方から物品預り書を徴したうえ、物品を引き渡さなければならない。

(所属換のあつ旋)

第34条 物品管理者は、第22条の規定により回収した物品のうち使用可能なもので当該課、事業所又は区立学校において不用となつたものがあるときは、他の課、事業所又は区立学校へ所属換のあつ旋をしなければならない。

2 前項に規定する所属換のあつ旋の方法は、会計管理者が別に定める。

(平31規則28・一部改正)

(物品の貸付け)

第35条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。

2 物品の貸付けは、公益の増進を目的とするものでなければならない。

3 物品(当該物品について貸付けの基準がないものに限る。)の貸付けをしようとするときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

4 物品(当該物品について貸付けの基準がないもの又は当該物品に係る貸付けの基準に貸付けの期間の定めがないものに限る。)の貸付けをしようとするときは、当該貸付けの期間は、3月(特別の事情があると認められるときは、会計管理者が別に定める期間)を限度とする。

5 前各項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に管理を行わせる公の施設のための物品を当該指定管理者に貸し付けるときは、当該指定管理者に係る同条第5項に規定する期間内において物品を貸し付けることができる。この場合においては、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議の上、物品の品名、物品の数量、期間、貸付料その他の必要な条件を中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号)第6条に規定する協定とは別に締結する物品の貸付けに係る契約において定めなければならない。

6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、不動産を貸し付ける場合において当該不動産のための物品を当該不動産の貸付けの相手方に貸し付けるときは、当該不動産の貸付けの期間内において物品を貸し付けることができる。この場合においては、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議の上、物品の品名、物品の数量、期間、貸付料その他の必要な条件を契約において定めなければならない。

7 第1項第3項及び第4項の規定にかかわらず、区の事務に支障を及ぼさないときは、3月を超えない期間(特別の事情があると認められるときは、会計管理者が別に定める期間)内において、物品を貸し付けることができる。この場合においては、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議の上、物品の品名、物品の数量、期間、貸付料その他の必要な条件を定めて行わなければならない。

8 物品出納員は、貸付けの相手方に物品の引渡しをするときは、当該貸付けの相手方から当該物品の受領書を徴しなければならない。

9 貸付けに係る物品を返還した貸付けの相手方には、当該物品の返還に係る受領書を交付するものとする。

10 物品管理者は、貸し付けた物品の亡失、損傷その他の事故の事実を知つたときは、部長に報告しなければならない。この場合において、部長は、第49条第4項に規定する処理をしなければならない。

(令5規則6・一部改正)

(物品の管理の委託)

第35条の2 区の施設(指定管理者の管理する公の施設を除く。)において供用をしている物品は、当該施設における区の事務の委託をするときは、当該区の事務の受託者にその管理を委託することができる。この場合においては、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議の上、物品の品名、物品の数量、期間、物品の管理の委託料その他の必要な条件を契約において定めなければならない。

2 前条第8項から第10項までの規定は、前項の規定により物品の管理を委託する場合について準用する。この場合において、同条第8項及び第9項中「貸付けの相手方」とあるのは「物品の管理の受託者」と、同条第10項中「貸し付けた」とあるのは「管理の委託をした」と読み替えるものとする。

(令5規則6・追加)

(物品の過不足の処理)

第36条 出納員は、物品の性質により、歩減、はかり増しその他これに類する過不足があつたときは、過不足調書によりその整理をし、その旨を会計管理者及び関係の物品管理者に通知しなければならない。

(残品の処理)

第37条 出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があつたものとみなして整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等の場合及び贈与物品等で残品があるときは、効率的に供用しなければならない。

(出納手続を省略できる物品)

第38条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 新聞及び官報

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者がその出納手続を省略することを適当と認めたもの

第8節 材料品の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第39条 工事に使用する材料品で、その費用の清算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。

2 この節の規定は、製造又は修繕等に使用する材料品で、その費用の清算上特別の整理を必要とするものについて準用する。

(価格表示、分類の特例)

第40条 材料品は、受入価格を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、受入価格が不明のものについては、買入見込価格によつて整理しなければならない。

(材料品の供用)

第41条 物品管理者は、材料品の供用を行うときは、使用者から使用伝票を徴さなければならない。

(物品管理者の帳簿)

第42条 物品管理者は、材料品受払簿を備え、材料品の受払を整理しなければならない。

(材料品の供用実績の報告)

第43条 物品管理者は、材料品の供用実績について、毎月工事別材料品受払月報を作成し、翌月10日までに出納員に提出しなければならない。ただし、工事が終了したときは、その日から10日以内に提出しなければならない。

第9節 帳票

(出納機関の帳票)

第44条 出納機関は、次の各号に掲げるものについて必要な帳票を備えて、整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 材料品

(3) 貸付品及び寄託品

2 消耗品及び不用品については、当該物品に係る出納通知等を整理保管しなければならない。

(帳票記載上の注意)

第45条 財務会計システムによらない帳票の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。

(1) 証拠となるべき書類により記載すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

(3) 毎年度3月末に累計を記録すること。

第3章 引継ぎ、検査等

(令5規則75・改称)

(物品管理者及び出納員の事務引継ぎ)

第46条 物品管理者又は出納員が異動するときは、あらかじめその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継ぎをするときは、物品管理者又は出納員及び後任者の立会いの下、帳票及び関係書類と物品とを照合しなければならない。

3 第1項に規定する引継ぎが完了したときは、引継報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者又は出納員が事故のため第1項に規定する引継ぎをすることができないときは、部長は、所属の職員を指定し、当該職員に当該引継ぎをさせなければならない。

(令5規則75・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第46条の2 物品管理者及び出納員は、組織変更に伴いその所管に属する事務の全部又は一部に異動が生じるときは、異動前及び異動後の物品の明細を明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(自己検査)

第47条 部長は、当該部の課及び事業所並びに区立学校の物品管理者の取扱いに係る物品の管理事務及び使用者の物品の使用状況について、毎年度1回以上検査をしなければならない。

2 会計管理者は、部長に対し、毎年度実施される検査の重点項目を指定する。

3 部長は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ、所属の職員を検査員及び立会人に命ずるとともに、検査項目、実施時期及び場所並びに検査員及び立会人がそれぞれ分担する事項を決定しておかなければならない。

4 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、部長に報告しなければならない。

5 前項に規定する報告を受けた部長は、意見を付した後、会計管理者に通知しなければならない。

(平31規則28・令5規則52・令5規則75・一部改正)

(会計管理者の調査)

第48条 会計管理者は、第3条第2項の規定により物品の管理事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の氏名をあらかじめ部長に通知しなければならない。

2 調査員は、調査終了後、遅滞なく調査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた会計管理者は、意見を付して、関係部長に通知しなければならない。

(令5規則52・一部改正)

(監督責任及び管理責任)

第49条 部長及び学校長は、物品の管理事務について、所属の出納員及び物品管理者を監督しなければならない。

2 物品管理者は、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

3 会計管理者、出納員、物品管理者及び物品の使用者は、物品の管理について善良なる管理者の注意を怠つてはならない。

4 部長は、物品の保管又は使用中に亡失、損傷その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。

(この規則を準用する動産)

第50条 この規則は、占有動産について準用する。

(様式)

第51条 この規則について必要な様式は、別に定める。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに受けた物品組替承認申請に対する収入役の承認については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日規則第28号)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴う物品出納員の異動により、その事務の引継ぎを行うときは、第46条の規定にかかわらず、引継報告書の作成を省略するものとする。

(平成6年3月29日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区会計事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の中野区物品管理規則の規定は、平成22年6月15日から適用する。

(平成22年7月26日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月19日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第36号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条の3の規定による物品管理者の指定、改正後の第9条の規定による物品出納員の指定、改正後の第10条の規定による物品管理者を補助する者の指定その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区会計事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の中野区物品管理規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第35条の規定は令和5年4月1日以後にする同条の規定による物品の貸付けについて、改正後の第35条の2の規定は同日以後にする同条の規定による物品の管理の委託について適用する。

(令和5年3月31日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月23日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第46条の規定は、この規則の施行の日以後にした引継ぎについて適用し、この規則の施行の日前にした引継ぎについては、なお従前の例による。

中野区物品管理規則

昭和63年3月31日 規則第14号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第14号
平成元年3月30日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第23号
平成2年12月20日 規則第68号
平成4年4月1日 規則第44号
平成5年3月30日 規則第20号
平成5年4月28日 規則第28号
平成6年3月29日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第37号
平成9年9月29日 規則第53号
平成10年4月1日 規則第24号
平成10年7月6日 規則第56号
平成11年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月31日 規則第30号
平成14年4月1日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第54号
平成22年3月29日 規則第22号
平成22年6月25日 規則第51号
平成22年7月26日 規則第65号
平成23年7月19日 規則第74号
平成24年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第28号
令和4年4月15日 規則第49号
令和5年1月23日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第52号
令和5年10月23日 規則第75号