中野区会計室設置規則

平成31年3月19日

規則第15号

中野区会計室設置規則(平成19年中野区規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項に規定する会計管理者の権限に属する事務等を処理するための組織その他必要な事項について定めるものとする。

(会計室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務(区長の権限に属する事務を含む。)を処理するため、中野区会計室(以下「会計室」という。)を設ける。

(会計室の係)

第3条 会計室の係は、次のとおりとする。

会計管理係

審査係

出納係

(室長及びその職責)

第4条 会計室に室長を置く。

2 室長は、会計管理者の職にある者をもって充てる。

3 室長は、区長の命を受け、会計室の事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(係長及びその職責)

第5条 第3条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、それぞれ別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(主査及びその職責)

第6条 係に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第7条 前3条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、室長の定める事務を分担する。

(係の分掌事務)

第8条 係の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(事案の決定)

第9条 会計管理者の権限に属する事務に係る事案の決定及び区長の権限に属する事務に係る事案の決定については、それぞれ別に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条、第8条関係)

分掌事務

会計管理係

1 物品の出納及び保管に関すること。

2 不用品の管理及び処分に関すること。

3 備品の記録に関すること。

4 財産(基金に係る事務を除く。)の記録管理に関すること。

5 決算の調製に関すること。

6 財務会計の改善及び指導に関すること(会計室内他の係に属するものを除く。)

7 公印の管理に関すること。

8 その他室長の定める事務

審査係

1 支出命令等の審査に関すること。

2 財務会計の改善及び指導に関すること(会計室内他の係に属するものを除く。)

3 その他室長の定める事務

出納係

1 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

2 指定金融機関等による出納の手続に関すること。

3 小切手の振出しに関すること。

4 現金及び財産(基金に係る事務に限る。)の記録管理に関すること。

5 収入の通知及び支出命令の執行に関すること。

6 財務会計の改善及び指導に関すること(会計室内他の係に属するものを除く。)

7 その他室長の定める事務

中野区会計室設置規則

平成31年3月19日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)