中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則
平成29年12月15日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第20条から第22条までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象外職員)
第2条 条例第20条第1項前段の教育委員会規則で定める職員(条例第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる者とする。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(4) 法第29条の規定により停職の処分をされている職員
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から期末手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前6か月間(以下これらの期間を「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員
(8) 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第1項第2号又は第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(中野区立小学校及び中学校教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(平成29年中野区教育委員会規則第12号。(以下「減免基準」という。)第2条に規定する承認を受けていない職員に限る。以下「団体派遣職員」という。)
(9) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員(以下「大学院修学休業中の職員」という。)
2 条例第20条第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員
(3) 法第29条の規定により免職された職員
(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなった職員
(令元教委規則15・令5教委規則8・一部改正)
(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)
第3条 前条第1項第7号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業中の職員として在職した期間
(2) 前条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第2条第1項第2号若しくは第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第4号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)
(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって、教育委員会が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
(6) 大学院修学休業中の職員として在職した期間
(欠勤等日数)
第5条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第5条及び第6条の規定による週休日、勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における勤務時間条例の規定による1日の正規の勤務時間(以下「1日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を38時間45分で除して得た数で除して得た時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる期間にあっては2分の1日とする。)として換算した日数(1日(第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる期間にあっては2分の1日とする。)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間
(2) 休職規則第2条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間
(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(4) 第2条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間
(5) 第2条第1項第5号に掲げる職員として在職した期間
(6) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る子の期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(7) 大学院修学休業中の職員として在職した期間
(8) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間又は講演等を行った期間を除く。)
(9) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
(令4教委規則12・一部改正)
(1) 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体を退職した者
(2) 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める者
2 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(別記第2号様式)を交付しなければならない。
4 前2項に規定する文書を交付する場合において、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができないときは、交付すべき文書の内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、当該文書の交付があったものとみなす。
5 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該処分書の写しを区長に提出するものとする。
6 条例第22条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、教育委員会に対して行わなければならない。
7 教育委員会は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて区長に協議しなければならない。
(給与月額の意義)
第10条 条例第20条第2項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(1) 基準日において条例第18条第1項第2号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(3) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第30条又は労災保険法第12条の2の2第2項の規定により休業補償等を100分の70に減額されている職員については、それぞれの100分の70の額の合計額
(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額
(5) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(令元教委規則15・一部改正)
(1) 基準日前1か月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となった者
(2) 基準日前1か月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となった者
(支給日)
第12条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
(1) 6月に支給する期末手当にあっては、6月30日
(2) 12月に支給する期末手当にあっては、12月10日
(令5教委規則8・一部改正)
(端数計算)
第13条 条例第20条第2項の給与月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6か月間」とあるのは、「3か月間」とする。
3 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表中「23日」とあるのは「12日」と、「33日」とあるのは「17日」と、「43日」とあるのは「22日」と、「53日」とあるのは「27日」と、「63日」とあるのは「32日」と、「83日」とあるのは「42日」と、「103日」とあるのは「52日」とする。
別表(第4条関係)
(令5教委規則8・全改)
欠勤等日数 | 割合 |
23日未満 | 100分の100 |
23日以上33日未満 | 100分の90 |
33日以上43日未満 | 100分の80 |
43日以上53日未満 | 100分の70 |
53日以上63日未満 | 100分の60 |
63日以上83日未満 | 100分の50 |
83日以上103日未満 | 100分の30 |
103日以上 | 100分の10 |
備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、在職期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が1日未満となるときにおける割合は、0とする。
別記第1号様式(第9条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略