中野区職員互助会に関する条例施行規則

平成6年3月24日

規則第13号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区職員互助会に関する条例(平成5年中野区条例第39号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会員)

第2条 条例第1条に規定する常勤の職員及びこれに準ずる者として区長が指定する者(以下「会員」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(5) 中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中野区条例第16号)の適用を受ける職員(勤務時間が互助会が別に定める時間数未満である者を除く。)

(6) 前各号に掲げる者のほか、互助会が加入を適当と認めた者

(令2規則38・一部改正)

(運営の基本)

第3条 中野区職員互助会(以下「互助会」という。)の運営に当たっては、会員による自主的活動が尊重されるとともに、民主的かつ公平な運営が確保されるよう図られなければならない。

(会費)

第4条 会員は、互助会の運営に要する費用に充てるため、互助会が定める会費を負担しなければならない。

(区の負担額)

第5条 条例第2条の規定に基づき、互助会の運営に必要な経費として区が毎年度負担する額は、前条の会費の総額に相当する額を基準として区長が定める。

(役員及び機関)

第6条 互助会に、会長その他必要な役員を置かなければならない。

2 互助会に、議決機関及び執行機関を置かなければならない。

(組織及び運営)

第7条 互助会の組織及び運営に関する事項は、互助会が定める。ただし、区長が別に指定するものについては、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、互助会の組織及び運営に関して、必要に応じ、報告を求めることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第52号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中野区職員互助会に関する条例施行規則

平成6年3月24日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成6年3月24日 規則第13号
平成12年3月28日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第32号
平成29年12月15日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第38号