中野区職員互助会に関する条例

平成5年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)に勤務する常勤の職員及びこれに準ずる者として区長が指定する者の福利厚生の増進を図るため、これらの者により組織する中野区職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(経費の負担)

第2条 区は、毎年度予算の範囲内で、互助会の運営に必要な経費の一部を負担する。

(施設等に係る便宜の供与)

第3条 区は、その管理に係る土地及び建物その他の施設を、互助会の運営に必要な範囲内において、互助会に無償で使用させることができる。

(職員の事務従事)

第4条 区長は、必要に応じ、職員を互助会の事務に従事させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において存する中野区職員互助会は、この条例の施行の日において第1条の互助会となるものとする。

中野区職員互助会に関する条例

平成5年12月21日 条例第39号

(平成5年12月21日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成5年12月21日 条例第39号