都市計画法第57条の届出について
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更新日:2025年10月17日
市街地開発事業に関する都市計画の決定及び変更の告示、または市街地開発事業及び都市計画施設に係る都市計画法第55条第4項の公告があった区域内の土地を有償で譲り渡す場合は、中野区長もしくは区が定める相手方に対し事前の届出が必要となります。
届出から最大で30日間はその土地を有償で譲渡することができないため、ご注意ください。
届出が必要な有償譲渡とは
| 有償譲渡の対象 | 届出の要・不要 |
|---|---|
| 土地のみを有償で譲渡する場合 | 必要 |
土地+建物を有償で譲渡する場合 建物のみを有償で譲渡する場合 (建物には工作物を含む) | 不要 |
手続きの流れ

届出が必要な市街地開発事業について
現在、届出が必要な市街地開発事業は以下のとおりです。
東京都市計画第一種市街地再開発事業 中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業
区域図および詳細(PDF形式:733KB)
※令和6年3月7日以降、届出が必要となります
届出に必要な書類
| 書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| (1) | 土地有償譲渡届出書 | |
| (2) | 案内図 | 様式自由 |
| (3) | 公図の写し | 該当する土地を朱書きしてください |
| (4) | 登記事項証明書 | 全部事項証明書 |
| (5) | 委任状 | 代理人により手続きを行う場合は提出をお願いいたします |
※その他、届出の相手方が必要と認める添付書類が必要となる場合がございます。
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。
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