木造密集地域整備促進事業

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更新日:2023年8月3日

共同住宅を建てる方に

 南台四丁目地区、南台一・二丁目地区と平和の森公園周辺地区(第1期整備地区のみ)で、木造アパートや古い戸建て住宅などの敷地を共同化して共同住宅に建替える方に、予算の範囲内で建築費の一部(除却費・建築設計費・共同施設整備費)を助成します。助成を受けるには以下の要件が必要です。

建築主の要件

1.助成対象者(以下のいずれかを満たすもの)

  • 個人
  • 中小企業者(中小企業法第2条に規定する企業者)。また、宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者は、合併後の敷地の所有権が2分の1未満の場合のみ可とする。

2.助成対象者の権利状況(以下のいずれかを満たすもの)

  • 建替え計画地内で、2年以上継続して当該建築物又は、その敷地を所有していること。
  • 建替え計画地内で、当該建築物に2年以上継続して居住し、かつ当該建築物又はその敷地について所有権以外の権利を有し、建替え後の建築物についても同種の権利を有すること。

3.助成対象となる建替え

  • 共同建替え(2以上の敷地等の権利者(親子は除く)による建替え)であること。

4.他の補助制度

  • 本建替えに関して、他の補助制度を利用していないこと。

建替え前(従前)の要件

1.従前の建築物(共同化する建築物のいずれかが以下のいずれかを満たすもの)

  • 木造賃貸住宅であること。
  • 耐用年限の3分の2を経過している。又は災害等の理由により、機能が低下した建築物であること。
  • 低質建築物であること。(下記のいづれかに該当)
    1. 日照又は採光が不十分であること。その他保安上又は衛生上の理由から居住の用に供することが不適当と認められる住宅(住宅部分を有する建築物を含む)であること。
    2. その他の構造又は設備が不良である工場、倉庫等の住宅以外の建築物であること。

2.敷地規模

  • 合併後の敷地面積が150平方メートル以上であること。

建替え後(従後)の要件

 (従後の要件については、以下のすべてを満たすもの)

1.空地

  • 建物は、道路境界から50センチメートル以上離す。又は、道路面に接して敷地面積の5%以上の一団の空地を設けること。

2.建築構造等

  • 耐火構造とすること。
  • 地上階数は3階以上とすること。ただし、第1種低層住居専用地域内である場合や、日照条件等近隣の住環境を考慮したとき、3階以上が不適当である場合は、地上階数2階とすることができる。
  • 重ね建て、連続建て、又は共同住宅とすること。

3.住宅部分の規模、設備等

  • 普通世帯用住宅の床面積割合が、全体の延床面積のおおむね2分の1以上であること。
  • 世帯向けは39平方メートル以上120平方メートル以下で2以上の居室、単身者向けは21平方メートル以上であること。
  • 各住戸に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、及び浴室を完備すること。

 以上の他にも中野区木造密集地域整備促進事業建替補助要綱で定める要件があります。
 本事業を利用した場合、建替後10年間は、権利の譲渡、交換、貸付等又は担保に供することはできません。

申し込み方法について

 助成を受ける場合は、事前相談が必要です。詳しくは、「このページの問い合わせ先」にご相談ください。

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

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