パブリックコメント手続きの実施について(中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(案))
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更新日:2026年1月11日
パブリック・コメント手続きの実施について
中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例制定に伴い、以下の案件についてパブリック・コメント手続きを実施します。
意見を募集する案件について
・中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(案)
案の公表期間及び意見を募集する期間
令和8(2026)年1月28日(水曜日)から令和8年2月18日(水曜日)まで
公表案について
公表案については、建築課窓口(中野区役所本庁舎9階)、区立図書館、すこやか福祉センター 、区民活動センターの窓口にて閲覧又は複写(複写経費はご負担願います)することができます。
意見の提出方法
公表された案に対する具体的な意見(修正を求める場合はその理由も)を提出してください。意見は、公表された案に沿って具体的に述べてください。単に「賛否」のみを記載した意見は、パブリック・コメント手続による意見とみなされませんのでご注意ください。
なお提出方法につきましては、ご意見のほか、氏名又は団体名、住所又は団体所在地(区内に住所がない場合は通学先・勤務先)を明記のうえ、直接またはメール、郵便、ファクスでお寄せください。
◇郵便の場合は
〒164-0001 中野区中野4-11-19 中野区役所9階 建築課 建築審査係 宛
◇ファクスの場合は
03-3228-5668 建築課 建築審査係 宛
◇メールの場合は
kentiku@city.tokyo-nakano.lg.jp 建築課 建築審査係 宛
◇直接提出する場合は
中野区役所9階 建築課 建築審査係 窓口までお持ちください。
意見を提出できる方
中野区に住所、勤務先、通学先のある方、中野区に事業所や事務所のある個人又は団体、案件に直接利害関係を有する方(利害関係を有する理由を記入していただきます)
関連情報
・中野区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(案)
・パブリックコメント手続きの実施について(中野区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(案))
お問い合わせ
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