令和4年度 情報公開制度と個人情報保護制度の運営状況
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更新日:2023年11月14日
情報公開制度
情報公開制度は、区民のみなさんの知る権利を保障する制度で、「中野区区政情報の公開に関する条例」により運営しています。職員が職務の上で作成、または入手した情報で、文書等の記録媒体により保管しているものは、どなたでも情報公開請求をすることができます。昨年度の情報公開請求の件数は632件で、全部公開563件、一部公開44件、非公開25件でした。非公開の理由はいずれも不存在のためでした。
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、区民のみなさんのプライバシーを守り、個人情報を適正に収集・管理するための制度で、昨年度の運営状況は以下の通りです。
同制度の適正な運営のため、区の事務で個人情報を収集する場合は、目的、内容などを登録することとしています。登録に当たり、その内容は、区民や学識経験者で構成する個人情報保護審議会で審議しました。
なお、区が保管する自己の個人情報について開示を求める自己情報開示請求(昨年度)は129件で、全部開示97件、部分開示13件、不開示19件でした。訂正等の請求は11件でした。
実施機関 | 令和3年度末 の登録数(A) | 令和4年度内の登録 | 令和4年度末の 登録数(A+B-C) | ||
---|---|---|---|---|---|
新規(B) | 廃止(C) | 変更(D) | |||
区長 | 952 | 24 | 1 | 55 | 975 |
教育委員会 | 614 | 1 | 1 | 3 | 614 |
選挙管理委員会 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
監査委員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 1,576 | 25 | 2 | 58 | 1,599 |
目的外利用
特定の目的で収集した個人情報を、申請者の手続きの利便性を図るなどのために別の事務に活用すること。課税関係及び福祉関係情報などを、他のサービス利用の際の書類提出を省略するために利用しました。
外部提供
区で収集した個人情報を、収集目的の範囲を超えて区の組織以外に提供すること。国や東京都などへ地方税法などの法令等に基づき提供しました。
電子計算組織への記録
個人情報をコンピューターに記録して業務を行うこと。個別のシステムで大量かつ迅速に処理を必要とする事務などを記録しました。
電子計算組織の結合
区と区以外のコンピューター間で、通信回線を使って個人情報を処理すること。国や都などのシステムと結合しました。
なお、令和4年度までは「中野区個人情報の保護に関する条例」により運営していましたが、今年度から「中野区個人情報の保護に関する法律施行条例」により運営しています。
公正性の確保
区は、情報公開請求や自己情報開示請求等に対する区の決定について審査請求があった場合の審査機関として、情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
令和4年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(PDF形式:2,048KB)
令和4年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(別冊)(PDF形式:9,644KB)
令和4年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(PDF形式:6,503KB)
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