無電柱化の推進を目的とした電柱新設の禁止について
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更新日:2023年8月3日
道路上に建ち並ぶ電柱・電線は、景観を損なうだけでなく、歩行者や車いすの通行の妨げになっています。また、地震や台風などの災害時には、電柱の倒壊により、避難者や緊急車両の通行の障害となるほか、電気・通信などのライフラインが切断されるおそれがあります。
中野区では、令和元年11月に「中野区無電柱化推進計画」を策定し、安全で安心なまちの実現に寄与するために無電柱化を推進していくこととしています。
この一環として、同計画に位置づけられている無電柱化優先整備路線のうち、実施へ向け具体的に取り組んでいる不燃化推進特定整備地区である弥生町三丁目周辺地区の避難道路4路線と鍋屋横丁通りにおいて、道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、道路の占用の禁止、又は制限する区域を指定しました。これにより、指定対象となる道路に電柱を新設することができなくなります。
なお、区道の無電柱化推進を目的とした道路の占用制限は東京23区では中野区が初めての取り組みです。
(中野区無電柱化事業イメージキャラクター「むでんでん虫」)
指定する道路
路線番号 | 路線位置 |
---|---|
14-910(避難道路2号) | 弥生町三丁目1番~弥生町一丁目42番 |
14-1170(避難道路5号) | 弥生町三丁目7番~弥生町三丁目5番 |
14-1180(避難道路6号) | 弥生町三丁目35番~弥生町三丁目7番 |
14-880(避難道路7号) | 弥生町二丁目17番~弥生町一丁目50番 |
主幹4号(鍋屋横丁通り) | 本町四丁目36番~本町四丁目44番 |
路線位置図
(画像:88KB)
(避難道路2号、5号、6号、7号の位置図 )
(画像:81KB)
(鍋屋横丁通りの位置図)
施行日(新設の禁止を開始する日)
令和2年2月5日
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