中野区パートナーシップ宣誓・宣誓書等受領証交付の考え方について
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更新日:2023年8月3日
※このページは、平成30年(2018年)8月から実施している「中野区パートナーシップ宣誓・宣誓書等受領証の交付」の取組について、検討時における考え方をまとめたものです。現在実施中の宣誓等の手続きについては、こちらをご覧ください。
中野区では、中野区基本構想、中野区男女平等基本条例及び 中野区ユニバーサルデザイン推進条例の理念にもとづき、全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社会」や、まちの魅力向上による地域の活性化の実現、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることができる地域社会の実現に向けて取組を進めています。
このたび、こうした取組の一環として、中野区パートナーシップ宣誓・宣誓書等受領証交付の実施に向け、考え方をまとめました。 (平成30年(2018年)5月)
なお、本件につきましては、区民・事業者のみなさんとの意見交換会を開催します。(平成30年(2018年)6月)
※「ユニバーサルデザイン」とは:年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計することをいいます。 (中野区ユニバーサルデザイン推進条例第2条)
目的
中野区基本構想、中野区男女平等基本条例及び中野区ユニバーサルデザイン推進条例の理念にもとづき、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることができる地域社会を実現することをめざします。
概要
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、相互に協力しあって継続的に同居して共同生活を行うことを約束した同性パートナーが、こうしたパートナーシップにあることを宣誓し、宣誓書等を提出した場合、区が対象者の要件を満たしていることを確認のうえ、宣誓書等受領証を交付します。
対象者の要件
宣誓をすることができるのは、次のすべてに該当する方とします。
1.宣誓を行う当日に20歳以上であること。
2.住所について、次のいずれかに該当すること。
(1)いずれも区内に住所を有している。
(2)一方が区内に住所を有し、他の一方が区内に転入を予定している。
(3)いずれも区内に転入を予定している。
3.配偶者がいないこと。
4.宣誓の相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。
5.宣誓の当事者同士が近親者でないこと。
宣誓の方法
パートナーシップの宣誓は、宣誓書に必要事項を自ら記入し、次の書面を添えて提出のうえ行うことを基本とします。
1.確認書:対象者の要件等について二人で確認のうえ自署した書面
2.住民票謄本。区内への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書面
3.戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
※宣誓に際しては、本人であることを確認するための書面の提示を求めます。
公正証書等の受領証の交付
宣誓しようとする方または宣誓をした方が希望する場合は、確認書に次の書面を添えて提出することができることとし、区はこれらの書面に係る受領証を交付します。
1.二人のパートナーシップについて明記された合意契約公正証書または公証人の認証を得た書面
2.療養看護に係る委任について明記された合意契約公正証書または公証人の認証を得た書面
3.任意後見契約公正証書
4.財産管理などの委任について明記され、公証人の認証を得た書面
意見交換会の実施
1.日時:平成30年6月12 日(火曜日)午後7時から
2.会場:区役所7階議室
3.内容:中野区パートナシップ宣誓の考え方について
※実施結果については、こちら(PDF形式:290KB)。
今後のスケジュール(予定)
・平成30年8月:宣誓申込受付開始
関連情報
- 中野区パートナーシップ宣誓について
- ユニバーサルデザインの推進に向けた中野区の取組
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