外国人の登録

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更新日:2023年12月20日

外国人に関する登録の制度が変わりました

日本で生活する外国人の方は、日本人とは別に外国人登録法によって外国人登録原票に登録されていましたが、2012年7月9日から、新しい在留管理制度が始まりました。これによって、外国人登録制度は廃止となりました。

*このページは、新制度の主な内容をご案内するもので、外国人に関する法改正の全ての内容をお知らせするものではありません。法律の改正や新制度に関する詳細については、下記ホームページからそれぞれ確認をお願いします。

5つのポイント

1 新制度の対象となる外国人は住民票に登録されます

新制度では、外国人の方も日本人と同様に住民票に登録されます。そのため外国人だけの世帯はもちろん、日本人と外国人が一緒の世帯の場合でも、世帯の全員が記載された住民票の写しを発行することができます。

2 在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」等の方は新制度の対象ではありません

新制度の対象者は、適法な在留資格を持ち、許可された在留期間が3カ月を超える方のみとなります。在留資格のない方や短期的に日本にいる外国人の方は住民票には登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。

3 外国人登録証明書から、新しいカードや証明書に変わります

これまでは「外国人登録証明書」を区役所の窓口で申請・交付していましたが、新制度では、新しいカードや証明書に変わります。これによって、お渡しする場所や手続きをする場所も変わります。

対象や手続きをする場所
新しいカードや証明書の名称対象になる方カードのお渡しや手続きをする場所
特別永住者証明書特別永住者の方

中野区役所
手続きは、特別永住者証明書の交付申請のページをご覧ください。

在留カード適法な在留資格を持ち、許可された在留期間が3カ月を超える方出入国在留管理庁
永住者の方

新たな証明書なし
(パスポートの常時携帯が義務)

短期滞在、在留資格なしの方出入国在留管理庁
  • 中野区役所で手続きをするもの
    住所変更に伴う在留カードや特別永住者証明書への住所の記載、特別永住者証明書の更新、特別永住者の方の氏名の変更、国民健康保険の手続き等

 

  • 出入国在留管理庁で手続きをするもの
    在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新手続き、在留カードの氏名や国籍等の変更等
    (出入国在留管理庁へ届出をした内容について、中野区役所で手続きをする必要はありません)

 よくある質問「外国人登録証明書を、在留カード(特別永住者証明書)に変えたいのですが…

4 外国人の方も転出届が必要です

外国人の方も、日本人と同様に転出届が必要になりました。中野区から別の市区町村に引っ越しをする場合は、転出届を出して「転出証明書」の交付を受け、引越し後に新住所の市区町村で転入届をしてください。詳しくは、転出届のページをご覧ください。

5 外国人登録原票記載事項証明書は発行できません

外国人登録の情報を記載していた「外国人登録原票」は、各市区町村から国(出入国在留管理庁)へ返還しました。そのため「外国人登録原票記載事項証明書」は発行することができません。外国人登録原票の内容(制度開始前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日等)について証明が必要になった時は、原則としてご本人が、出入国在留管理庁に直接請求することになります。出入国在留管理庁への請求方法についての詳細は、下記ホームページををご覧ください。

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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