休日保育事業登録申請書

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更新日:2023年8月3日

内容

事前登録

 休日保育事業をご利用になるには、中野区休日保育事業登録申請書を区役所3階子ども総合相談窓口又はすこやか福祉センターに提出し、事前に登録していただく必要があります。また、登録内容(保護者、児童、連絡先等)に変更がありましたら、登録申請書の提出をお願いいたします。
 登録は利用可能となる月齢の1ヶ月前から受け付けています。

対象児童

  • 区内に居住し、認可保育所・認証保育所・保育室・認定こども園(第2号または第3号認定)・地域型保育事業を利用している、利用日現在生後8か月から就学前のお子様
  • 区外に居住し、中野区内の認可保育所または認定こども園(第2号または第3号認定)に通所している、利用日現在生後8か月から就学前のお子様
  • 上記以外で区内に居住している、利用日現在満1歳から就学前のお子様

利用要件

  • 保護者が就労、親族の介護・看護、冠婚葬祭その他の事情で家庭において保育ができない場合で、健康で集団保育が可能なお子様であること

受付窓口

持参して登録をする場合

 窓口用の利用登録申込書をダウンロードして必要事項を記入し、 区役所3階子ども総合相談窓口又はすこやか福祉センターまでご持参ください。

郵送で登録をする場合

 窓口用の利用登録申込書をダウンロードして必要事項を記入し、〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 保育園・幼稚園課保育システム係までご送付ください。

電子申請の場合

 登録される前に、対象児童・利用要件・利用方法を休日保育のページでご確認ください。
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関連ファイル

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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