被災教科書の給与申請
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更新日:2024年3月18日
内容
区内在住の児童、生徒が使用する教科書が災害等により消失、汚損、破損等した場合、申請により同じものを無償で給与します。
対象となる災害等
- 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の自然現象による被害
- 火災又は消火活動による水損
受付窓口
中野区立の小学校、中学校に在学する児童、生徒
在学している学校に直接申請してください。
中野区立以外の小学校、中学校に在学する児童、生徒
中野区教育委員会事務局学校教育分野校務管理担当
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所5階15番窓口
この手続は電子申請ができます。
・被災教科書の給与申請(外部サイト)
手数料
無償
添付書類
被災教科書給与申請書
注意事項
状況によっては、罹災証明書等の提出をお願いする場合があります。
災害救助法、その他条例等の適用により教科書の給与が受けられる場合は、この申請はできません。
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 指導室が担当しています。
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