お試しのつもりが定期購入に!(消費者相談の現場から 2019年4月号)

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更新日:2024年5月7日

ホームページやSNS等で、「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」などの広告を見て、「お試し」「1回だけ」のつもりで健康食品や化粧品等を注文したところ、数カ月間の定期購入が条件だったというトラブルが増えています。
事業者のホームページ等では、「1回目の商品を低価格で購入できる」などと強調して表示されていても、定期購入が条件であることや、その期間中は解約できないことが、強調表示に比べて文字が小さいなど分かりにくい表示がみられます。「定期購入とは知らなかった」「からだに合わない」「効果がない」などの理由で解約したくても、「定期購入期間中は解約できない」と断られるケースがほとんどです。
 
2回目以降は通常価格に近い価格のため、定期購入期間中に支払う総額は数万円になることもあります。解約の電話がつながらず、条件となっている定期購入期間後も商品が届くケースもみられます。

相談事例1

 600円のダイエット飲料を「お試し」のつもりで購入したが、効果がない。解約したいが「4回の購入が条件」と断られた。定期購入であること、総額が1万円になることなどの表示には気づかなかった。

相談事例2

 送料負担のみの化粧品を、サンプルと思い注文した。使ってみると肌がチクチクしたのでやめたかったが「3回(1回4,000円)の購入が条件」と言われた。3回受け取った後に解約の電話をかけたがつながらず、4回目の商品が届いた。

消費生活センターからのアドバイス

 インターネット通販などの通信販売には、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる、クーリング・オフ制度がありません。
 商品を注文する前に、広告ページや申し込みの最終確認画面等で、定期購入が条件となっていないか、条件となっている場合は、その期間や支払うことになる総額などの契約内容をしっかり確認しましょう。
 また、定期購入期間内に解約や返品が可能か、解約の申し出先や方法などの解約条件についても表示を確認し、慎重に判断しましょう。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください
相談受付 相談直通電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

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このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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