若い方の新生活に潜む消費者トラブルにご注意ください
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更新日:2023年11月30日
入社や入学などを機に、一人暮らしを始めたり、多くの若い方が新しい暮らしをはじめる季節を迎えましたが、この時期、若い方を狙った悪質商法も増え、消費生活センターにも多くの相談が寄せられています。
若い方は社会経験も少なく、契約知識も十分でないことから、家族から離れ、新生活をスタートさせた途端、トラブルに巻き込まれる危険性が高くなるようです。
若い方に多いトラブル事例
【事例1】ワンクリック請求
購入したばかりのスマートフォンやタブレットを操作中、アダルトサイトにつながってしまい、年齢確認などの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます。」と表示され、高額な料金を請求されてしまった。
【事例2】訪問販売
一人暮らしを始めて間もないが、訪問販売で来た人にしつこくせまられ、断りきれずに布団を購入してしまった。冷静に考えると不必要なものなので、返品したい。
【事例3】マルチ商法
学校の先輩から「簡単に稼げる話」を持ちかけられ「会員になる為の商品代が必要だが、知り合いを勧誘すれば、その紹介料で儲けることができる」と言われた。ところが、全く儲からないばかりか、友達もいなくなってしまった。すぐにでもやめたい。
消費生活センターからアドバイス
【事例1】
画面の展開に従って不用意にアクセスしたりクリックしてしまうと、身に覚えのない請求の対象となってしまうため、慎重な操作が重要です。また、「有料」であることが明確にわかる表示や登録確認、訂正可能な画面が無ければ契約は成立していないと考えられます。慌てて業者に連絡してしまうと、新たな個人情報を提供することにもなるので、決して連絡せず、そのまま放置し様子をみてください。
【事例2】
訪問販売のように、「不意打ち」的に契約してしまった場合などは、特定商取引法によりクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。クーリング・オフとは訪問販売や電話勧誘販売などでいったん契約した場合でも、一定期間は消費者が無条件で契約解除できる制度です。クーリング・オフできる期間は、訪問販売の場合、契約書面を受領後8日以内となっていますが、トラブル回避の為に、契約する際には契約書類をよく読み、急かされても慌てず、できれば他の商品やサービスと比較検討しましょう。
なお、クーリング・オフの適用対象外の契約もありますので、ご注意ください。クーリング・オフの詳細については、次の「消費者を守るクーリング・オフ制度」をご覧ください。
「消費者を守るクーリング・オフ制度」(クリックすると紹介ページが開きます)
【事例3】
マルチ商法(連鎖販売取引)は、商品やサービスを契約させた上で、販売組織に加入させ、更に参加者を勧誘し組織を拡大していくというものです。商品販売などではなく、金銭配当のみを目的としている「ねずみ講」と違って、法律で禁じられている商法ではありませんが、特定商取引法により、様々な規制が業者に課せられていますので、少しでもおかしいなと思ったら、一人で悩まず、家族など信頼できる人か消費生活センターなどにできるだけ早めにご相談ください。
簡単に儲かる話はありません。親しい人からの誘いでもキッパリと断る勇気が大切です。
その他の若い方に多い消費者トラブルについて
東京くらしWEBにて、事例1から3以外にも、若い方の消費者トラブルに関する相談とその回答などをご覧になることができます。日々のくらしに役立てたり、身の回りで不審なことがあった場合などにトラブルを未然に防ぐ手がかりとしてご活用ください。
東京くらしWEB(くらしに関わる東京都の情報サイト)(外部サイト)
困ったとき、心配なときは
消費生活センターまでまずはお電話ください。
相談電話 03-3389-1191
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで(土・日・祝日・年末年始は休み)
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