高齢者被害特別相談を実施します.
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更新日:2025年8月5日
高齢者の消費者被害が後を絶ちません。高齢者の皆様、そのご家族、関係者の皆様、大丈夫かな?と思ったら、この機会にぜひご相談ください。
毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市1団体)と共同で啓発消費生活センターの周知を行い、高齢者の消費者トラブルや、悪質商法による被害の防止・早期発見に努めています。
日時
令和7年9月8日(月曜)から10日(水曜)
午前9時30分~午後4時まで
相談方法
電話、来所
※まずはお電話でご相談ください。
相談事例
■点検商法
≫「給湯器や分電盤などを、早く交換した方がいい」など不安をあおられ契約を迫られた!
⇒契約を迫られてもその場で判断しない。少しでもおかしいと思ったら、相談する。
■通信販売トラブル
≫「お試し価格」で購入したら、「定期購入が条件」だった!
⇒定期購入になっていないか確認。注文確認前に、購入・返品条件をよく確認する。
■架空・不当請求
≫身に覚えのない請求がきた!
⇒見覚えのない電話番号にはすぐに出ない。安易に個人情報は教えない。
■電話勧誘トラブル
≫海産物購入をしつこく勧められた!
⇒不要ならきっぱりと断る。一方的に商品が届いても、受け取りを拒否し、代金は絶対に支払わない。
このような相談が多くなっています。
また、次の防止策で、被害を防ぎましょう。
悪質商法の被害に遭わないための3か条
悪質商法の被害に遭わないための3か条
(1)電話や訪問勧誘で不安をあおられたら、返事はせず、身近な人にすぐ相談する
(2)電話勧誘を避けるため、留守番電話や録音機の設定をする
(3)勧誘者を家に入れない。その前にきっぱり断る
特殊詐欺被害防止のための「自動録音機」を無料で貸出しています。
詳細や申し込み方法など知りたい方は、(こちら)をクリックしてください。
相談事例・高齢者悪質商法被害防止リーフレット
お問い合わせ
このページは区民部 区民サービス課が担当しています。
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