個人情報を含む書類の紛失について
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更新日:2025年12月25日
中野区放課後子ども教室推進事業を委託契約している地域団体が月次報告書を提出する過程において、個人情報を含む書類の紛失が発生しましたのでお知らせします。
関係者の皆様には多大なご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう、情報管理を徹底してまいります。
1 事故の概要
中野区と委託契約を締結している2つの団体(以下「A団体」「B団体」という。)が、区有施設の運営を受託している事業者(以下「C事業者」という。)を介して個人情報を含む月次報告書を中野区へ提出しようとした。しかし、預かった書類をC事業者が紛失した。
2 発覚時期
令和7年11月25日(火曜)
3 発生場所
中野区北部の区有施設
4 紛失した個人情報
(1)事業参加者:氏名及び就学学校名、学年(左記に加えてA団体においては、住所または電話番号)ただし、9月に実施したものに限る。
(2)事業従事スタッフ:住所及び氏名 ただし、9月に実施したものに限る。
(1)(2)合わせて約380人分(うち、約30人は住所または電話番号の記載あり)
5 経緯
11月19日 中野区の事業担当者が書類を確認したところ、9月分の報告書が未着であることが判明。A団体及びB団体に確認すると、日時は失念したがC事業者へ提出したとの回答。
11月21日 A団体及びB団体の連絡担当者がC事業者が運営する区有施設を訪問し、状況を確認。C事業者の現場責任者が対応し、書類の有無を確認するために時間がほしいと回答。
11月25日 A団体及びB団体の連絡担当者から中野区へ、C事業者が運営する施設で提出書類の一部を発見した旨の連絡があったため、中野区からC事業者へ状況を確認。
11月28日 C事業者より中野区へ、残りの書類が発見できていない旨の連絡あり。
6 今後の対応
連絡先が判明している約30人の対象者には通知を郵送、連絡先が不明の対象者は本記事の公開により周知する。また、A団体及びB団体の活動場所に本記事を掲示し周知する。
本件は個人情報の保護に関する法律施行規則第43条第3号及び4号に該当するため、同法第68条第1項により、12月4日に国の個人情報保護委員会に対し速報として報告した。
7 再発防止策
中野区内部のメール便を使用して書類を提出している受託団体に対し、直接対面での提出または電子媒体での提出へ変更するよう依頼する。
8 お問い合わせ
中野区子ども教育部育成活動推進課
電話 03-3228-5648
お問い合わせ
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