就学援助 新入学学用品費の入学前支給(令和8年4月入学予定者)
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更新日:2026年1月10日
中野区では、お子さんが楽しく学校生活を過ごせるように、ご家庭の事情に応じて就学にかかる費用を援助する就学援助制度があります。このたび入学前に新入学学用品費の援助ができるよう、令和8年4月に中野区立小学校入学予定のお子さんがいるご家庭に申請書を郵送しました。審査をご希望の方は、電子申請か、お送りした申請書に記入のうえ、必要資料を添えて持参または同封の返信用封筒に切手を貼って郵送でご提出ください。
※所得による審査があります。
新入学学用品費
就学援助制度の支給費目の一つで、入学時に必要なランドセル等の通学用品にかかる経費として91,600円を援助します。
詳細は、就学援助制度をご覧ください。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象となります。
1 令和8年3月1日時点で中野区に住民登録があり、令和8年4月に中野区立または国公立の小学校に入学予定のお子さんの保護者。
2 同一の生計を営む世帯全員の令和6年1月~令和6年12月の合計所得金額の合算が、就学援助基準額に満たない方。(「就学援助基準額の目安」を参考にしてください。)
注意事項
- 世帯とは、原則として住民票上の世帯です。
- 令和7年1月1日時点で中野区外に住民登録のあった20歳以上の方が世帯にいる場合、全員の令和7年度課税証明書、非課税証明書(合計所得金額が記載されているもの)または
マイナンバー利用同意書(就学援助申請者用)(PDF形式:465KB)のいずれかをご提出ください。(兄姉がいて、すでに中野区で就学援助認定となっている場合は提出不要です。)
マイナンバー利用同意書(就学援助申請者用)(PDF形式:465KB)は、ダウンロードしてご提出していただくか、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。- 令和8年3月1日までに同一の生計を営む世帯全員の前年の合計所得金額が判明しない場合は、審査ができないため「所得不明非認定」となります。
以下の場合は対象となりません。
- 生活保護を受けている場合(生活保護費から同様の支給があります)
- 中野区立小学校・国公立の小学校以外の学校に入学される場合
- 令和8年3月1日時点で中野区を転出している場合
就学援助基準額の目安
世帯人数 | 世 帯 構 成(モデルケース) | 就学援助基準額 |
|---|---|---|
2人 | 母30歳・子(新小学1年生) | 約313万円 |
3人 | 父30歳・母30歳・子(新小学1年生 ) | 約332万円 |
4人 | 父35歳・母30歳・子(新小学1年生 )・子2歳 | 約369万円 |
5人 | 父35歳・母35歳 子(小5)・子(小3)・子(新小学1年生) | 約445万円 |
6人 | 父40歳・母35歳・祖父70歳 子(小5)・子(新小学1年生)・子2歳 | 約461万円 |
- 世帯全員の令和6年1月~令和6年12月分の合計所得金額の合算が就学援助基準額未満の世帯が就学援助の対象となります。
- 給与所得、公的年金所得のいずれかがある方は合計所得金額から10万円(給与所得及び公的年金所得の合計が10万円に満たない場合はその合計額)を控除し審査します。
- 就学援助基準額は生活保護基準額を基に算出され、世帯構成員により決まります。事前に計算して支給の可否を確認することはできません。審査を希望される方は、ご申請ください。
- 就学援助基準額は年度により変わります。
申請期限
令和8年1月9日(金曜日)をもって受付を終了しました。
認定結果通知
3月初旬に郵送します。
支給金額・支給時期
認定となった方には、91,600円を3月下旬にお振込みします。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 学務課が担当しています。

