就学援助費

ページID:114215540

更新日:2024年5月7日

中野区では、国立または公立の小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者の方を対象に、学用品など学校で必要な費用の援助をしています。

対象者

中野区内にお住まいの、国立または公立の小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で次のいずれかに該当する方
(1)現在、生活保護を受けている方
(2)生活保護を受けている方 に準ずる方
 同一の生計を営む世帯全員の前年の合計所得金額の合算が就学援助基準額(生活保護基準額より算出)に満たない方

就学援助基準額の目安
金額は世帯構成員の数・年齢により各世帯で変わります。あくまで参考としてご覧ください。

就学援助基準額の目安

世帯人数

世 帯 構 成(モデルケース)

令和6年度
基準額

2人

  • 母30歳
  • 子1人(6歳=小1)

約328万円

3人

  • 父35歳・母30歳
  • 子1人(8歳=小3)

約350万円

4人

  • 父45歳・母40歳
  • 子2人(13歳=中2、10歳=小5)

約430万円

5人

  • 父45歳・母40歳
  • 子3人(15歳=高1、12歳=中1、8歳=小3)

約478万円

6人

  • 45歳・母45歳・祖父70歳
  • 子3人(14歳=中3、12歳=中1、9歳=小4)

約542万円


支給内容

支給費目

学用品費、オンライン学習通信費 、新入学学用品費、給食費、クラブ活動費、修学旅行費、移動教室費、校外活動費、校内鑑賞教室費、卒業アルバム代、通学費、医療費

注意事項

  • 生活保護を受けている場合、生活保護費の対象となる費目については支給されません。
  • 定額支給の費目や限度額を設けている費目があります。
  • 中野区立以外の小・中学校へ在籍している場合、支給は前期と後期の2回に分けて行います。また、支給の対象外となる費目があります。

支給についての詳細は、認定結果の通知とあわせてお知らせします。

申請手続き

中野区立の小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者の方は、各学校で申請してください。 中野区立以外の小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者の方については、下記担当にお問い合わせください。

所得状況の確認について

就学援助の審査には、同一の生計を営む世帯全員の前年の所得確認が必要となります。収入がなかった方も、就学援助の審査のため、申告または確認書類の提出が必要です。所得の確認ができない場合は、「非認定」となりますのでご注意ください。

  1. 令和6年(2024年)1月1日現在、中野区内にお住まいの方の場合
    教育委員会が所得の確認調査を行いますので、所得確認書類の提出は不要です。ただし、所得の申告をしていない方は申告をお願いします。

令和6年(2024年)1月1日現在、中野区以外の区市町村(日本国内)にお住まいの方の場合
次のいずれかの書類をご提出ください。なお、令和5年1月1日時点で国外にお住まいだった方は、「提出・お問い合わせ先」までお問い合わせください。

  • 令和6年度区市町村民税・都道府県民税課税証明書または非課税証明書(※合計所得金額が記載されているもの

発行の方法等は令和6年1月1日に住んでいた自治体にお問い合わせください。令和5年度の課税証明書は6月頃から交付可能という自治体が多いようです。6月以前に申請する場合は、後日課税証明書を提出してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー利用同意書(就学援助申請書用)(PDF形式:380KB)
ダウンロードしてご提出していただくか、「提出・お問い合わせ先 」までお問い合わせください。
マイナンバー利用同意書(就学援助申請書用)の提出は学校ではなく、提出・お問い合わせ先までご提出ください。

提出・お問い合わせ先

〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
中野区教育委員会事務局 学務課 学事係(中野区役所7階)
窓口にお越しいただいた場合は、フロアに着いたら発券機近くのフロア案内人にお声がけください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは教育委員会事務局 学務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから