ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

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更新日:2026年3月2日

お知らせ

  • 最終申請期限 を公開いたしました。
  • 詳しい申請方法は下記をご確認ください。
最終申請期限必着となります。消印が期限内であっても、郵送提出先への配達が期限内でない場合には受付できませんので、余裕をもってご提出ください。

事業の概要

日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。

専用コールセンターはこちら

電話:0120-984-082
受付時間:祝日・年末年始除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで

対象者

中野区に住所を有し、0歳~小学校就学前までのお子さんを育児している保護者

対象経費

保育サービス提供対価(税込)
※入会金・会費・交通費・キャンセル料・保険料などは 対象外となります。
※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。
  なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。
  交通費等に充当することはできません。

補助金額

補助上限額
午前7時 ~ 午後10時上限 2,500円/1時間
午後10時 ~ 翌午前7時上限 3,500円/1時間

利用限度

児童一人につき年度あたり144時間
ただし、多胎児(双子など)の場合、児童一人につき年度あたり288時間

保育基準

児童1人につき、ベビーシッター1人の保育であること
※例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問いません)を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合で、かつ保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。
※共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。

対象のベビーシッター派遣事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
詳細は下記リンクから東京都福祉局のホームページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイト)

利用の流れ

利用の手順


  1. ベビーシッター派遣事業者と契約
     ※こども家庭庁の定める「新規ウインドウで開きます。ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)」をお読みいただき、ご了解の上お申し込みください。
     ※契約時、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ずお伝えください。
  2. ベビーシッターの利用
     ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
     ※ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」等の交付を受けてください。
  3. 申請書類を提出先に送付
     下記書類提出先に郵送で書類をお送りください。
  4. 審査
     審査上で不備、不足があった場合には、申請書に記載いただいた電話番号に、確認のためお電話をする場合があります。
  5. 交付
     現在交付までにお時間をいただいております。あらかじめご了承ください。

申請方法

次の書類を下記提出先(中野区受託業者)へ郵送でご提出ください。

令和7年度 提出書類

※申請書は令和6年度以前のものとは異なります、ご注意ください。

  1. 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:26KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:308KB)
    訂正印、取消線、修正テープ等を用いて金額を修正することはできません。
    金額が修正になる場合には再提出をお願いしています。
  2. 利用内訳表(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:25KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:181KB)
  3. 受取口座を確認できる書類
    口座の変更がなければ、その年度の2回目以降の申請時は不要です。
  4. ベビーシッター要件証明書
  5. 利用料を支払ったことがわかる領収書
  6. ベビーシッター事業者が発行した利用明細書
    領収書にて利用児童名、利用日時、利用料の内訳が明記されている場合は不要です。

注意点

  • ご提出いただいた書類はお返しできません。
  • 領収書の宛名が申請者と異なる場合、申請書類を再提出いただいています。
書類提出先

〒105-0001
東京都港区虎ノ門四丁目2番12号
株式会社ケー・デー・シー
中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当


令和7年度分の申請期限とお支払い時期の目安

最終申請期限は令和 8 年 4 月 8 日(水曜)必着です。

  • 申請は随時受け付けておりますが、年度内の利用分は必ずその年度の最終申請期限までにご提出ください。
  • 最終申請期限までに領収書や要件証明書が揃わない場合でも、交付申請書利用内訳表については必ず最終申請期限(令和 8 年 4 月 8 日)までにご提出ください。
  • 不足書類については、提出予定日を内訳表の余白に明記の上、令和8年4月下旬までに書類がそろい次第提出してください。不足書類の提出がない場合は補助対象外となります。
  • 最終申請期限間際は申請が大変混み合うことが予想されます。申請に不備がある場合は補助が受けられなくなることもございますので、余裕をもってご申請いただくようお願いします。
お支払いの時期の目安(随時受付いたしますが、最終申請期限にご注意ください。)
上記書類送付先に届いた日お支払い時期の目安
令和7年10月16日から令和7年11月14日受付分令和8年1月以降
令和7年11月15日から令和7年12月15日受付分令和8年2月以降
令和7年12月16日から令和8年1月14日受付分令和8年3月以降
令和8年1月15日から令和8年2月13日受付分令和8年4月以降
令和8年2月14日から令和8年3月19日受付分令和8年5月以降
令和8年3月20日から令和8年4月8日受付分(最終申請期限)令和8年5月末以降
最終申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けができません。ご注意ください。

申請上の注意

  • 領収書等の添付書類の準備が間に合わない場合でも、最終申請期限までに交付申請書と利用内訳表提出は必須となります。
  • 揃わない書類については、提出予定日を明記の上、令和8年4月下旬までにご提出ください。
  • 最終申請期限の後、年度を遡って申請を受け付けることはできません。
  • 申請方法は郵送となりますが、到着まで時間を要するため十分余裕をもって提出いただくとともに、郵便事故の可能性もあるためレターパックなど追跡可能な郵送方法を推奨します。

新規ウインドウで開きます。お届け日数を調べる(日本郵便株式会社)(外部サイト)

お問い合わせ

中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)コールセンター
電話番号 0120-984-082
受付時間 祝日・年末年始除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで

関連ファイル

※令和7年度の申請書類は6年度のものと異なります。
 ご注意ください。

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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