民法等改正について(共同親権・法定養育費等)
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更新日:2026年2月3日
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(2026年4月1日施行)
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
- 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
- 父母は、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
- 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いを尊重して協力しなければなりません。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。 ※1
●暴力や相手を怖がらせるような言動
●他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
●理由なくこどもの住む場所を変えること ※2
●約束した親子の交流をさまたげること
※1 父母の一方が、父母相互の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の審判等において、その違反内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
- 親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
- 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
- 父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合の、親権の行使方法のルールが明確化されます。
- DVや虐待のおそれがあると判断された場合など、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。
養育費の支払確保に向けた見直し
- 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。
- 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できるようになります(法定養育費)。
※法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
- 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行実施)に関する制度が設けられます。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されます。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。
- 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されます。
その他の改正
- これまでは、夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができました。また、重い精神疾患で回復の見込みがないことが、裁判離婚の理由の一つでしたが、今回の改正では、この二つについての規定が削除されました。
法務省・こども家庭庁作成リーフレット等
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