指定校変更・区域外就学について

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更新日:2025年2月12日

指定校変更・区域外就学について

中野区では、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所によって就学すべき学校を指定する「指定校」制度となっております。指定校変更とは、中野区に住民登録のあるお子さんが、指定校以外の区立小・中学校に通学する制度です。区域外就学とは、中野区以外に住民登録のあるお子さんが、中野区立小・中学校に通学する制度です。
指定校変更・区域外就学は、保護者の方から個々の事情を伺い、「指定校変更の承認に関する基準」に照らして、特別な事情があると教育委員会が判断した場合に限り認められます。申請した場合、必ず認められるものではありませんので、予めご了承ください。

令和6年度および令和7年度の指定校変更の承認に関する基準について

基準は毎年改定するものになります。該当の時期をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定校変更の承認に関する基準(令和6年度児童・生徒用)(PDF形式:315KB)(令和7年3月まで)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定校変更の承認に関する基準(令和7年度児童・生徒用)(PDF形式:352KB)(令和7年4月から令和8年3月まで)
※なお、新1年生及び転入・転居の児童の方におかれましては、桃花小学校への指定校変更承認に関して制限があります。詳細は、本ページ下部をご確認ください。
※新1年生及び転入・転居の児童の方のご申請は原則”卒業まで”となります(転居予定による場合をのぞく)。学区をまたぐ住所異動を伴わない在校中の転校は、原則認められませんのでご注意ください。

証明書の提出が必要な基準について

★身体障害や病弱等健康上の理由から、通学に配慮が必要と認められる場合
第三者がみて、配慮理由が確認できる診断書の写しが必要になります。

★保護者の店舗や勤務先が近くにある、又は通学途中にある場合 ※小学校のみ認められる基準になります。
放課後、お子さんが自宅ではなく保護者の店舗等に寄るような場合です。
「就労証明書」および「営業許可書(自営業の方のみ)」を根拠資料として提出が必要となります。
以下の2点を確認させていただき、該当があると思われる方に、こちらから書式のご案内をさせていただきます。
(1)店舗もしくは勤務先所在地が、希望校の学区域内にあること。
(2)勤務は平日3日以上勤めていること(日常的な配慮のため)

★家庭の事情から、第三者の協力を必要とする場合
保護者が仕事等で夕方まで不在のため、親戚や友人などの第三者宅にお子さんを預ける場合です。
・同一世帯の保護者の方全員の「就労証明書」および「営業許可書(自営業の方のみ)」
・「預かり証明書」「第三者の協力者の住所が確認できるもの」
 を根拠資料として提出が必要となります。
以下の2点を確認させていただき、該当があると思われる方に、こちらから書式のご案内をさせていただきます。
(1)各保護者の勤務日数・帰宅時間が平日3日以上勤務、帰宅が概ね16時以降であること(日常的な配慮のため)。
(2)預け先の方の住所が指定校変更先の学区内であること。

★転居予定又は一時的な転居の場合
別の学区への転居が決まっており、転居先の学区の学校へ入学を希望する場合です。入学後すぐに転校することによるお子さんの負担を考慮します。
新1年生の場合:夏休みまでに転居が決まっている場合
住所・転居時期が確認できる書類として、「賃貸借契約書」または「建築請負契約書」が必要です。

新1年生の場合

指定校変更について


小学校新1年生になるお子さんには12月初旬に、中学校新1年生になるお子さんには1月初旬にそれぞれ「就学通知書」をお送りします。
その際に指定校変更に関してのご案内を同封いたしますので、そちらをご確認いただきますようにお願いいたします。
なお、「指定校変更の承認に関する基準」は毎年改定するものになります。事前のご相談は受付ができませんので、ご承知おきください。

令和7年度新1年生の指定校変更について
令和7年度新1年生の指定校変更の受付は終了いたしました。
入学式までの間に転入・転居による住所変更に伴い、指定校変更をご希望の方は
住所変更のお手続き後、学務課学事係までお問い合わせください。

※「受験に失敗したから」という理由で、申請期間後に申請することはできません。ご注意ください。

区域外就学(中野区外からの就学)について

中野区外からの区域外区域外就学を希望される方は、学事係までお問い合わせください。

転入・転居(区内)・転出の場合

 住所異動に伴い転校する際に指定校変更を希望の場合

 上記の指定校変更の承認に関する基準に照らして、特別な事情があると教育委員会が判断した場合に限り認められます。
 申請の理由や状況によって手続きが異なります。基準をご確認いただき、該当がある場合は、学務課学事係までお問い合わせください。

学区外への転居・転出するが、引き続き通学をご希望の場合

 原則は転校となりますが、ご事情により継続における配慮が必要と教育委員会が判断した場合に限り認められます。
 必要に応じて在籍校のご意見を確認する場合がございますので、事前に在籍校の校長もしくは副校長にご事情をお伝えいただいたうえで、学務課学事係までお問い合わせください。

桃花小学校への指定校変更承認に関する制限について

新1年生及び転入・転居の児童の方 につきまして、「指定校変更の承認に関する基準」の下記項目が制限されています。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

 桃花小学校に制限をかける理由
(1) 児童数が増加傾向にあるため。
(2) 普通教室に転用できる空き教室数が少ないため。
(3) 改築の予定がなく、増築するスペースが充分にないため。
(4) 近年の指定校変更による転入者数が多いため。

 承認を制限する「中野区における指定校変更の承認に関する基準」の該当項目
 以下の(1)~(4)による申請理由の場合、桃花小学校への指定校変更を制限します。
(1)幹線道路・踏切りを回避するなど、通学の安全確保を配慮する必要がある場合
(2)通学距離が指定校より近い場合
(3)保護者の勤務先が近くにある、又は通学途中にある場合
(4)家庭の事情から第三者の協力を必要とする場合

お問い合わせ

このページは教育委員会事務局 学務課が担当しています。

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