移動支援・通学等支援
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更新日:2026年6月3日
外出が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のため、外出時にガイドヘルパーを派遣し、必要な移動介助および外出に伴い必要となる介護を提供します。
中野区移動支援事業ガイドライン(PDF形式:839KB)
制度内容や利用条件、支援の範囲などについて詳しく掲載しています。
対象者
屋外での移動が困難な障害者(児)
(身体・知的・精神・難病等)
支援内容
社会生活に必要な外出や余暇活動の際に、付き添い支援を行います。
【例】
・買い物、外食
・区役所や金融機関での手続き
・冠婚葬祭
・映画、余暇活動 など
※詳しい内容はガイドラインを参照ください。
1か月あたりの支給量
1か月あたりの支給量には上限があります。詳細は以下のとおりです。30分単位で利用いただけます。
区 分 | 支 給 量 |
|---|---|
身体障害者 | 40時間以内/月 ※グループホーム入居者は20時間以内/月 |
知的障害者 | |
精神障害者 | |
障害児 | 小学生 15時間以内/月 中・高校生 20時間以内/月 |
難病患者 | 40時間以内/月 |
利用者負担
下記の表のとおり本人の所得区分に応じて、区分A,B,Cの利用者負担額を設定しています。
区分 | 所得区分(住民税の所得割) | 利用者負担額 |
|---|---|---|
A | 非課税・所得割課税額が33,000円未満 | 無料 |
B | 所得割課税額が33,000円以上235,000円未満 | 15時間まで無料 |
C | 所得割課税額が235,000円以上 | 15時間まで無料 |
対象者
以下すべてに該当する方
・障害のある児童・生徒(小・中・高校生)
・単独通学が困難な方
・保護者が就労・疾病等で送迎できない方
支援内容
通学時の付き添い支援を行います。
【対象例】
・自宅 ⇔ 学校
・自宅 ⇔ 学童クラブ
・自宅 ⇔ バスポイント
※詳細はガイドラインを参照ください。
1か月あたりの支給量
通学等支援には支給量に上限はありません。通学に必要な時間に応じて個別に決定します。
30分単位で利用いただけます。
利用者負担
無料
1 相談・申請
すこやか障害者相談支援事業所または障害福祉課障害者支援係にご相談のうえ、申請書の記入と必要書類の提出を行います。
※精神障害・難病を理由に利用される方はすこやか障害者相談支援事業所のみの受付となります。
2 支給決定・受給者証の交付
障害の状況に応じて、身体介護の有無・支給時間を区が決定し、受給者証を送付します。
※審査の結果不支給となる場合があります。
3 事業者に利用申し込み
中野区と契約している事業者の中から事業者を選び、利用の申し込みを行います。
※中野区と契約している事業者は、下記の移動支援事業者一覧からご確認ください。
移動支援事業者一覧(エクセル:42KB)
請求について(事業者向け)
事業者向けの請求書類等や請求事務のマニュアルについては以下のページをご覧ください。
・移動支援(事業者向け)
お問い合わせ
部署名 中部すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-5340-7888
ファクス 03-5340-7880
Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-6265-5770
ファクス 03-6265-5772
Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階・障害者支援係)
電話番号 03-3228-8706
ファクス 03-3228-5662
Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
