最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページID:187796718

更新日:2026年8月4日

2013(平成25)年から行われた生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。
最高裁判決への国の対応については、新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)をご覧ください。
また、国において、支給概要や要件等の問い合わせ先としてコールセンターを設置しております。
新規ウインドウで開きます。相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)をご覧ください。
中野区では、国の方針に基づき、以下のとおり、保護費の追加給付の準備を進めています。

中野区追加給付専用コールセンター

受給状況の照会方法、申出方法、必要書類、申出書の記入方法等についてご不明な点がございましたら、下記電話番号までお問い合わせください。

  • 電話番号:0120-665-355(フリーダイヤル)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(※土日祝日・年末年始を除く)

※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、時間をおいておかけ直しください。

    中野区の支給状況及び申出手続きについて

    現在中野区で生活保護受給中の世帯

    令和8年7月21日に保護費支払先の口座に振り込みました。
    振込みがまだの方は、現金でのお渡しとなりますので、担当のケースワーカーにお問い合わせください。

    現在中野区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、中野区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)

    中野区で生活保護を受給していた期間がある方は、中野区への申出が必要となります。申出にあたっては、下記の申出書等に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せてご提出ください。
    申出方法、必要書類、申出書の記入方法等についてご不明な点がある場合は、中野区追加給付専用コールセンターへお問い合わせください。
    なお、平成25年8月以降に、中野区で生活保護を受給していた可能性がある方で、受給の有無や詳しい受給期間を確認したい方からの照会を受け付けています。

    申出受付期間

    令和8年8月1日(土曜)から令和9年7月31日(土曜)
    ※土日祝日・年末年始は電子申出のみ可能。

    申出書類

    記入にあたっては、記入例をご確認ください。
    なお、申出にあたって必要となる書類については、チェックリストをご確認ください。

    電子申出

    新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部サイト)で申出ができます。

    受給状況の照会について

    生活保護受給期間の照会

    照会を希望される方は、下記の「受給状況照会書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写しを添えて、郵送によりご提出ください。また、本人確認書類をお持ちのうえ窓口に来所いただいた場合も、同様に照会を受け付けます。照会書の記入方法や照会手続きについてご不明な点がある場合は、中野区追加給付専用コールセンターでご案内します。なお、電話による受給期間の回答は行いませんので、ご了承ください。

    照会方法

    1. 下記の照会書をダウンロードしてください。
    2. 必要事項を記入してください。
    3. 本人確認書類の写しを添付してください。
    4. 郵送により、下記提出先へ送付してください。
    5. 内容を確認のうえ、郵送により回答します。

    提出先

    〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号中野区役所 生活援護課 追加給付担当あて

    注意事項

    • 照会できるのは、ご本人に限ります。
    • 電話での受給期間の回答は行いません。
    • 回答までに一定の日数を要する場合があります。
    • 本人確認書類については、受給状況照会書に記載していますので、ご確認ください。

    照会書様式

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給状況照会書(PDF形式:370KB)

    中野区以外で生活保護を受給していた期間がある場合

    該当の自治体にお問い合わせください。

    よくある質問

    よくある質問
    質問回答
    私は追加給付の対象になりますか?平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象外となる場合があります。なお、既にお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。
    追加給付を受けるために、申出は必要ですか?

    現在中野区で生活保護を受給していない方で、平成25年8月から令和8年3月までの間に中野区で生活保護を受給していた期間がある場合は、申出が必要です。
    申出方法、必要書類、申出書の記入方法等に関するお問い合わせは、中野区追加給付専用コールセンターへお願いします。

    申出は誰が行えばよいですか?

    申出は、中野区で生活保護を受給されていた期間の世帯主が行うものとなります。
    なお、当時の世帯主が死亡している場合については、申出書をご参照ください。

    申出の時期はいつですか?

    申出受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
    中野区で生活保護を受給していた期間がある方は、中野区へお申し出ください。
    なお、中野区以外の自治体で生活保護を受給していた期間については、当時生活保護を受けていた自治体へお問い合わせください。

    申出にはどの書類が必要ですか?

    申出には、申出書、同意書、当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、本人確認書類、通帳またはキャッシュカードの写し等の提出が必要です。
    申出書類は、このページの「申出書類」からダウンロードできます。
    記入にあたっては、申出書・同意書の記入例をご確認ください。
    申出書類の記入方法や提出方法についてご不明な点がある場合は、中野区追加給付専用コールセンターへお問い合わせください。

    申出書の書き方が分からない場合はどうすればよいですか?

    申出書・同意書の記入例をご確認ください。
    なお、中野区追加給付専用コールセンターにおいても、申出方法、必要書類等について、ご案内しております。

    追加給付額はいくらになりますか?

    新規ウインドウで開きます。相談センターホームページ(外部サイト)に、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

    関連ファイル

    関連情報

    お問い合わせ

    このページは健康福祉部 生活援護課が担当しています。

    本文ここまで

    サブナビゲーションここから