最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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更新日:2026年7月1日

2013(平成25)年から行われた生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。
最高裁判決への国の対応については、新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)をご覧ください。
また、国において、支給概要や要件等の問い合わせ先としてコールセンターを設置しております。
新規ウインドウで開きます。相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)をご覧ください。
中野区では、国の方針に基づき、以下のとおり、保護費の追加給付の準備を進めています。

中野区追加給付専用コールセンター

令和8年7月1日より、中野区追加給付専用コールセンターを開設しています。
追加給付についてご不明な点がございましたら、下記電話番号までお問い合わせください。

  • 電話番号:0120-665-355(フリーダイヤル)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(※土日祝休・年末年始を除く)

※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、時間をおいておかけ直しください。

受給状況の照会について

生活保護受給期間の照会について

平成25年8月以降に、中野区で生活保護を受給していた可能性がある方で、受給の有無や詳しい受給期間を確認したい方からの照会を受け付けています。
照会を希望される方は、下記の「受給状況照会書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写しを添えて、郵送によりご提出ください。
また、本人確認書類をお持ちのうえ窓口に来所いただいた場合も、同様に照会を受け付けます。
照会書の記入方法や照会手続きについてご不明な点がある場合は、上記コールセンターでご案内します。
なお、電話による受給期間の回答は行いませんので、ご了承ください。

照会方法

1. 下記の照会書をダウンロードしてください。
2. 必要事項を記入してください。
3. 本人確認書類の写しを添付してください。
4. 郵送により、下記提出先へ送付してください。
5. 内容を確認のうえ、郵送により回答します。

提出先

〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 生活援護課 追加給付担当あて

注意事項

  • 照会できるのは、ご本人に限ります。
  • 電話での受給期間の回答は行いません。
  • 回答までに一定の日数を要する場合があります。
  • 本人確認書類については、受給状況照会書に記載していますので、ご確認ください。

照会書様式

中野区の準備状況

現在中野区で生活保護受給中の世帯

令和8年7月下旬を目途に給付予定(継続して生活保護を受給している場合、手続不要)。

現在中野区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、中野区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)

令和8年8月頃を目途に追加給付に関する申出の受付開始を予定。
※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。

中野区以外で生活保護を受給していた期間がある場合

該当の自治体にお問い合わせください。

よくある質問

よくある質問
質問回答
私は追加給付の対象になりますか?平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象外となる場合があります。なお、既にお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?

現在中野区で生活保護受給中の世帯の方は、令和8年7月頃より職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。現在中野区で生活保護を受給していない場合は、申出が必要となります。

申出の時期はいつですか?申出の受付は令和8年8月頃を予定しています。 現在は申出を受け付けておりませんが、準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。
追加給付額はいくらになりますか?

新規ウインドウで開きます。相談センターホームページ(外部サイト)に、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活援護課が担当しています。

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