最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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更新日:2026年3月30日
2013(平成25)年から行われた生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。
最高裁判決への国の対応については、
厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)をご覧ください。
また、国において、支給概要や要件等の問い合わせ先としてコールセンターを設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)
中野区では、国の方針に基づき、以下のとおり、保護費の追加給付の準備を進めています。
中野区の準備状況
現在中野区で生活保護受給中の世帯
令和8年7月頃を目途に給付予定(継続して生活保護を受給している場合、手続不要)。
現在中野区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、中野区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)
令和8年8月頃を目途に追加給付に関する申出の受付開始を予定。
※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。
中野区以外で生活保護を受給していた期間がある場合
該当の自治体にお問い合わせください。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 私は追加給付の対象になりますか? | 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象外となる場合があります。なお、既にお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。 |
| 追加給付を受けるために、申出は必要ですか? | 現在中野区で生活保護受給中の世帯の方は、令和8年7月頃より職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。現在中野区で生活保護を受給していない場合は、申出が必要となります。 |
| 申出の時期はいつですか? | 申出の受付は令和8年8月頃を予定しています。 現在は申出を受け付けておりませんが、準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。 |
| 私が追加給付の対象期間に中野区で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか? | 個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。問い合わせ方法など、まずは、生活援護課生活援護調整係にお電話ください。 |
| 追加給付額はいくらになりますか? |
|
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活援護課が担当しています。
