建築紛争に関する相談窓口はありますか?

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更新日:2023年8月3日

質問

建築紛争に関する相談窓口はありますか?

回答

 建築物の建築に伴う建築主と近隣住民との民事上のトラブルは、本来、行政が介入できる分野ではないため、弁護士や以下の法律相談(区民生活課)でご相談いただくこととなります。

 しかし、一定規模以上の建築物【高さが10mを超える物(ただし、第1種低層住居専用地域では、地上3階以上または軒高さが7mを超えるもの)】で、当事者だけでは話合いがうまく進まず、建築主と近隣住民の双方から紛争の申出があった場合には、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」において、区で話合いの場を設ける制度(あっせん、調停)がございます。

 詳細につきましては、以下のお問い合わせ先(都市計画課建築調整係)にご相談ください。

 なお、工事現場の危害防止や騒音・振動に関する事項については、法令による規制もありますので担当部署にご相談ください。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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