【外国人住民の方へ】観光ビザ(短期滞在)で入国しました。住民票がほしいのですが…
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更新日:2023年12月26日
質問
観光ビザ(短期滞在)で入国しました。住民票がほしいのですが…
回答
観光ビザ(短期滞在)等、3カ月以下の在留資格が決定された方は、住民票の交付を受けることはできません。
2012年7月9日より新しい在留管理制度が始まりました。
新制度の対象者は、適法な在留資格を持ち、許可された在留期間が3カ月を超える方のみとなります。在留資格のない方や短期的に日本にいる外国人の方は住民票には登録されないので、住民票の写しの交付を受けることはできません。また、印鑑登録などをすることもできません。詳しくは、それぞれ下記のホームページからご確認をお願いします。
・新たな在留管理制度に関すること
→出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)
・住民票に関すること
→総務省ホームページ(外部サイト)
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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