中野区に住民登録がありますが、区外で創業する場合、融資を受けられますか?

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更新日:2023年8月3日

質問

中野区に住民登録がありますが、区外で創業する場合、融資を受けられますか?

回答

「中野区産業経済融資」では、創業者向けの資金として「創業支援資金」をご用意しています。
「創業支援資金」における利用要件のうち、住所地要件は次のとおりです。

  • 法人の場合
    主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること
  • 個人事業者の場合
    主たる事業所が区内にあること

※「主たる事業所」とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことをいいます。

したがって、ご質問のケースにおいては、「創業支援資金」をご利用いただけません。
つきましては、創業場所である自治体の制度融資をお調べのうえ、ご利用をご検討ください。

なお、「中野区産業経済融資」の利用要件は「中野区産業経済融資のご案内」のページを、「創業支援資金」の利用要件は「創業支援資金のご案内」のページをご覧ください。

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このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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