建築基準法第42条規定の道路種別の調査方法を知りたい?
質問
建築基準法第42条規定の道路種別の調査方法を知りたい?
回答
現在、中野区にあっては、担当窓口(区役所9階10番 道路判定係)で対面による、建築基準法第42条規定の道路種別照会を受けることを行っています。
これは、大切にされている土地に係る情報の間違いを行わないことからきています。ご理解とご協力をお願いします。
このことから、調査による不足分を補正するためには、再度の来庁による調査をお願いしています。
また、ホームページ上での道路種別地図の公開についても行うことをしていません。
第2項道路(みなし道路)及び第1項第5号道路(位置指定道路)の道路中心・位置等の相談を合わせて受けています。
中野区が管理をしている道路等(区道、認定外道路、区有通路、水路、公私道区別)の情報については、道路境界係(区役所8階1番窓口) で調査を行うことができます。
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。