夫が昨年10月に亡くなりました。今年の住民税は課税されますか?

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更新日:2023年10月16日

質問

夫が昨年10月に亡くなりました。今年の住民税は課税されますか?

回答

住民税は、その年の1月1日現在にお住まいの区市町村で、前年中の所得に対して課税されます。したがって、 昨年中に亡くなった方に対しては、前年中所得が発生していても、今年度の住民税は課税されません。

所得税については、所得があれば申告する必要があります。相続人の届出と準確定申告の手続きをしてください。

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課税係 電話番号03-3228-8913

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