死亡届の届出人には誰がなれますか?

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更新日:2023年12月26日

質問

死亡届の届出人には誰がなれますか?

回答

同居の親族のほか、その他の同居者、亡くなった場所である家屋または土地の所有者(家主、地主)、もしくは家屋管理人、土地管理人に届出義務があります。
また、 亡くなった方の同居していない親族や後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者がその資格を証明する登記事項証明書などの謄本を添付して届出をすることができます。
親族以外の方が届出人となる場合は、戸籍係までお問い合わせください。

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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