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最終更新日 2022年5月16日
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届出を要する路外駐車場について

路外駐車場について

下記の3つの要件にすべて該当する駐車場は、路外駐車場として駐車場法第11条「構造及び設備の基準」に適合する必要があり、駐車場法第12条「設置の届出」および第13条「管理規定」に基づき、当該駐車場の位置、規模、構造、設備、管理規定をあらかじめ届け出る必要があります。
このように駐車場法に基づき手続きを要する駐車場がいわゆる「届出駐車場」です。
※駐車場を休止あるいは変更する場合、料金や営業時間等の管理規定を変更する場合も届出が必要です。

1.一般公共の用に供する駐車場

不特定多数の人が利用できる駐車場を指します。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。

2.一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場

車路や管理室等を除く駐車マスの合計が500平方メートル以上の場合が該当します。

3.利用者から駐車料金を徴収する駐車場

駐車料金が無料の場合には届出の必要がありませんが、駐車場法の構造および設備の基準に適合する必要があります。

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